たき火をしたいのですが、消防署に届け出が必要ですか | |||||
「田畑のあぜ焼き」や枯草の焼却など、火災と紛らわしい煙を発生させたり、火災が発生する恐れのある行為を行うときは、 事前にお近くの消防署に火災とまぎらわしい煙又は火炎を発する恐れのある行為の届出書(たき火届)が必要とな ります。この届け出は行為に関する届け出になります。許可などの効力はありませんのでご注意してください。 |
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近隣のたき火の煙がひどいのでやめてもらいたいのですが | |||||
一定の基準を満たす焼却炉を用いずに焼却行為をすることは、条例によって禁止されています。 お住まいの市町の環境を担当する部署にご相談ください。なお、消防署は著しく火災の危険性が高い場合は指導する 場合もあります。 |
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たき火をする際の注意事項について教えてください | |||||
たき火から近くの草や木に燃え移り延焼拡大する火災が非常に増えています。 たき火を行う際は、以下の点に気を付けてください。 @乾燥注意報が発令されているときや風の強い日は行わない A周囲に燃えやすいものがない場所で行う B水バケツや消火器等の消火の準備をする Cできるだけ火の粉が飛ばないように少しずつ燃やす D完全に消えるまでその場を離れない |
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消火器を購入したいのですが | |||||
消火器は、消防署では販売しておりません。 ホームセンターや消防設備業者、インターネットなどの通信販売でご購入できます。また、建物の用途や規模によっては、 消防法や条例に基づき、消火器等の設置が義務付けられ、定期的な点検や消防署への報告が必要になる場合があります。 ご不明な点はお近くの消防署までお問い合わせください。 なお、お店や事業所などに設置する消火器は「業務用」の消火器と義務付けられています。 |
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消火器に使用期限はありますか | |||||
消火器や薬剤は、何年で使えなくなり、交換しなければならないというようなものではありません。 しかし、消火器の保管方法によっては、中の薬剤が湿気により固まってしまったり、容器本体がさびついてしまったりして、 いざというときに使えなくなってしまいます。ご家庭で最も普及している粉末ABC消火器では、おおむね5年が期限とされ ています。業務用の消火器は、一般的におおむね8年から10年が期限とされています。 |
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消火器の訪問販売について教えてください | |||||
消防職員が消火器や防災機器などの訪問販売をすることは一切ありません。 公的機関を名乗った突然のしつこい勧誘に対してはご注意してください。怪しいと思ったらすぐにお近くの消防署に ご連絡ください 。 |
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消火器を処分したいのですが | |||||
消火器は、お近くの消火器販売店などのリサイクル窓口への持ち込みや回収依頼、または郵送をすることで有料のリサイク ルができます。使わなくなった消火器はリサイクルをお願いします。 詳しくはこちらから【(株)消火器リサイクル推進センターのホームページ】をご覧ください。 なお、消防署では消火器の引き取りは行っておりません。また、消火器は市町が行うごみ収集の対象外なので、回収されま せんのでご注意を。 また、新規の消火器をご購入予定であれば、古くなった消火器を、ホームセンター、家具量販店、消防設備業者等に持ち込 みをし、新規消火器の購入と同時に古くなった消火器の引き取りを行える場合があります。詳しいことはお近くの消火器販売 業者までお問合せください。消火器の販売業者は、タウンページなどで調べることができます。 |
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住宅用火災警報器は設置しないといけないのでしょうか | |||||
新築住宅は平成18年6月1日、既存住宅は平成20年6月1日までに住宅用火災警報器を設置することが義務付けられています 近年の住宅火災では、死者が急増しています。特に夜は火災に気付くことなく亡くなられる方もいます。したがって、火災の 発生をいち早く知らせ、逃げ遅れによる死者を減らすために住宅用火災警報器の設置が義務化されました。 詳しくは消防本部ホームページの「住宅用火災警報器」をご覧ください。 |
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住宅用火災警報器を購入したい | |||||
住宅用火災警報器はホームセンター、家電量販店、電気店、消防設備業者で購入できます。なお、消防署では住宅用火災警 報器の販売は行っておりません。 |
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火災の事実がないのに自宅に設置している住宅用火災警報器が鳴りだしたのですが、 どうしたらいいですか |
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住宅用火災警報器はメーカーやタイプによって対応に違いがあります。 火災の事実がないことが明白ということでしたら、こちらから(一般社団法人日本火災報知機工業会ホームページの 「住宅用火災警報器の作動確認方法」)をご参照の上対応願います。 |
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住宅用火災警報器にも寿命はありますか | |||||
機器の寿命は、一般的に約10年といわれています。「まだ動くから」ではなく、「そろそろ寿命かも」とお考えになり、早 めの交換をお勧めします。また、機種によっては、3年から5年で電池交換が必要となるものもあります。 |
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消防に関する試験や講習を受けたい | |||||
試験や講習につきましては、試験・講習のページでご案内しています。なお、講習によって受付場所や実施場所、講習 時間が異なりますので、よくご確認の上お申し込み下さい。 |
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防火管理者の資格を取りたいのですが | |||||
当消防本部で防火管理者資格取得のための講習会を年に2回(6月と10月)開催しています。詳しい日程については 消防本部までお問い合わせください。 |
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防火管理者に選任されていた人が、退職、異動でいなくなった場合、どのような書類の届出が必要ですか | |||||
消防法第8条の規定により、防火対象物には「防火管理者」を選任しなければなりません。選任されていた人が変更になる 場合には、次の書類の提出をしてください。 @防火防災管理者選任(解任)届出書 A消防計画作成(変更)届出書 ※消防計画の内容に変更が生じた場合変更届となります。 B消防計画 C消防訓練等通知書 ※記入要領は「届出様式」をご覧ください。 |
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事業所で消防訓練を予定していますが、訓練の指導等を消防職員の方にお願いしたいのですが | |||||
最寄りの消防署へ「消防訓練等通知書」をご提出していただく際に、担当の係員にその旨をお伝えください。 消防業務の調整を図り、事業所に消防職員を出向させます。来署される前に、電話にて消防署に問い合わせ、訓練日の調整を 事前に行うこともできます。 |
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事業所での消防訓練を消防職員の派遣を行わずに単独で実施することを計画しています。 従業員に消火器の説明をするために、訓練用の消火器を借りることはできますか |
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可能です。消防署で保有している訓練用水消火器をお貸しすることができます。事前に水消火器の借用に関するお問い合わ せをお近くの消防署にしていただき、お貸しする消火器の本数等を決めます お貸しする際に借用書に必要事項を記載していただいた後に、お貸ししています。 訓練用水消火器の本数は限られていますので、場合によってはお貸しできないこともありますので、あらかじめ お近くの消防署にお電話でご確認してください。 |
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古い灯油の処分について教えてください | |||||
購入した燃料店にご相談してください。古い灯油を使用すると、ストーブの不完全燃焼の原因となります。 |
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指輪が抜けなくて困っています。なんとかしてほしいのですが。 | |||||
消防署に『リングカッター』という道具があり、指輪を切断することができます。大切な指輪でどうしても切断したくな い物でも、状態によっては外すことが可能です。お近くの消防署にご相談下さい。 |
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休日の当番医を知りたいのですが。 | |||||
夜間や休日に体調を崩したり、ケガをしたときは、まず、かかりつけの医療機関に連絡してください。もし、連絡がつかな い、あるいはかかりつけの医療機関が無く困ったときには、こちらから【ながの医療情報Netホームページ】をご活用ください。 |
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千曲坂城消防本部 〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1221 電話:026-276-0119(代表) FAX:026-276-9119 Email:chikumasakaki@fdcs.or.jp |