消防法の改正(平成16年6月2日公布)により、すべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられ、千曲坂城消防組合火災予防条例で設置・維持の基準が定められました。 ○ 新築住宅は → 平成18年6月 1日 ○ 既存住宅は → 平成21年6月 1日 詳細は、千曲坂城消防組合火災予防条例 をご覧下さい。 ※ 悪質な訪問販売等に十分注意してください。 消防職員が一般住宅を訪問し、住宅用火災警報器や消火器を直接販売することはありません。 また、特定の業者に販売や点検の委託をすることもありませんので、業者の服装や言葉などにごまかされないように注意してください! 住宅用火災警報器や消火器の訪問販売は購入後の無条件解約(クーリング・オフ)の対象となります。不審に思ったら、最寄りの消費生活センターにご相談ください。 住宅用火災警報器に関する情報
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