○千曲坂城消防組合防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する要綱
令和元年7月25日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲坂城消防組合火災予防条例(昭和48年千曲坂城消防組合条例第6号)第52条の規定並びに千曲坂城消防組合火災予防条例施行規則(昭和49年千曲坂城消防組合火災予防条例施行規則第1号。以下「規則」という。)第15条及び第16条の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、千曲坂城消防組合査察規程(平成15年訓令第10号。以下「査察規程」という。)の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 公表とは、規則第15条に規定する消防法令違反の情報を、千曲坂城消防本部のホームページに掲載することをいう。
(2) 公表該当違反とは、査察規程第11条の規定により関係者等に通知する立入検査結果通知書の不備欠陥事項のうち、規則第15条第2項に該当するものをいう。
(3) 公表予定日とは、立入検査結果通知書により通知した翌日から起算して規則第16条第1項に規定する日数を経過した日をいう。
(4) 公表事務とは、公表するために実施する公表該当違反の報告から公表事項の削除までの一連の事務をいう。
(公表該当違反の取扱い)
第3条 公表の対象となる違反の取り扱いについては、次に定めるところによる。
(1) 規則第15条第2項に規定する「設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)の設置が義務となる部分において、当該部分全体に屋内消火栓設備等(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないものを含む。)が一切設置されていないこととする。
(2) 前号の規定の適用については、令第8条の適用を受ける防火対象の部分ごと、令第9条の適用を受ける防火対象物の部分ごと又は消防法施行規則(昭和36年4月1日自治省令第6号)第13条第1項第2号に規定する小規模特定用途複合防火対象物における特定用途部分ごとに屋内消火栓設備等を設置しなければならないときも同様とする。
(公表の決定手続)
第4条 査察員は、立入検査において公表該当違反を含む不備欠陥事項が認められた場合は、関係者に対して、口頭により不備欠陥事項の改善指導及び公表についての説明を行うものとする。
(1) 立入検査結果通知書
(2) その他必要と認める資料
(1) 立入検査結果通知書の写し
(2) その他必要と認める資料
4 消防長は、前項の報告を受けた場合は、公表の要否を決定するものとする。
6 公表通知書は、原則として直接交付することとするが、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、配達証明又は配達証明付き内容証明郵便により郵送するものとする。
7 前項に規定する配達証明又は配達証明付き内容証明郵便により郵送した場合は、関係者に公表通知書が到達した日を公表する旨を通知した日とする。
(公表)
第5条 消防長は、第4条第5項の規定により公表予定日を通知した日の翌日から起算して7日を経過し、かつ、公表予定日を経過したときは、公表該当違反があることを確認し、規則第16条第1項の規定により千曲坂城消防本部のホームページに公表事項を掲載して公表するものとする。
なお、公表該当違反があることの確認は、次に掲げる事項により行うものとする。
(1) 関係者からの公表該当違反を是正した旨の連絡の有無
(2) 消防法施行規則第31条の3第1項に規定する届出の有無
(3) その他消防長が必要と認める事項
(公表事項の削除)
第6条 査察員は、関係者から公表該当違反を是正した旨の連絡を受けた場合は、是正されたことを確認する調査を行い署長に報告するものとする。
ただし、消防用設備等検査済証・特殊消防用設備等検査済証が交付された場合は、この限りでない。
(1) 是正状況が確認できる資料
(2) その他必要と認める資料
3 消防長は、前項の報告により、公表該当違反の是正を確認した場合は、速やかに公表事項の削除を行うものとする。
4 消防長は、公表の対象となる防火対象物に複数の公表該当違反がある場合において、いずれかの違反が是正されたときは、公表事項のうち当該是正された違反の内容について削除するものとする。
(その他の公表事項)
第7条 規則第16条第2項第3号に規定するその他消防長が必要と認める事項は、違反内容の根拠となる法令等の条項、公表年月日とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。