○千曲坂城消防組合査察規程
平成15年9月1日
訓令第10号
坂城戸倉上山田消防組合査察規程(昭和54年坂城戸倉上山田消防組合訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定による立入検査(以下「査察」という。)の執行及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 査察 法第4条又は第16条の5の規定に基づき、消防対象物又は危険物製造所等に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵、取扱状況について検査及び質問を行い、火災予防上の法令違反その他の不備欠陥事項について関係者に指摘し、その是正を促すことをいう。
(2) 政令対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第6条に定める防火対象物をいう。
(3) 指定消防対象物 政令対象物のうち、令第7条に該当する防火対象物及び複合用途防火対象物で同規定に該当する部分が存するものをいう。
(4) 危険物製造所等 法第10条に規定する危険物製造所、貯蔵所、取扱所及び危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(5) 少量危険物貯蔵取扱所 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の11に規定する数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(6) 指定可燃物貯蔵取扱所 千曲坂城消防組合火災予防条例(昭和48年千曲坂城消防組合条例第6号)別表第8で定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(7) 査察員 査察に従事する消防職員(以下「職員」という。)をいう。
(8) 査察対象物 指定消防対象物及び危険物製造所等をいう。
(査察対象物の区分)
第3条 査察対象物を火災発生の危険性及び重要性に応じて、次のとおり区分するものとする。
(1) 指定消防対象物を、第1種査察対象物、第2種査察対象物、第3種査察対象物及び第4種査察対象物に区分し、基準の細部について別表第1に定めるものとする。
(2) 危険物製造所等を、第1種査察対象物及び第2種査察対象物に区分し、基準の細部について別表第2に定めるものとする。
(査察の執行回数)
第4条 査察対象物に対する査察の回数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 指定消防対象物
ア 第1種査察対象物 1年に1回以上
イ 第2種査察対象物 2年に1回以上
ウ 第3種査察対象物 3年に1回以上
エ 第4種査察対象物 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が必要と認めたとき。
(2) 危険物製造所等
ア 第1種査察対象物 1年に1回以上
イ 第2種査察対象物 2年に1回以上(消防長等が必要と認めたときは、1年に1回以上とすることができる。
(査察の種別)
第5条 査察は、次の各号に区分する。
(1) 一般査察 予防査察計画に基づき実施するものをいう。
(2) 確認査察 立入検査結果通知書、指示書、防火対象物点検報告及び防火基準適合表示制度の申請に係る審査結果の指摘事項について、改修(計画)報告書を提出させた場合に、当該指摘事項に対する改善の確認を行う査察をいう。
(3) 特別査察 消防長等が特に必要と認めたとき、査察対象物を指定して実施するものをいう。
2 査察計画の樹立に当たっては、前回の査察で法令違反があったものに対して、重点的な執行ができるよう配慮するものとする。
3 査察計画は、棟又は施設ごと樹立する。ただし、次の各号に掲げる場合は、事業所ごとに計画することができる。
(1) 同一事業所内に複数の査察対象物が存する場合
(2) 同一棟内に複数の事業所が存する場合
(事前心得)
第8条 査察員は、査察の実施に当たり、常に査察上必要な知識の習得を図るとともに、査察能力の向上に努め、査察に当たっては、次の各号を遵守すること。
(1) 服装は、特別の事情により消防長等の許可を得た場合のほかは、千曲坂城消防組合消防吏員の服制規則(平成15年千曲坂城消防組合規則第11号)に定める服制とし、常に身体及び服装を清潔、かつ、端正に保つこと。
(2) 指導に当たっては命令的、強制的な語調は慎み、関係者に不快感を与えないよう親切、丁寧に接遇すること。
(3) 関係者、防火管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者等責任ある者に立会いを求めること。
(4) 関係者が正当な理由がなく査察を拒み、若しくは妨げ、又は忌避したときは、査察の趣旨を説明し、なお応じないときは、忌避の理由を確認した後、その旨を消防長等に報告し指示を受けること。
(5) 機器等の操作は、関係者に行わせ、誤操作及び感電・転落等の事故防止を図ること。
(6) 関係者の民事的争いに関与しないこと。
(事前連絡)
第9条 立入検査等を行う場合において、査察関係資料、防火管理業務の実施状況の確認等のため、関係者又はその代理人の立会いの必要があると認めるときは、事前に連絡を行うものとし、査察の通知を書面でするときは、通知書(様式第3号)によるものとする。
(査察結果の復命)
第10条 査察員は、査察を行った結果を、立入検査結果復命書(様式第4号)に記録し、7日以内に消防長等に報告するものとする。ただし、緊急を要するもの又は重要な事案については、その都度消防長等に報告して指示を受けるものとする。
(査察結果通知・違反是正指導)
第11条 消防長又は署長は、査察を行った結果、違反事項を認めたときは、口頭指導により改善されたものを除き、査察対象物の関係者に対して、立入検査結果通知書(様式第5号)により通知するものとする。ただし、危険物施設の立入検査の復命書及び結果通知書については、別に定める様式によることができる。
(違反処理への移行)
第11条の2 消防長又は署長は、次に掲げる場合には、千曲坂城消防組合違反処理規程(平成15年千曲坂城消防組合訓令第35号)に定めるところにより、違反処理を行うものとする。
ただし、違反処理を一定期間留保すべき特段の事情があると認める場合であって、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況から判断して、直ちに違反処理を行わなくとも、当該期間において、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めるときは、この限りでない。
(4) 法令違反の事実又は火災危険等があることが明白で、かつ、直ちに違反処理の措置を行う必要があると認める場合
(関係行政機関との連絡)
第12条 消防長等は査察に関し、又は査察の結果特に必要があると認める場合は、関係行政機関と連絡を図るものとする。
(査察対象物関係資料の整備等)
第13条 査察対象物(法第10条第1項ただし書の規定による危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所を除く。)に関する資料については、次の各号の定めるところにより、整備しておかなければならない。
(1) 指定消防対象物に関する資料は、事業所の同一敷地内ごとに一単位として防火対象物台帳(様式第8号)に編綴しておくものとする。
(2) 危険物製造所等に関する資料は、施設ごとに一単位として危険物製造所等台帳(様式第9号)に編綴しておくものとする。
2 前項の資料について、査察関係業務のほか、消防活動等の面において活用できるよう配意するものとする。
(補則)
第14条 この規程で、法第3章危険物に関する事項は、「消防長」を「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日訓令第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日訓令第5号)
この規程は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年5月1日訓令第7号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
指定消防対象物区分表
消防法施行令別表第1 防火対象物 | |
第一種査察対象物 | 1 法第8条の2の2の規定に該当する防火対象物 2 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000m2以上のもの(ただし、(1)項ロの地区公民館を除く。) |
第二種査察対象物 | 1 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物(第1種査察対象物を除く。)で、延べ面積が300m2以上のもの(ただし、(6)項ロに該当する防火対象物を含むものは全てとする。) 2 令別表第1に掲げる防火対象物(第1種査察対象物を除く。)で、延べ面積が1,000m2以上のもの |
第三種査察対象物 | 1 令別表第1に掲げる防火対象物(第1種査察対象物及び第2種査察対象物を除く。)で、延べ面積150m2以上1,000m2未満のもの 2 (1)項ロのうち地区公民館 |
第四種査察対象物 | 第1種査察対象物、第2種査察対象物及び第3種査察対象物以外の指定消防対象物 |
別表第2(第3条関係)
危険物製造所等区分表
第一種査察対象物 | 給油取扱所 移送取扱所 | 移動タンク貯蔵所 |
第二種査察対象物 | 屋内タンク貯蔵所 屋内貯蔵所 屋外貯蔵所 地下タンク貯蔵所 簡易タンク貯蔵所 | 一般取扱所 第1種販売取扱所 第2種販売取扱所 屋外タンク貯蔵所 |
別表第3(第6条関係)
消防対象物査察項目表
管理 | 防火管理者が選任され、届出されているか。 | |
消防計画を作成し、届出されているか。 | ||
消火、避難訓練等を実施しているか。 | ||
消防用設備の点検の実施、報告が提出されているか。 | ||
防炎防火対象物の防炎物品は処理されているか。 | ||
防火的配慮及び消防活動上の支障はないか。また、屋内・外の整理整頓はよいか。 | ||
無窓階 | 床面からの開口部の下端までの高さは1.2メートル以内であること。 | |
道又は道に通じる幅員1メートル以上の通路、その他空き地に面しているか。 | ||
内部から容易に避難でき、外部からも容易に進入できるものであること。 | ||
開口のため常時良好に維持されているものであること。 | ||
消火器具 | 建物及びその部分に適合する消火器具が設置してあるか。 | |
設置の位置は適切か。また、保守・管理はよいか。 | ||
使用方法を従業員等がよく知っているか。 | ||
消火設備 | 建物及びその部分に適合する設備があるか。 (スプリンクラー、屋内・外消火栓、動力消防ポンプ、粉末消火設備等) | |
設備の位置構造は適切か。また、保守・管理はよいか。 | ||
使用方法を従業員等がよく知っているか。 | ||
警報設備 | 建物及びその部分に適合する設備・器具があるか。 (自動火災報知設備、漏電火災警報器、非常警報設備等) | |
設備の位置構造は適切か。また、保守・管理はよいか。 | ||
使用方法を従業員等がよく知っているか。 | ||
避難設備 | 建物及びその部分に適合する設備・器具があるか。 (避難器具、誘導灯、誘導標識) | |
設備・器具の位置は適切か。また、保守・管理はよいか。 | ||
避難口廊下・階段避難通路等、避難上支障はないか。 | ||
使用方法を従業員等がよく知っているか。 | ||
消防用水 | 建物に適合する有効な消防用水があるか。 | |
用水の保守・管理は適切か。 | ||
消火に必要な設備 | 建物及びその部分に適合する設備があるか。 (排煙設備、連結散水設備、連結送水設備、非常コンセント設備等) | |
保守・管理は適切か。 | ||
火を使用する設備器具 | 設備・器具の位置構造、管理及び取扱いは適切か。 (炉・かまど・ボイラー・乾燥設備・火花を生じる設備・変電・発電・蓄電池設備・ネオン管灯設備等) | |
火の使用制限は完全か。 (喫煙・たき火・化学実験・溶接作業等) | ||
設備・器具等の自主検査を行っているか。 | ||
届出その他 | 少量危険物・指定可燃物を取り扱っているか。 貯蔵品名 貯蔵量 リットル 基 | |
圧縮アセチレンガス(40キログラム)液化石油ガス(300キログラム)以上を取り扱っているか。 | ||
その他必要な届出が提出されているか。 |
別表第4(第6条関係)
危険物施設査察項目表
管理関係 | 所有者等の変更はないか(施設台帳確認)。 |
無許可貯蔵・無許可変更・用途廃止施設はないか。 | |
予防規程・保安監督者の変更はないか。 | |
定められた期間ごとに定期点検が行われているか。 | |
資格を有する者が取り扱っているか。また、保安講習を受講しているか。 | |
貯蔵取扱関係 | 許可数量を超えて貯蔵し、又は取扱いをしていないか。 |
みだりに火気を使用していないか。 | |
係員以外の者がみだりに出入りしていないか。 | |
整理、清掃が行われ、不必要な物件が置かれていないか。 | |
危険物のくず、かす等は1日1回以上、安全な場所で廃棄その他の処理がされているか。 | |
容器は性質に適応し表示は適切か。また、破損、腐食、さけめ等はないか。 | |
可燃性ガスの滞留するおそれのある場所で火花を発する機械器具等を使用していないか。 | |
位置構造関係 | 保安距離、保有空地が確保できないような工作物等が設置されていないか。 |
建築物が新築、増築されていないか。また、主要部分に亀裂、損傷はないか。 | |
標識、掲示板は見やすい場所にあり損傷等はないか。また、記載事項に変更はないか。 | |
囲い、ためます、油分離装置に亀裂、破損はないか。また、ためます内の危険物は処理されているか。 | |
計器、弁、注入口、安全装置等の機能は適正か。 | |
静電気除去装置は適正か。 | |
配管に変形、損傷、塗装の剥離、腐食等はないか。また、ピット内に堆積物等はないか。 | |
その他 | 消火設備の位置、設置数は適正か。 |
警報設備の機能は良好か。 | |
注油ノズルは手動開閉装置を開放状態で固定できないか。 |