○初任給及び昇格昇給等の実施規程

平成15年9月1日

訓令第9号

(初任給)

第2条 条例第7条第2項の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者の初任給が、その職務の最高の号俸を超える場合の給料月額は、次によるものとする。

(1) 級別資格基準表に定める職務の級における経験年数が、給料表の最高号俸に達するまでの年数を超え、かつ、その月数が18月以上24月未満の場合は、最高号俸と直近下位の号俸の給料月額の差に相当する額を、最高号俸の給料月額に加えた額

(2) 前号の月数が24月を超える場合は、同号により定められた給料月額に24月ごとに最高号俸と直近下位の号俸の給料月額との差に相当する額を加えた額

(昇給)

第3条 規則第18条の規定により職員を昇格させるときは、次によるものとする。

(1) 職員の職務の等級別基準職務表に定める4級以上の職務に欠員が生じたとき。

(2) 級別資格基準表に定める3級、2級又は1級に在職した年数が、4級、3級又は2級に決定される必要在級年数以上で、勤務成績が良好であるとき。ただし、勤務の態様が単純労務とみなされる者を除く。

2 前項第2号の規定による昇格の期日は、規則第28条の規定に準ずる。

(勤務成績証明)

第4条 規則第26条第2項の規定による管理者の定める事由は、次に掲げるものとする。

(1) 年次休暇

(2) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病による療養休暇又は休職

(3) 特別休暇

(4) 産前産後又は生理による療養休暇

2 規則第26条第2項の規定によるその他管理者が定める事由及び勤務成績が得られないものとして取り扱う期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 停職 停職の期間に6月を加えた期間

(2) 減給 6月

(3) 戒告 3月

(給料の更正)

第5条 条例第8条の2の規定による給料の更正は、次によるものとする。

(1) 職務の級が同一であって、第4条第2項各号の規定による期間を除いた経験年数が同一の場合で、給料月額が下位であるもの

(2) 学歴、免許、必要経験年数等が同程度の場合で、給料月額が下位であるもの

(昇給期間の通算)

第6条 第2条から第5条までの規定による給料月額決定の際生じた端月数は、次期昇給の期間に通算するものとする。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(平成28年3月1日訓令第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

初任給及び昇格昇給等の実施規程

平成15年9月1日 訓令第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 給与、厚生/第2章 給与、手当
沿革情報
平成15年9月1日 訓令第9号
平成28年3月1日 訓令第3号