○千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例

平成15年9月1日

条例第12号

坂城戸倉上山田消防組合職員の給与に関する条例(昭和52年坂城戸倉上山田消防組合条例第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給料等(第4条―第12条)

第3章 扶養手当(第13条―第17条)

第3章の2 住居手当(第17条の2―第17条の5)

第4章 通勤手当(第18条―第23条)

第5章 特殊勤務手当(第24条―第32条)

第6章 時間外勤務手当等(第33条―第36条の2)

第6章の2 管理職手当(第36条の3―第36条の5)

第7章 期末手当(第37条―第39条)

第8章 勤勉手当(第40条―第42条)

第9章 寒冷地手当(第43条―第45条)

第10章 休職者の給与(第46条―第47条の2)

第11章 雑則(第48条―第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 この条例で「給与」とは、常勤職員については、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当をいう。

2 法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に支給する給与は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。

3 会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。

(給与の支給)

第3条 この条例に基づく給与は、次条第3項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。

2 職員の給与は、法律及び政令によって特に認められた場合又は次に掲げるものをその職員の給与から差し引く場合を除き、その全額を支払わなければならない。

(1) 市町村職員互助会の掛金

(2) 長野県市町村職員共済組合貸付規定に定める償還金

(3) 団体取扱いに係る生命保険、損害保険等の保険料又は掛金

(4) 預貯金及び借入金の返済金(管理者が認めるものに限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に認めるもの

3 職員の給与は、法律又はその委任に基づく政令によって特に認められる場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。

4 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

第2章 給料等

(給料の支給)

第4条 給料は、千曲坂城消防組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年千曲坂城消防組合条例第10号)の規定によりその例によることとされる千曲市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年千曲市条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第2項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、全ての職員に対して支給する。

2 各職員に支給する給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度合いに基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(給料表)

第5条 給料表は、別表第1のとおりとする。

(等級別基準職務表)

第6条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合いに基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は等級別基準職務表(別表第2)に定めるところによる。

2 任命権者は、前項の等級別基準職務表に適合するように、かつ、予算の範囲内において、管理者と協議して職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

3 任命権者は第1項の基準に従い、かつ、前項の職務の級ごとの定数の範囲内において職員の職務の級を決定しなければならない。

(初任給及び異動した場合の号俸)

第7条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、管理者が定める初任給の基準に従い決定する。

(昇給)

第8条 職員の昇給は、管理者が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの(第38条第41条及び附則第12項において「特定幹部職員」という。)にあっては、3号俸)とすることを標準として管理者の定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(管理者の定める職員にあっては、56歳以上の年齢で管理者が定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの(第38条及び第41条において「特定幹部職員」という。)にあっては、3号俸)」とあるのは「2号俸」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 第1項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(給料の更正)

第8条の2 任命権者は、職員の現に受けている号俸又は給料月額がその者の担当する職務の内容及び責任の度合いが同程度である他の職員との権衡上適当でないと認めるときは、管理者の定めるところによりその者の号俸又は給料月額を上位に定めることができる。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第8条の3 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第6条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料表の適用、職務の級の資格基準、初任給及び昇給等に関する実施規定)

第9条 第5条から前条までに定めるもののほか、職員の給料表の適用、職務の級の資格基準、初任給及び昇給等に関し必要な事項は、管理者が定める。

(給料の支給方法)

第10条 給料は、毎月その月額を支給する。

2 給料の支給日は、管理者が定める。

第11条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した本消防組合の常勤の公務員が即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第12条 管理者は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度合い又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前の給料月額の100分の25を超えてはならない。

第3章 扶養手当

(扶養手当の支給)

第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(扶養親族)

第14条 前条の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主として、その職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

2 扶養親族の認定に関し必要な事項は、管理者が定める。

(扶養手当の額)

第15条 扶養手当の月額は、前条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族としての子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族としての子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(扶養手当の支給方法)

第16条 新たに職員となった者に、扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第14条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じ場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

第17条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

第3章の2 住居手当

(住居手当の支給)

第17条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(管理者が定める職員を除く。)に対して支給する。

(住居手当の額)

第17条の3 住居手当の月額は、前条に掲げる職員のうち、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(住居手当の支給方法)

第17条の4 新たに職員となった者が第17条の2の規定に該当する職員である場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに第17条の2の規定に該当する職員となった場合

(2) 第17条の2の規定による住居手当を受けている職員が支給の要件を欠くに至った場合

(3) 第17条の2の規定による住居手当を受けている職員の家賃の月額に変更があった場合

2 住居手当の支給は、新たに職員となった者が第17条の2の規定に該当する職員である場合においてはその者が職員となった日、住居手当を受けていない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、住居手当を受けている職員に同項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 住居手当は、これを受けている職員に第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額し、又は減額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第17条の5 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

第4章 通勤手当

(通勤手当の支給)

第18条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めた職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者の定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(通勤手当の額)

第19条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき管理者が定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額から55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間に月数を乗じて得た額)

(2) 前条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して管理者が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して管理者が定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

(通勤手当の支給方法)

第20条 職員が新たに第18条に規定する職員となった場合又は同条に規定する職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職員は、直ちにその通勤の実情を任命権者に届け出なければならない。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居・通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 前項第2号に掲げる変更により第18条に規定する職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

3 任命権者は、職員から第1項による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が第18条に規定する職員であるときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定する。

第21条 通勤手当は、支給単位期間(管理者が定める通勤手当にあっては、管理者が定める期間)に係る最初の月の管理者が定める日に支給する。

第22条 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の管理者が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して管理者が定める額を返納させるものとする。

第23条 第19条及び前2条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として管理者が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

第5章 特殊勤務手当

(特殊勤務手当の支給)

第24条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(特殊勤務手当の種類、支給対象職員及び額)

第25条 特殊勤務手当の種類、支給対象職員及び額は、別表第3のとおりとする。

第25条の2から第30条の6まで 削除

(特殊勤務手当の支給制限)

第31条 特殊勤務手当は、第25条の規定にかかわらずこれに相当する額が給料表の級に格付するに際し考慮が入れられ、又は条例第12条の規定による調整が行われたときは、これを支給することができない。

第32条 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由がある場合においては、その日以前に支給することを妨げるものではない。

2 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に管理者がこれを定める。

第6章 時間外勤務手当等

(時間外勤務手当)

第33条 正規の勤務時間外に、勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第50条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定に基づく週休日における勤務のうち管理者が定めるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第50条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第5条の5第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第50条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する管理者が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における該当時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する管理者が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第34条 正規の勤務時間が割り振られた日が勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第35条の2において「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第6条第1項第2号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第35条の2において「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 祝日法による休日等(勤務時間条例第2条第4項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日が勤務時間条例第2条第5項又は第6項の規定による週休日に当たるときは、管理者が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第50条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第35条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第50条に規定する勤務時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第35条の2 第36条の3の規定による管理者が指定する職にある職員(次項において「管理監督職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対応その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき8,000円を超えない範囲内において管理者が定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して管理者が定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において管理者が定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(時間外勤務手当等の支給日)

第36条 前4条の規定による給与の支給については、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由があるときは、管理者の定めるところにより、その日以前に支給することができる。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第36条の2 第33条及び第34条の規定は、第36条の3に規定する職にある職員には適用しない。

第6章の2 管理職手当

(管理職手当の支給)

第36条の3 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その職務の特殊性に基づき管理者が指定する職にある職員に支給する。

(管理職手当の額)

第36条の4 前条に定める職にある職員の管理職手当の月額は、その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の15を超えない範囲内で管理者の定める額とする。

(管理職手当の支給方法)

第36条の5 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第7章 期末手当

(期末手当の支給)

第37条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この章においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日(以下同章においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第46条第4項の規定の適用を受ける職員及び管理者が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(期末手当の額)

第38条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(特定幹部職員にあっては、100分の102.5)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の58.75」とする。

3 第1項の期末手当基礎額は、前条の職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して管理者が定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

5 第1項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、管理者が定める。

(期末手当の支給制限)

第38条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、第37条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第38条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正、かつ、円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に書面を交付しなければならない。

3 前項の書面の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に書面の交付があったものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文又は第54条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に対し、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

第39条 削除

第8章 勤勉手当

(勤勉手当の支給)

第40条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条、次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(勤勉手当の額)

第41条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が管理者の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5(特定幹部職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定幹部職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額

2 前項の勤勉手当基礎額は、前条の職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額とする。

3 第38条第4項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、第38条第4項中「前項」とあるのは「第41条第2項」と、「合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

(期末手当に関する規定の準用)

第42条 第38条の2及び第38条の3の規定は、第40条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第38条の2中「第37条」とあるのは「第40条」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第40条に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同条に規定する管理者が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

第9章 寒冷地手当

(寒冷地手当の支給)

第43条 寒冷地手当は、11月から翌年の3月までの期間(以下この章において「支給期間」という。)内における各月の初日(以下同章において「基準日」という。)において、現に在勤する職員(以下同章において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

(寒冷地手当の額)

第44条 寒冷地手当の月額は、基準日における次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 世帯主(主としてその収入によって世帯の生計を支えている者をいう。次号において同じ。)である職員であって、第14条第1項に規定する扶養親族(以下この号において「扶養親族」という。)のあるもの(扶養親族のある職員であって管理者が定める地域に居住する扶養親族のないもののうち、管理者が定める職員を除く。) 17,800円

(2) 世帯主である職員であって、前号に掲げる職員以外のもの 10,200円

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 7,360円

2 前項の規定にかかわらず、管理者が定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、同項の規定による額を超えない範囲内で、管理者が定める額とする。

(寒冷地手当の支給方法)

第45条 寒冷地手当は、支給期間内において、給料の支給方法に準じて支給する。

第10章 休職者の給与

(心身の故障による休職)

第46条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号の規定により休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患のため法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまで、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の全額を支給し、満2年を超え満3年を達するまで給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障のため、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまで、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 前2項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第37条に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、第37条の規定により管理者が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給する。ただし、管理者の定める職員については、この限りでない。

5 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第38条の2及び第38条の3の規定を準用する。この場合において、第38条の2中「、第37条」とあるのは、「、第46条第4項」と読み替えるものとする。

(刑事事件に基づく休職)

第47条 職員が法第28条第2項第2号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。

(休職者の給与の支給制限)

第47条の2 休職中の職員に対しては、当該休職の期間中、前2条に規定する以外のいかなる給与も支給しない。

2 職員が法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、いかなる給与も支給しない。

第11章 雑則

(給与の減額)

第48条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条に規定する休暇(介護休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第50条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を管理者の定める方法により減額する。

第49条 削除

(勤務1時間当たりの給与額)

第50条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの(第33条及び第34条に規定する手当にあっては、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから管理者が定める時間を減じたもの)で除して得た額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第50条の2 第7条第8条第13条及び第17条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(委任)

第51条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(職務の級及び号俸の決定)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの改正前の坂城戸倉上山田消防組合職員の給与に関する条例又は合併前の更埴市一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年更埴市条例第28号)(以下これらを「旧条例」という。)の規定による給与については、なお旧条例の例による。

(給与の調整)

3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級及び号俸について、坂城戸倉上山田消防組合及び合併前の更埴市の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に管理者が定める基準により施行日以後できるだけ早期に所要の調整を行わなければならない。

(育児休業等の取扱い)

4 施行日の前日において育児休業中の職員その他管理者の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において管理者が別に定める。

(扶養手当の取扱い)

5 更埴市の職員であった職員の扶養親族で、施行日前において、第16条第1項に相当する更埴市一般職の職員の給与に関する条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

6 平成15年6月2日以後合併前の更埴市の職員であった職員については、当該職員であった期間を千曲坂城消防組合の職員であった期間とみなし、第37条から第38条の3までの規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

7 平成15年6月2日以後合併前の更埴市の職員であった職員については、当該職員であった期間を千曲坂城消防組合の職員であった期間とみなし、第40条から第41条までの規定を適用する。

(その他の経過措置)

8 第4項から前項までに定めるもののほか、施行日の前日までに旧条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第11項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第7条及び第8条第2項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 千曲坂城消防組合職員の定年等に関する条例(平成15年千曲坂城消防組合条例第7号)の規定によりその例によることとされる千曲市職員の定年等に関する条例(平成15年千曲市条例第27号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 千曲坂城消防組合職員の定年等に関する条例の規定によりその例によることとされる千曲市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

11 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

12 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

13 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第9項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第11項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

14 附則第11項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第9項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

15 附則第9項から前項までに定めるもののほか、附則第9項の規定による給料月額、附則第11項の規定による給料その他附則第9項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

195,100

191,700

253,500

248,900

328,500

322,200

196,700

193,300

255,500

250,800

330,500

324,100

198,300

194,900

257,500

252,700

332,500

326,000

199,900

196,500

259,500

254,600

334,500

327,900

201,500

198,100

261,500

256,500

336,500

329,800

4級

5級

6級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

378,200

370,700

396,500

388,600

433,500

424,900

380,600

373,000

399,300

391,300

437,100

428,400

383,000

375,300

402,100

394,000

440,700

431,900

385,400

377,600

404,900

396,700

444,300

435,400

387,800

379,900

407,700

399,400

447,900

438,900

7級

8級

9級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

444,400

435,500

469,600

459,900

507,500

497,000

448,100

439,100

473,400

463,600

511,800

501,200

451,800

442,700

477,200

467,300

516,100

505,400

455,500

446,300

481,000

471,000

520,400

509,600

459,200

449,900

484,800

474,700

524,700

513,800

(平成15年12月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第8条第3項ただし書の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第38条第1項及び第3項から第5項まで又は第46条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(管理者への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

191,700

190,000

248,900

246,600

322,200

318,900

193,300

191,600

250,800

248,400

324,100

320,700

194,900

193,200

252,700

250,200

326,000

322,500

196,500

194,800

254,600

252,000

327,900

324,300

198,100

196,400

256,500

253,800

329,800

326,100

4級

5級

6級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

370,700

366,500

388,600

384,200

424,900

420,100

373,000

368,700

391,300

386,800

428,400

423,500

375,300

370,900

394,000

389,400

431,900

426,900

377,600

373,100

396,700

392,000

435,400

430,300

379,900

375,300

399,400

394,600

438,900

433,700

7級

8級

9級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

435,500

430,600

459,900

454,700

497,000

491,000

439,100

434,100

463,600

458,300

501,200

495,100

442,700

437,600

467,300

461,900

505,400

499,200

446,300

441,100

471,000

465,500

509,600

503,300

449,900

444,600

474,700

469,100

513,800

507,400

(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

(平成16年11月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第44条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第44条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第1項の規定による加算額又は同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第43条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第44条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第43条及び第44条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

4 改正後の条例第44条第2項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同項中「前項の規定にかかわらず」とあるのは「千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年千曲坂城消防組合条例第2号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第3項の規定にかかわらず」と、「前項の規定による」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項の規定による」と読み替えるものとする。

(実施規定)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成17年11月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第8条第3項ただし書の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第38条第1項及び第3項から第5項まで又は第46条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(管理者への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

190,000

189,400

246,600

245,900

318,900

318,000

366,500

365,400

384,200

383,000

420,100

418,700

430,600

429,200

454,700

453,200

491,000

489,400

191,600

191,000

248,400

247,700

320,700

319,800

368,700

367,600

386,800

385,600

423,500

422,100

434,100

432,700

458,300

456,800

495,100

493,500

193,200

192,600

250,200

249,500

322,500

321,600

370,900

369,800

389,400

388,200

426,900

425,500

437,600

436,200

461,900

460,400

449,200

497,600

194,800

194,200

252,000

251,300

324,300

323,400

373,100

372,000

392,000

390,800

430,300

428,900

441,100

439,700

465,500

464,000

503,300

501,700

196,400

195,800

253,800

253,100

326,100

325,200

375,300

374,200

394,600

393,400

433,700

432,300

444,600

443,200

469,100

467,600

507,400

505,800

(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

(平成18年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、管理者が定める。

(1) 給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(管理者への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)

号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上


89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上


93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57


3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58


6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59


9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60


12月以上


93

77

62

81

69

65

61


20

3月未満



77

62

81

69

65

61


3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62


6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63


9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64


12月以上



81

63

85

73

69

65


21

3月未満



81

63

85

73

69

65


3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66


6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67


9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68


12月以上



85

65

89

77

73

69


22

3月未満



85

65

89

77

73



3月以上6月未満



86

65

90

78

74



6月以上9月未満



87

66

91

79

75



9月以上12月未満



88

66

92

80

76



12月以上



89

67

93

81

77



23

3月未満



89

67

93

81




3月以上6月未満



90

67

94

82




6月以上9月未満



91

68

95

83




9月以上12月未満



92

68

96

84




12月以上



93

69

97

85




24

3月未満



93

69

97

85




3月以上6月未満



94

70

98

86




6月以上9月未満



95

71

99

87




9月以上12月未満



96

72

100

88




12月以上



97

73

101

89




25

3月未満



97

73

101





3月以上6月未満



98

73

102





6月以上9月未満



99

74

103





9月以上12月未満



100

74

104





12月以上



101

75

105





26

3月未満



101

75

105





3月以上6月未満



102

75

106





6月以上9月未満



103

76

107





9月以上12月未満



104

76

108





12月以上



105

77

109





27

3月未満



105

77






3月以上6月未満



106

78






6月以上9月未満



107

79






9月以上12月未満



108

80






12月以上



109

81






28

3月未満



109

81






3月以上6月未満



110

82






6月以上9月未満



111

83






9月以上12月未満



112

84






12月以上



113

85






29

3月未満



113







3月以上6月未満



114







6月以上9月未満



115







9月以上12月未満



116







12月以上



117







30

3月未満



117







3月以上6月未満



118







6月以上9月未満



119







9月以上12月未満



120







12月以上



121







31

3月未満



121







3月以上6月未満



122







6月以上9月未満



123







9月以上12月未満



124







12月以上



125







32

3月未満



125







3月以上6月未満



125







6月以上9月未満



125







9月以上12月未満



125







12月以上



125







附則別表第3(附則第4項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

9級

489,400

53

54

55

56

57

493,500

57

58

59

60

61

(備考)

1 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいう。

(平成19年3月28日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月9日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年千曲坂城消防組合条例第1号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例第36条の4の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年千曲坂城消防組合条例第1号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(実施規定)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成19年12月25日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項、第16条第3項及び別表の規定は平成19年4月1日から、改正後の条例第41条第1項第1号の規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸等)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例(以下次項及び第6項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、管理者が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる場合において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(管理者への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、平成19年4月1日以降の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年5月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例第38条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例第49条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸が次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給しなかった期間、減額改定対象職員以外であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

(2) 平成21年6月において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(管理者への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成22年11月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例第38条第1項及び第3項から第5項まで又は第46条第1項から第4項まで若しくは附則第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第49条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第9項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年千曲坂城消防組合条例第1号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

7級

1号俸から4号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例附則第9項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年千曲坂城消防組合条例第4号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(管理者への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成23年11月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定(千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の改正規定中附則第7項第1号及び第2号の改正規定を除く。) 平成24年4月1日

(2) 第3条の規定 平成25年4月1日

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例第38条第1項及び第3項から第5項まで又は第46条第1項から第4項まで若しくは附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第49条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年千曲坂城消防組合条例第1号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

7級

1号俸から16号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成25年9月30日条例第2号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条から第6条までの規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2号及び別表の規定は平成26年4月1日から、改正後の給与条例第41条及び附則第12項の規定は平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下この条において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正前の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成26年4月1日以降の分として職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(管理者への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成28年3月2日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年千曲坂城消防組合条例第5号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(管理者への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年3月30日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年千曲坂城消防組合条例第5号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(管理者への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成29年2月20日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この条例による改正後の給与条例第15条第1項及び第16条の規定の適用については、同項中「前条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前条第1項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第14条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第14条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(管理者への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成30年3月16日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年千曲坂城消防組合条例第5号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(管理者への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成30年10月17日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年12月15日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例を適用する場合には、第1条の規定による改正前の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和元年10月23日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和2年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例第38条第1項(同条第2項又は第2条の規定による改正後の千曲坂城消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第38条第3項から第5項まで若しくは第46条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 給与条例第8条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(管理者への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和4年12月15日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和5年3月1日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例第5条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例第5条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、千曲坂城消防組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年千曲坂城消防組合条例第10号)の規定によりその例によることとされる千曲市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年千曲市条例第33号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第2条、第16条及び第33条第2項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第2条及び第38条第2項の規定を適用する。

5 千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例第40条の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の新給与条例第41条各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同条第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例第7条、第8条、第13条及び第17条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

7 新給与条例附則第9項から第15項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年12月22日条例第10号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

別表第1(第5条関係)

ア 行政職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第6条関係)

等級別基準職務表

行政職給与表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事の職務

2級

主任の職務

3級

主査の職務

4級

係長の職務

5級

課長補佐、副署長、主幹の職務

6級

消防次長、課長、署長、副参事の職務

7級

消防長、参事の職務

別表第3(第25条関係)

特殊勤務手当表

種類

支給対象職員

支給額

1 災害活動手当

火災、救助その他の災害活動に従事した職員

1回400円

2 救急活動手当

(1) 救急業務に従事した職員

(2) 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第1項の規定による救急救命処置で特定行為を実施した職員

(1) 救急救命士 1回500円

救急救命士以外 1回400円

(2) 1回700円

3 特殊活動手当

(1) 地面から5メートル以上高い又は低い墜落の危険がある場所において、消防活動に従事した職員

(2) 潜水して行う活動に従事した職員

(3) 坑道若しくは井戸又はこれに準ずる場所で、かつ、危険の回避が困難な場所において、消防活動に従事した職員

(4) 毒劇物等の処理活動に従事した職員

(5) 災害等の現場において、遺体の取扱いに従事した職員

(1) 1回500円

(2) 1回500円

(3) 1回500円

(4) 1回500円

(5) 1回1,000円

4 航空機搭乗活動手当

航空機に搭乗して行う消防活動等に従事した職員

日額2,000円

5 緊急消防援助隊等活動手当

消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定による出動又は第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として出動し、消防の応援に従事した職員

日額2,000円

6 夜勤手当

深夜業務(午後10時から翌朝の午前5時まで)に従事した職員

1勤務500円

千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例

平成15年9月1日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 給与、厚生/第2章 給与、手当
沿革情報
平成15年9月1日 条例第12号
平成15年12月1日 条例第15号
平成16年11月1日 条例第2号
平成17年11月30日 条例第8号
平成18年3月27日 条例第1号
平成19年3月28日 条例第3号
平成19年7月9日 条例第4号
平成19年12月25日 条例第5号
平成21年5月28日 条例第1号
平成21年11月30日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第4号
平成23年11月30日 条例第1号
平成25年9月30日 条例第2号
平成26年12月18日 条例第5号
平成28年3月2日 条例第1号
平成28年3月2日 条例第1号
平成28年3月22日 条例第3号
平成28年3月30日 条例第5号
平成29年2月20日 条例第1号
平成30年3月16日 条例第2号
平成30年10月17日 条例第4号
平成30年12月15日 条例第5号
令和元年10月23日 条例第4号
令和元年12月19日 条例第5号
令和2年4月1日 条例第2号
令和4年3月25日 条例第2号
令和4年12月15日 条例第3号
令和5年3月1日 条例第5号
令和5年12月22日 条例第10号