○千曲坂城消防組合通信規程
令和6年3月21日
訓令第7号
千曲坂城消防組合通信規程(昭和61年千曲坂城消防組合訓令第4号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、千曲坂城消防組合における消防緊急通信指令施設及び通信機械器具(以下「通信機器」という。)の適正な管理、運用並びに通信方法を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 通信機器とは、別表第1に掲げるものをいう。
(2) 通信指令室とは、消防本部に設置された通信指令室をいう。
(3) 災害通報とは、消防機関に通報される全ての災害の発生に係る情報をいう。
(4) 指令業務とは、次に掲げる業務をいう。
ア 災害通信の受理及び消防隊等の編成並びに出動指令
イ 無線通信統制
ウ 警防及び救急情報等の収集
エ 医療機関の傷病者収容体制の把握
オ 出動指令によって出動した消防隊等(以下「出動隊」という。)の活動統制
(5) 消防通信とは、消防の業務に関わる通信をいう。
(6) 指令管制員とは、通信指令室において指令業務に従事する職員をいう。
(7) 通信員とは、指令管制員以外で通信勤務に従事する職員をいう。
(8) 覚知とは、通信指令室が災害通報を受理したことをいう。
(9) 出動予告指令とは、通信指令室が災害通報を覚知した旨を出動指令に先立って消防署及び出動隊に通知することをいう。
(10) 出動指令とは、通信指令室が災害通報を覚知し、出動隊の出動を指令するとともに消防署及び出動隊に通知することをいう。
(11) 指令書とは、出動指令を補完するため、出動隊の所属する消防署に送信された文書をいう。
(12) 基地局無線装置とは、無線回線制御装置を介し接続される遠隔制御装置、又は指令台からの移動局への音声交信及びデータ通信を行うもの(以下「基地局」という。)をいう。
(13) 移動局無線装置とは、消防署配備の卓上型又は可搬型の無線装置、消防用自動車、救急自動車等に設置された車載無線装置、消防隊員及び救急隊員が装備する携帯型の無線装置で、基地局を介し通信指令室等に設置された遠隔制御装置、指令台等と音声交信及びデータ通信、又は携帯無線装置と移動局間で直接通信を行うもの(以下「移動局」という。)をいう。
(14) 指令回線とは、通信指令室と消防署を結ぶ専用回線及びそれを利用した指令放送又は指令通話をいう。
(15) 通信機器の管理とは、通信機器の配置、点検及び整備等をいう。
(16) 通信方法とは、通信機器の取り扱い、通信連絡の設定及び通信要領をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 通信機器の管理、運用及び通信方法については、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(通信管理者)
第4条 通信機器の機能を正常に維持し、かつ、適正な通信の疎通を図るため、通信管理者を置くものとする。
2 通信管理者は、警防課長をもって充てる。
(通信取扱責任者)
第5条 通信機器を最も効率的、かつ、適正に運用するため、通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、通信指令係長をもって充てる。
3 通信取扱責任者は、通信管理者の命を受け、指令管制員及び通信員の指揮監督を行うものとする。
(無線装置の操作)
第6条 無線装置は、無線従事者の資格を有する者に操作させるものとする。
(通信指令室)
第7条 災害通報等の受付、出動指令、消防部隊の運用等消防活動を円滑に行うため、消防本部に通信指令室を置く。
(通信勤務)
第8条 前条に基づく通信指令室に勤務する指令管制員は、通信指令係員が交代で行い、欠員が生じた場合は、通信員がこれに充たる。
2 通信管理者は、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき又は必要があると認めた場合、通信の確保に必要な措置を講ずるよう非番又は公休の指令管制員に命じることができるものとする。
(指令管制員の心得)
第9条 指令管制員は、災害情報の正確な受信に努めるとともに、関係機関との連携を密接に保ち、迅速、円滑に業務を処理し、交代に際しては細部の事項まで申し送りしなければならない。
第2章 出動指令等
(災害通報の受信)
第10条 指令管制員及び通信員は、災害通報を入電した場合には、他に優先してこれを受信し、災害の種別、災害の区分、発生場所、災害の概要及び通報者等出動指令上必要な事項を迅速に聴取しなければならない。
2 消防署又は消防隊等が災害を発見し、又は災害通報を受信した場合には、前項に掲げる出動指令に必要な事項を確認し、直ちに通信指令室に通報しなければならない。
(出動予告指令の原則)
第11条 通信指令室は、災害通報を受理した場合には、消防隊の出動を迅速にするため、千曲坂城消防組合火災等災害出動要綱(平成31年千曲坂城消防組合訓令第1号)に定める消防署又は消防隊等に対し、指令回線及び消防無線による出動予告指令を発するものとする。
(出動指令の原則)
第12条 通信指令室は、覚知後速やかに消防隊等に出動指令をしなければならない。
2 出動指令は、原則として覚知の早い順から行うものとする。
3 通信指令室は、出動指令として、音声、指令書による指令を送信するものとする。
4 出動指令の種別は、別表第2のとおりとする。
(特命出動指令)
第13条 次の各号に掲げる事項のときは、必要な消防隊を選定して特命出動を指令するものとする。
(1) 現場指揮本部長、中隊長等が、災害の状況により、増隊を求めたとき。
(2) 災害通報の状況から通常の出動隊等では対応ができないと指令管制員が判断したとき。
(3) 消防長、警防課長又は署長が命じたとき。
(消防放送)
第14条 消防放送は、出動指令及び告知放送に区分し、その運用については、別に定める。
(応援要請等)
第15条 消防部隊を増強するために行う出動指令は、災害現場からの要請等によるものとする。
(消防団に対する出動指令)
第16条 消防団に対する出動指令は、別に定める出動計画により行うものとする。
2 前項の出動指令は、市及び町の防災行政無線等の緊急一斉放送装置を用いて行うものとする。
(指揮命令の伝達)
第17条 通信指令室は、現場指揮本部(千曲坂城消防組合警防規程(令和3年千曲坂城消防組合訓令第1号。以下「警防規程」という。)第2条第4号に規定する現場指揮本部をいう。以下同じ。)の消防活動(警防規程(令和3年千曲坂城消防組合訓令第1号)第2条第1号に規定する消防活動をいう。以下同じ。)上の指揮命令を必要に応じ、消防隊に伝達する。
(現場報告等)
第18条 災害に出動した先着隊の隊長及び現場最高指揮者は、現場の状況及びその経過を直ちに通信指令室に報告しなければならない。
2 前項の報告受けた通信指令室は、関係のある消防隊及び消防署等へ伝達するとともに、関係機関へ連絡するなど必要な措置を講ずるものとする。
(災害発生場所の変更)
第19条 通信指令室は、出動指令後、当該災害の発生場所が出動指令と異なっていた場合は、出動指令を補正する等必要な措置を講ずるものとする。
2 出動隊及び当該出動指令を受けた消防署等は、指令された場所が災害の発生場所と異なることを認知した場合は、直ちに通信指令室に報告しなければならない。
第3章 通信業務
(消防隊の掌握)
第20条 通信指令室は、常に活動隊の状況を掌握し、その運用に万全の体制を保持しなければならない。
(遵守事項)
第21条 指令管制員及び通信員は、法令及び次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 通信内容の簡素化及び明瞭化
(2) 通信事項の記録及び保存
(3) 通信障害に対する応急措置
(4) 通信機器等の消防業務以外の使用禁止
(5) 指令業務において知り得た秘密の保持
(通信種別)
第22条 消防通信は、通信内容の緩急と重要度に応じて、緊急通信及び通常通信とする。
2 緊急通信は、出火報等、災害通報、応援要請、応援命令、指揮命令及び現場報告に用いるものとする。
3 通常通信は、連絡、情報、訓練及び演習に用いるものとする。
(優先順位)
第23条 緊急通信は、通常通信に優先するものとする。
2 相互の通信が競合する場合の通信順位は、次によるものとする。
(1) 緊急通信相互間の通信が競合する場合
ア 出火報等
イ 災害通報
ウ 応援要請
エ 応援命令
オ 指揮命令
カ 現場報告
(2) 通常通信相互の通信が競合する場合
ア 連絡及び情報通信
イ 訓練及び演習通信
(消防通信の使用区分)
第24条 消防通信の使用区分及び通信用語例は、別に定めるところによる。
(無線局の開局)
第25条 無線局の開局は、次の各号によるものとする。
(1) 基地局は、常時開局しておくこと。
(2) 移動局、携帯局及び受令機は、出動、出向訓練又は試験等を実施するときに開局すること。
2 2周波以上の無線を装備した移動局及び携帯局の開局は、原則として管内専用波(活動波1又は活動波2)とする。
(無線局等の傍受義務)
第26条 無線局及び受令機は、開局中通信指令室又は他局の通信を傍受しなければならない。
(移動局の通信区分)
第27条 災害現場における移動局の通信区分は、次の各号によるものとする。
(1) 通信指令室との通信
(2) 消防署の移動局相互間との交信
2 現場指揮本部と通信指令室との通信は、当該現場最高指揮者の指定する移動局が交信するものとする。
(移動局等の監視)
第28条 通信指令室の基地局は、常時移動局等の通信状況を監視し、無線通信の適正かつ能率的な運用を図らなければならない。
2 通信指令室の基地局は、前項に定めるほか、部隊運用上必要と認めるときは、移動局等の通信を停止させることができる。
(通信統制)
第29条 通信管理者は、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき又は必要と認めた場合は、通信を統制することができる。
2 消防無線の通信統制は、次に掲げる区分とする。
(1) 第1統制
火災等の災害が発生し、通信が輻そうし、又は輻そうが予想され、通信統制をする必要があると認められる場合
(2) 第2統制
大規模な火災等が発生し、若しくは同時に多数の火災等が発生し、又は発生のおそれがあり、強力な通信統制をする必要があると認められる場合
(出動後の通信確保)
第30条 出動隊の隊長は、消防通信の確保に努めなければならない。
(消防通信に使用する時刻等の表示の原則)
第31条 消防通信に使用する時刻の表示は、24時間制により行うものとし、分を最小の単位とする。
(業務書類等)
第32条 通信管理者は、次の各号に掲げる業務書類等を通信指令室に備え付け、必要事項を記載し、適正に保管する。
(1) 無線局免許状
(2) 無線検査簿
(3) 無線業務日誌(様式第1号)
(4) 無線局免状(変更)申請書の添付書類の写し
(5) 無線従事者選(解)任届出の写し
(6) 通信機器損傷・忘失事故報告書(様式第2号)
(7) 無線従事者名簿(様式第3号)
(8) その他関係法令の規定により必要とするもの
(災害情報の収集伝達)
第33条 通信指令室は、災害情報の収集に努め、必要に応じ消防長に報告するとともに、関係課等に伝達する。
(関係機関への要請等)
第34条 通信指令室は、災害や事故の規模、特性、水利状況等から必要があると判断したとき又は出動隊から要請があったときは、関係機関に緊急措置等を要請する。
(住民への情報提供)
第35条 通信指令室は、住民に対して災害案内装置等を活用し災害に関する情報を提供するものとする。
2 携帯電話等からの通信障害が発生した場合は、住民に対して当消防本部のホームページ等を活用し情報を提供するものとする。
3 情報を提供する内容等について必要な事項は別に定める。
第4章 記録及び即報
(部隊状況の記録)
第36条 通信指令室は、次の各号について部隊運用状況等を記録しておくものとする。
(1) 災害通報の受理及びその処理状況
(2) 災害の通信状況
(3) その他必要と認める事項
2 通信指令室は、災害活動に関する詳細情報を記録しておくものとする。
(特異事象の即報)
第37条 消防署長等は、警防活動等、訓練・演習、その他業務出向中、次のいずれかに該当する事象が発生した場合には、通信指令室へ即報しなければならない。
(1) 消防職員、消防団員等の受傷事故
(2) 第三者行為による活動障害
(3) 警防活動等に伴う苦情
(4) 警防活動等に影響を及ぼす交通事故及び機器損傷事故
(5) 行政的、社会的影響が予想される事故等
(6) その他必要と認める事案
2 前項の報告に際して収集した情報の内容が第三者等に漏えいしないよう適正な情報管理に努めるものとする。
(災害受信記録)
第38条 指令管制員及び通信員は、第10条の規定により災害を覚知したときは、事案終了書及び録音装置により状況を記録するとともに、消防部隊等の活動状況も記録しておくものとする。
第5章 消防通信障害時の運用
(消防通信障害時の措置)
第39条 通信指令室は、消防通信に障害等の発生を認知した場合は、次の各号に掲げるところにより必要な措置をとるものとする。
(1) 各種通信機器の試験を実施し、消防通信の障害状況を関係消防署、消防隊等に通報するものとする。
(2) 指令回線の途絶を認知したときは、消防無線、加入電話等をもって出動指令等の消防通信を確保するものとする。
(3) 関係機関との連絡に必要な通信を確保するものとする。
(4) 必要により通信統制を実施するものとする。
2 消防署長は、所属の消防通信に障害等の発生を知り、消防隊の運用上関係あると認めるときには、次の各号に掲げるところにより必要な措置をとるものとする。
(1) 各種通信機器の試験を実施し、消防通信の状況を可能な手段により、通信指令室に報告するものとする。
(2) 指令回線が途絶したときは、前項第2号に準じて消防通信を確保し、受信態勢をとるものとする。
3 出動又は出向中の消防隊等の消防無線に障害が発生し、送信不能となった場合の通信指令室への災害通報、応援要請及び現場報告は、現場電話又は携帯局、通信可能な手段を使用するものとする。
(システム停止時の措置)
第40条 通信指令室は、障害等によりシステムが停止したときは、消防無線等により、消防署及び出動又は出向中の消防隊等に対し、必要な措置を指示しなければならない。
第6章 通信管理
(管理責任)
第41条 消防長は、消防運営の万全を期すため通信管理について統括するものとする。
2 通信管理者は、常に全ての通信機器の運用状況及び設備の状況を把握し、常に通信機器の機能が十分に発揮できるよう管理を行うものとする。
(監視及び検査)
第42条 通信管理者は、必要に応じて通信方法の監視並びに通信機器の機能の良否及び管理の適否を検査するものとする。
(1) 交代時の点検
(2) 使用後の点検
(3) 定期点検
(点検の方法及び記録)
第44条 交代時の点検は、毎日の勤務交代時に指令管制員が、使用後の点検は、通信機器を使用したときに使用者が、それぞれの事項に留意して行うものとする。
(1) 台数の確認
(2) 外観構造の異常の有無
(3) 機能の良否
2 定期点検は、通信機器の年間点検計画を樹立し、実施する。
3 定期点検の結果及び整備を行ったときは、関係台帳にその概要を記録しておかなければならない。
(保守契約)
第45条 消防長は、定期点検及び応急措置並びに通信機器の保全のための必要な点検整備を行わせるため、毎年度ごとに点検業者を指定して保守契約をしておくものとする。
(事故発生時の措置)
第46条 通信機器の損傷又は忘失事故等が発生したときは、関係者は、直ちに事故内容及び発生原因等を通信管理者に報告しなければならない。
第7章 補則
(通信訓練)
第48条 通信管理者は、災害発生に備え、通信機器の確認及び通信運用の習熟を図るため、1年に1回以上通信訓練を行うものとする。
2 前項の訓練は、総合的な消防訓練等に併せて行うことができる。
(委任)
第49条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 設備別 | 品名 |
(1) 通信機器 | 有線設備 | 指令装置 指令伝送装置 表示盤 音声合成装置 システム管理装置 電源装置 その他 |
無線装置 | 無線電話装置 電源装置 充電器 その他 | |
音響装置 | 災害状況自動案内装置 増幅器 拡声装置 録音装置 その他 | |
その他 | 有無線装置 (緊急時の県との連絡システム) | |
(2) 他の行政機関等が設置している通信機器 | 有線放送電話 | 緊急一斉放送装置 |
防災行政無線設備 | 一斉受信用パソコン 防災用パソコン 防災用電話 防災用複合機 | |
その他 |
別表第2(第12条関係)
災害種別 | 災害区分 | 災害細区分 | 内容 | ||||
火災 | 一般建物火災 | 自火報連動通報 | 警備会社通報 | 2階以下の建物またはその収容物が燃えている火災 | |||
中高層建物火災 | 3階以上の建物またはその収容物が燃えている火災(防火対象物含む) | ||||||
工場火災 | 工場、作業所またはその収容物が燃えている火災(防火対象物含む) | ||||||
倉庫火災 | 延べ面積5000平方メートル以上の倉庫またはその収容物が燃えている火災(防火対象物含む) | ||||||
防火対象物火災 | 防火対象物施設またはその収容物が燃えている火災 | ||||||
林野火災 | 森林、原野または牧野が燃えている火災 | ||||||
高速道建物火災 | 高速道路に附帯する建物、構造物またはその収容物が燃えている火災 | ||||||
高速道車両火災 | 高速道路上の車両が燃えている火災 | ||||||
高速道危険物車両火災 | 高速道路上で危険物を積載している車両やその積載物が燃えている火災 | ||||||
高速道トンネル火災 | 高速道路上のトンネルでの火災 | ||||||
トンネル火災 | 一般道におけるトンネルでの火災 | ||||||
車両火災 | 車両、鉄道及び被牽引車またはこれらの積載物が燃えている火災 | ||||||
危険物火災 | 危険物を貯蔵・取り扱っている施設が燃えている火災 | ||||||
危険物車両火災 | 危険物を積載している車両やその積載物が燃えている火災 | ||||||
航空機火災 | 航空機またはその積載物が燃えている火災 | ||||||
管外応援 | 千曲市・坂城町以外の地域に応援出場する火災 | ||||||
その他火災 | 上記以外の火災 | ||||||
救急 | 急病 | 高度救急 | 特定救急 | ドクターヘリ | 疾病によるもの | ||
転院搬送 | 医療関係者の管理の基で、医療機関から医療機関へ傷病者を搬送したもの | ||||||
交通事故 | 交通機関相互の衝突及び接触事故、単独事故、歩行者との接触事故によるもの | ||||||
一般負傷 | 他に分類されない不慮の事故 | ||||||
労働災害 | 工場、作業所等において、就業中発生した事故 | ||||||
運動競技 | 運動競技中に発生した、競技者または審判員等関係者が負傷した事故 | ||||||
自損行為 | 故意に自分自身に障害等を加えた事故 | ||||||
加害事故 | 故意に他人によって障害等を加えられた事故 | ||||||
火災 | 火災現場において直接火災に起因して生じた事故 | ||||||
水難事故 | 運動競技以外の水泳中の溺者または水中転落事故等 | ||||||
自然災害 | 豪雨、暴風、豪雪、洪水、地震、なだれ、地すべり等の異常自然現象による事故 | ||||||
多数傷病者 | 事故などにより多数の傷病者が同時に発生する救急出動の場合 | ||||||
資器材搬送 | 医療機関から災害現場または医療機関へ資器材を搬送する場合 | ||||||
医師搬送 | 医療機関から災害現場または医療機関へ医師を搬送する場合 | ||||||
緊急通報確認 | 緊急通報端末装置からの通報で利用者の応答がなく調査出動する場合 | ||||||
管外応援 | 千曲市・坂城町以外の地域に応援出場する救急 | ||||||
その他 | 上記以外の救急 | ||||||
救助 | 一般救助 | 手足の挟まれなどで、他に分類されない救助 | |||||
交通事故救助 | 交通事故により要救助者を救助する場合 | ||||||
機械事故救助 | 機械の下敷きや挟まれた要救助者を救助する場合 | ||||||
内部施錠救助 | 建物や車等、施錠された場所の要救助者を救助する場合 | ||||||
水難事故救助 | 川、池などで発生した事故から要救助者を救助する場合 | ||||||
山岳事故救助 | 山で発生した事故から要救助者を救助する場合 | ||||||
列車事故救助 | 軌道敷地内の事故から要救助者を救助する場合 | ||||||
自然災害救助 | 地震、風水害などの自然災害で発生した事故から要救助者を救出する場合 | ||||||
高所事故救助 | 建物など、高所にいる要救助者を救助する場合 | ||||||
低所事故救助 | マンホールなど、低所にいる要救助者を救助する場合 | ||||||
倒壊事故救助 | 建物などが倒壊した事故から要救助者を救助する場合 | ||||||
管外応援 | 千曲市・坂城町以外の地域に応援出場する救助 | ||||||
その他 | 上記以外の救助 | ||||||
特殊災害 | 毒劇物漏洩災害 | 毒劇物が原因の災害に出動する場合 | |||||
放射性物質災害 | 放射能を持つ物質が原因の災害に出動する場合 | ||||||
NBCテロ | 核・生物・化学兵器によるテロ、犯罪が原因の災害に出動する場合 | ||||||
管外応援 | 千曲市・坂城町以外の地域に応援出場する特殊災害 | ||||||
その他 | 上記以外の特殊災害事案 | ||||||
危険排除 | 危険物漏洩 | 危険物が漏れた事故に出動する場合 | |||||
ガス漏洩 | LPG、都市ガスなどのガスが漏れた事故に出動した場合 | ||||||
回転翼警戒 | ヘリコプター離着時の安全管理を行うために警戒出動する場合 | ||||||
電気警戒 | 電線が切れるなどし、火災危険・感電危険がある事故に警戒出動する場合 | ||||||
自然災害 | 地震、風水害などの自然災害で発生した事故に出動する場合 | ||||||
管外応援 | 千曲市・坂城町以外の地域に応援出場する危険排除事案 | ||||||
その他 | 上記以外の危険排除事案 | ||||||
緊急確認 | 自火報鳴動調査 | 自動火災報知設備が鳴動しており、その現場に関係者がいる場合 | |||||
怪煙偵察 | 煙が見えるといった通報により調査出動する場合 | ||||||
地震被害調査 | 地震後、火災等の発生がないか調査出動する場合 | ||||||
その他調査 | 上記以外の緊急確認事案 | ||||||
管外応援 | 千曲市・坂城町以外の地域に応援出場する緊急確認事案 | ||||||
その他 | たき火指導 | たき火行為に関係する通報で調査指導のため出動する場合 | |||||
捜索 | 行方不明者を家族等の依頼により捜索出動する場合 | ||||||
救急支援 | 搬送困難など、救急隊の支援のために人員や車両を増強させるために出動する場合 | ||||||
管外応援 | 千曲市・坂城町以外の地域に応援出場するその他災害事案 | ||||||
その他 | 上記のいずれにも該当しない目的のために出動する場合 | ||||||
○災害細区分 自火報連動通報…自動火災報知設備と火災通報装置が連動しての通報があり呼び返しに応答がないもの 警備会社通報…警備会社から火災信号を受信した旨の通報があったもの 高度救急…CPAまたはそれに準ずる重篤な傷病者の発生が見込まれるもの 特定救急…拡大二行為処置が必要と見込まれるもの ドクターヘリ…通信指令室でキーワードによりドクターヘリを要請するもの |