○千曲坂城消防組合救急救命士の再運用に関する要領
令和6年3月21日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要領は、千曲坂城消防組合救急救命士運用要綱(令和6年4月1日訓令第3号。以下「救急救命士運用要綱」という。)第6条の規定により、その他の救命士の再運用に関し必要な事項を定め、運用救命士として適正かつ円滑な救急業務が再開できるようサポートするとともに、その質を担保することを目的とする。
(対象者)
第2条 救急救命士運用要綱第2条第1項第4号に定めるその他の救命士(概ね2年以上救急隊員として救急活動に従事していない者)で、運用救命士として運用再開が必要となった次に定める者とする。
(1) 育児休業等の期間を終了し、救急活動に従事できるようになった者
(2) 60歳以上の職員で、運用救命士として救急活動を希望する者
(3) 前2号以外で警防課長及び署長(以下「警防課長等」という。)が必要と認める者
(指導者)
第3条 その他の救命士に対しての指導者は、指導救命士又は運用救命士のうち消防司令補以上の階級にある者とする。
(訓練内容)
第4条 救急現場のイメージを掴むために、4人目の救急隊員として救急車同乗研修(以下「同乗研修」という。)を実施するものとする。
(1) 同乗研修中に現在の救急活動や最新資機材等の確認を行う。
(2) 同乗研修は原則、所属している消防署の救急隊員として出動する。
(3) 同乗研修期間は、対象者の能力に応じ、署長が必要と認める期間とする。出動件数に制限は設けないが、最低10件以上出動するものとする。
2 別表第1の救急訓練内容に準じた訓練を概ね1か月間を目途に、署長が必要と認める期間行う。
3 特定行為の手技の見極めを救急活動訓練の総括とする。
(特定行為)
第5条 前条第3項の特定行為(気管挿管、静脈路確保、薬剤投与)手技の見極めで、警防課長等が認めた場合は特定行為を実施できるものとする。ただし、気管挿管については、気管挿管を3年間実施していない場合は、長野県が実施する気管挿管技能認定救急救命士再教育講習を受講しなければならない。
(運用再開)
第6条 警防課長等は、前2条の研修等が修了した場合、消防長へ報告しその承認を得たうえで、運用救命士として救急業務に従事させることができるものとする。
附則
(施行期日)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係) 救急訓練内容
区分 | 項目 | 訓練の内容 |
重点事項 | 救急隊員の責務 | ・救急隊員としての心構え等 |
接遇要領 | ・傷病者、家族等に対する接遇要領 | |
安全管理と事故対応等 | ・傷病者の安全管理及び交通事故、第三者からの妨害行為時における対応 | |
隊の連携要領 | ・救急隊長としての指揮、命令要領 ・救急隊員としての行動要領 ・重症傷病者対応時の隊連携要領 ・複数傷病者事故対応時の任務 | |
訓練研修事項 | 資器材取扱要領 | ・各種資器材の取扱要領 ・ストレッチャー取扱、搬送要領 |
傷病者観察 | ・傷病者のバイタルサイン確認要領 ・重症度・緊急度判断要領 ・医療機関の選定要領 | |
救急処置要領 | ・心肺蘇生の習得訓練 ・意識、呼吸及び循環の障害に対する処置 ・創傷及び骨折に対する処置 ・産婦人科領域に対する処置 | |
傷病別プロトコール | ・心肺機能停止対応業務プロトコール ・器具を用いた気道確保の適応とプロトコール ・静脈路確保の適応とプロトコール ・包括的指示下での除細動適応とプロトコール ・気管挿管の適応とプロトコール ・薬剤投与の適応とプロトコール ・心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液の適応とプロトコール ・心肺機能停止前の重度傷病者に対する血糖測定及び低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の適応とプロトコール ・乳児・小児の心肺蘇生の適応と小児の心肺機能停止対応プロトコール ・小児の器具を用いた気道確保プロトコール ・自己注射可能なアドレナリン製剤投与の適応とプロトコール ・急性冠症候群のプロトコール ・脳卒中プロトコール | |
救急車試乗研修 | ・原則として救急隊の編成に含めず、試乗研修を実施する |