○千曲坂城消防組合救急救命士運用要綱

令和6年3月21日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、千曲坂城消防組合救急業務等に関する規則(昭和51年3月1日規則第1号)に基づき、救急救命士の運用に関し必要な事項を定め、適正かつ能率的な救急業務を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 各用語の定義については、次の各号のとおりとする。

(1) 運用救命士とは、救急救命士就業前教育及び就業前病院研修(以下「救急救命士就業前教育等」という。)を修了し、日常的に、救急業務において救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条に定める処置(以下「特定行為」という。)を含む救急救命処置を行う救急救命士をいう。

(2) 指揮管理救命士とは、運用救命士として救急業務を行う交替勤務職員のうち指揮隊長及び班長の立場にある救急救命士をいう。

(3) 指導救命士とは、救急業務に携わる職員に対する専門的知識の習得及び技術の向上に向けた教育並びに訓練の充実を図り、メディカルコントロール体制の下、救急活動の質を向上させることをその主たる業務として行う指導的立場の救急救命士をいう。

(4) その他の救命士とは、前3号以外の日常的に救急業務を行わない救急救命士をいう。

(5) 再教育とは、平成20年12月26日付消防救第262号消防庁救急企画室長通知による救急救命士の資格を有する救急隊員の再教育をいう。

(業務)

第3条 救急救命士は、自身が医療従事者であることを自覚し日々の救急業務に適切に対応するとともに、救急に係る訓練の実施や教育の履修等を通して日々の自己研鑽に努めながら、日常業務に従事するものとする。

2 前項のほか、運用救命士は、救急業務における迅速的確な救急救命処置を実施できるよう、再教育を履修して救急に係る知識及び技術の維持向上に努めるとともに、各種プロトコール及び救急救命処置実施基準等の内容を正しく理解し、日常的な訓練等を行うものとする。なお、再教育の実施要領については別に定める。

3 指揮管理救命士は、救急業務を行う交替勤務職員に対して、指揮及び安全管理を行うものとする。

4 指導救命士の業務については別に定める。

(運用開始)

第4条 警防課長及び署長(以下「警防課長等」という。)は、救急救命士有資格者のうち、救急救命士就業前教育等の履修、救急救命処置を実施するために必要な手続きを完了した者について、消防長へ報告してその承認を得たうえで、運用救命士として取り扱うことができるものとする。

(運用解除)

第5条 救急業務を所掌しない部署に配置されるに至った救急救命士は、原則、運用救命士としての運用を解除したと見なす。ただし、当該異動配置が時限的措置である等、運用救命士としての取り扱いを継続すべきと消防長が認めた場合はこの限りではない。

(運用再開)

第6条 警防課長等は、前条で運用を解除するに至ったその他の救命士について、運用救命士として運用を再開する必要があると判断した場合は、当該運用を再開する救急救命士に対し、訓練や教育等の運用再開に係る必要な措置を講じなければならない。なお、その他の救命士を運用救命士として運用再開する場合の取り扱いについては、別に定める。

2 警防課長等は、前項の運用再開にあたっては、当該運用を再開する救急救命士の意思や心身の状態等を考慮しなければならない。

(運用等の結果)

第7条 消防長は、前3条に基づき、警防課長等により運用の開始、解除及び再開に係る報告を受けた場合は、その結果を当該報告した警防課長等へ回答しなければならない。

(救急救命士の管理)

第8条 救急救命士の運用管理については、救急救命士経歴一覧表において警防課が行う。

(施行期日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

千曲坂城消防組合救急救命士運用要綱

令和6年3月21日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)