○千曲市職員の育児休業等に関する規則
平成15年9月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市職員の育児休業等に関する条例(平成15年千曲市条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第3条 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第4条 前条の規定は、条例第2条の4第3号の市長が定める場合について準用する。この場合において、前条中「第2条の3第3号ウ」とあるのは「第2条の4第3号」と、「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第5条 条例第5条の3第1項に規定する市長が定める期間は、休暇の期間その他その勤務しないことにつき承認等のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業職員であった期間
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する停職者であった期間
(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する専従休職者であった期間
(4) 千曲市一般職の職員の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第42号)第46条第3項又は第47条の規定に該当する者であった期間
(5) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)に定める派遣職員であった期間のうち市長が定める期間
(職務復帰後における最初の昇給を行う日)
第6条 条例第6条の市長が定める日は、育児休業をした職員が職務に復帰した日後における最初の昇給日(千曲市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成15年千曲市規則第28号)第26条に規定する昇給日をいう。)とする。
(条例第8条の規則で定める非常勤職員)
第7条 条例第8条の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の特例)
第8条 条例第9条第2項に規定する市長が定める職員は、千曲市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年千曲市条例第33号)第12条の2第1項の介護時間(以下「介護時間」という。)又は千曲市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成15年千曲市規則第23号)第9条第1項の表の第11号の事由に該当する休暇(以下「育児時間」という。)の承認を受けている職員とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市職員の育児休業等に関する規則(平成4年更埴市規則第12号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年戸倉町規則第4号)又は職員の育児休業等に関する規則(平成4年上山田町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日規則第12号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第3号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、平成29年1月1日から適用する。
附則(令和2年3月25日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日規則第19号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。