○千曲坂城消防組合安全管理規程
昭和60年4月1日
訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 安全管理体制
第1節 安全責任者等(第6条―第9条)
第2節 安全関係者会議等(第10条―第15条)
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育(第16条・第17条)
第2節 安全巡視等(第18条―第21条)
第4章 記録及び報告等(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、千曲坂城消防組合における職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(安全責任者の責務)
第2条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、安全の維持向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第2条の2 所属長(消防本部にあっては消防長、消防署にあっては署長をいう。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、公務災害の防止及び軽減を図り、安全の維持向上に努めなければならない。
(安全推進者の責務)
第3条 安全推進者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程の定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第4条 訓練時及び消防活動等の指揮者は、常に職員の活動状況を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、常に安全に関し、自己管理に努めるとともに、安全責任者及び安全推進者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練及び消防活動等においては、指揮者が行う訓練及び消防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 安全責任者等
(安全責任者)
第6条 消防本部に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防本部次長をもって充てる。
3 安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、安全推進者その他の安全管理に関係のある者を監督指揮する。
(安全推進者)
第7条 消防本部及び消防署に安全推進者を置く。
2 安全推進者は、課長及び副署長をもって充てる。
3 安全推進者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全推進者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について、意見を具申しなければならない。
5 所属長は、安全推進者を選任したときは、当該推進者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知させなければならない。
(安全担当者)
第8条 所属長は、安全推進者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は、安全推進者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第9条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める千曲坂城消防組合訓練時安全管理規程(昭和60年千曲坂城消防組合訓令第4号)によるものとする。
第2節 安全関係者会議等
(安全関係者会議)
第10条 消防本部に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資機材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(5) その他職員の安全確保に関すること。
(安全関係者会議の構成等)
第11条 安全関係者は、次の各号に定める委員をもって構成する。
(1) 安全責任者
(2) 安全推進者
(3) 安全担当者
(4) その他職員のうちから、安全責任者が指名した者
2 安全関係者会議の議長は、前項第1号に定める者をもって充てる。
3 議長が必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(安全関係者会議の開催)
第12条 安全関係者会議は、必要に応じ開催するものとし、議長が招集する。
2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
(安全関係者会議の委員の任期)
第13条 第11条第1項第3号及び第4号の委員の任期は、当該職にある機関とする。
(安全関係者会議の事務局)
第14条 安全関係者会議の事務局は、消防本部総務課内に置く。
(補則)
第15条 安全関係者会議の運営について必要な事項は、この規程に定めるほか、安全関係者会議が別に定める。
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第16条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき、教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
第2節 安全巡視等
(安全責任者巡視)
第18条 安全責任者は、少なくとも6月に1回、庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全推進者等巡視)
第19条 安全推進者及び安全担当者は、必要に応じ、庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。
2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第20条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ、安全管理措置を講じなければならない。
(消防資機材の点検整備)
第21条 職員は、常に消防車両及び消防資機材を点検、整備し、異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。
第4章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第22条 安全責任者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、消防長に報告しなければならない。
(1) 安全関係者会議記録
(2) 安全教育実施記録
(3) 安全巡視等の結果記録
(4) その他安全管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、5年とする。
(補則)
第23条 この規程を実施するに当たり必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月1日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月1日訓令第5号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成15年9月1日から施行する。