○千曲坂城消防組合訓練時安全管理規程

昭和60年4月8日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、千曲坂城消防組合安全管理規程(昭和60年千曲坂城消防組合訓令第3号)第9条に基づき、訓練時の安全管理に関する必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。

(所属長の責務)

第2条 所属長(消防本部にあっては消防長、消防署にあっては署長をいう。)は、消防における訓練の重要性を十分に認識するとともに、安全管理の責任者として訓練時の事故防止に努めなければならない。

(訓練の計画的実施)

第3条 所属長は、訓練を安全、確実に実施できるよう年間計画及び月間計画を立て、計画的に実施するよう努めなければならない。

(安全主任者等)

第4条 千曲坂城消防組合警防規程(平成28年千曲坂城消防組合訓令第6号。以下「警防規程」という。)第42条に定める訓練を実施する場合は、当該訓練の安全を確保するため、安全主任者及び安全員を置かなければならない。

2 前項の安全主任者及び安全員の配置に関する基準は、別に定めるところによる。

(安全主任者の責務)

第5条 安全主任者は、訓練時において、安全員を指導監督するとともに、当該訓練の安全管理について統括し、訓練指導者を補佐する。

2 安全主任者は、訓練時における安全管理の推進者として、次に掲げる事務を掌理する。

(1) 訓練実施計画における安全管理に関すること。

(2) 訓練場所(施設)及び使用資機材の点検に関すること。

(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。

(4) その他訓練時の安全管理に関すること。

(安全員)

第6条 安全員は、安全主任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補助する。

(訓練実施計画)

第7条 所属長は、警防規程第34条及び第35条に定める訓練を実施する場合には、警防規程第36条により作成した訓練計画に基づき、訓練指揮者にあらかじめ訓練実施計画を作成させなければならない。

2 訓練指揮者は、前項に定める訓練実施計画の内容のうち安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)については、安全主任者と協議し作成しなければならない。

(安全管理計画)

第8条 安全主任者は、前条に定める安全管理計画に従い安全管理業務を円滑に実施するため、訓練を実施前、実施中、実施後の3段階に区分した安全管理事項を定めるとともに、必要に応じ安全点検表を作成しなければならない。

(訓練前教育)

第9条 訓練指揮者は、訓練を実施する場合には、訓練の内容及び方法等の説明を十分行うとともに、展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。

(訓練指揮者の措置)

第10条 訓練指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督するものとして、安全管理計画に十分留意し、訓練実施計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。

(安全主任者の措置)

第11条 安全主任者は、第7条に基づく安全管理計画及び第8条に基づき必要に応じ作成する安全点検表に従い、当該訓練が安全確実に実施されるよう監視するとともに、改善すべき事項を認めた場合は、訓練指揮者に改善措置を具申しなければならない。

2 前項において、公務災害発生の急迫した危険があるときは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。

(職員の職務等)

第12条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。

2 職員は、訓練指導者の安全管理上の指示に従わなければならない。

(訓練終了後の検討)

第13条 訓練指揮者は、訓練参加職員の一部又は全部の参加を求め、事後検討を行わなければならない。

(記録等)

第14条 安全主任者は、次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ所属長に報告しなければならない。

(1) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録

(2) 安全点検表に関する記録

(3) 事後検討に関する記録

(4) その他訓練における安全管理に関する記録

2 前項の報告は、警防規程第38条の報告書に記録して行うものとする。

(補則)

第15条 この規程を実施するに当たり必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年6月1日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年9月1日訓令第5号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成15年9月1日から施行する。

千曲坂城消防組合訓練時安全管理規程

昭和60年4月8日 訓令第4号

(平成15年9月1日施行)