○千曲坂城消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則

昭和52年10月8日

規則第11号

(賞じゅつ及び殉職者特別賞じゅつ金の上申)

第2条 消防長は、職員が条例第2条に規定する賞じゅつ又は殉職者特別賞じゅつを行うべき理由が発生したときは、速やかに殉職者賞じゅつ又は殉職者特別賞じゅつ上申書(様式第1号)又は障害者賞じゅつ上申書(様式第2号)に次の書類を添えて管理者に上申しなければならない。

ア 功績調書(様式第3号)

イ 消防関係履歴書

ウ 戸籍謄本

エ 医師の死亡診断書又は障害の程度に関する診断書

オ 現場見取図又は写真

カ その他参考書類

(審査委員会)

第3条 賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査会」という。)は、委員5人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから管理者が任命する。

(1) 消防組合議会議員 2人

(2) 識見を有する者 1人

(3) 消防組合職員 2人

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会は、出席者の過半数をもって決定する。ただし、可否同数のときは、会長の決定するところによる。

4 会長は、審査の結果を賞じゅつ審査答申書(様式第4号)により管理者に答申するものとする。

(決定)

第6条 管理者は前条の答申があったときは、これに基づき賞じゅつ金の額を決定し、その給付を受けるべき者に授与する。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は総務課において処理し、賞じゅつ原簿(様式第5号)を備えて所定事項を記入し、これを保管しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年11月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成15年9月1日規則第3号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(千曲坂城消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則に関する経過措置)

第5条 この規則の施行日前に、坂城戸倉上山田消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則又は更埴市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和51年更埴市規則第11号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、第7条の規定による改正後の千曲坂城消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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千曲坂城消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則

昭和52年10月8日 規則第11号

(平成15年9月1日施行)