○千曲坂城消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
昭和52年10月8日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、千曲坂城消防組合に勤務する消防職員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 管理者は、消防職員が消防業務に従事するに当たって一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行しそのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金 490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度に応じ、別表第1に定めるとおりとする。
(2) 障害者賞じゅつ金 2,060万円以下とし、功労の程度及び障害の等級に応じ、別表第2に定めるとおりとする。障害は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2に定める第1級から第8級までの身体障害とする。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 管理者は、消防職員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、千曲坂城消防組合賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年9月11日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年9月5日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成15年9月1日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
(千曲坂城消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例に関する経過措置)
第2条 この条例の施行日前に、坂城戸倉上山田消防組合又は更埴市に在職していた消防職員が坂城戸倉上山田消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例又は更埴市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和51年更埴市条例第10号)第2条又は第3条の2の規定に該当することとなった場合において、同日前に当該消防職員又はその遺族に同条例の規定に基づく賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与が行われていないときは、第7条の規定による改正後の千曲坂城消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例第2条又は第3条の2の規定に該当したものとみなし、この条例の規定を適用する。
別表第1(第3条関係)
殉職者賞じゅつ金
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 |
(4) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
功労の程度 障害の等級 | (1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害の等級の1級に該当するものについては、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。 |
備考
1 障害の等級は、省令別表に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。