○千曲坂城消防組合職員の交通事故等の報告及び公用車の運転規制その他の措置に関する規程
平成18年12月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員が交通事故等を起こしたときの報告並びに公用車の運転規制及び交通安全講習の受講等の矯正措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 交通事故等 管理者が別に定める千曲坂城消防組合職員の懲戒処分等の指針に掲げる交通事故又は交通法規違反をいう。
(2) 公用車 公務に使用する自動車(原動機付自転車を含む。)をいう。
(3) 委員会 千曲坂城消防組合職員懲戒処分審査委員会規程(平成15年千曲坂城消防組合訓令第2号)に規定する委員会をいう。
(交通事故等の報告)
第3条 職員は、交通事故等を起こしたときは、速やかに交通事故等報告書(様式第1号)により所属長を通じて任命権者に報告しなければならない。
2 公務中において交通事故等を起こした職員及びその所属長は、問題が解決するまでの間、相手方と誠意をもって対応するものとし、その経過を交渉記録報告書(様式第2号)により任命権者に報告しなければならない。
(公用車の運転規制)
第4条 交通事故等を起こした職員は、1日から1箇月までの間で委員会が必要と認める期間、公用車の運転をすることができないものとする。
(口頭注意)
第5条 過去3年間に交通事故等を起こしたことのない職員が交通事故等を起こしたときは、必要に応じて、任命権者が当該職員に口頭注意を行う。
(厳重注意)
第6条 過去3年間に交通事故等を起こしたことのある職員が交通事故等を起こしたときは、必要に応じて、任命権者が当該職員に厳重注意を行う。
(交通安全講習の受講)
第7条 次に掲げる職員は、千曲坂城消防組合以外の機関の行う交通安全講習を受講するものとする。
(1) 過去3年間に交通事故等を起こしたことのない職員で、かつ、次に掲げるいずれかの交通事故等を起こしたもの
ア 職員に過失が90%以上ある交通事故等で、職員が道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反し、又は著しく運転注意義務を怠っているもの
イ 職員に過失が90%以上ある交通事故等で、被害者に全治2週間以上の傷害を与え、又は30万円以上の被害を与えたもの
(2) 過去3年間に交通事故等を起こしたことのある職員で、かつ、次に掲げるいずれかの交通事故等を起こしたもの
ア 職員に過失が50%以上ある交通事故等
イ 10万円以上の自損事故
(交通安全実技指導)
第8条 重過失等のある交通事故等を起こした職員のうち委員会が必要と認めるものは、千曲坂城消防組合以外の機関の行う交通安全実技指導を受けるものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年12月10日から施行する。
(千曲坂城消防組合職員懲戒処分審査委員会規程の一部改正)
2 千曲坂城消防組合職員懲戒処分審査委員会規程(平成15年千曲坂城消防組合訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(千曲坂城消防組合職員の交通事故に係る処分規程に関する規程の廃止)
3 千曲坂城消防組合職員の交通事故に係る処分規程(昭和51年千曲坂城消防組合訓令第2号)は、廃止する。
附則(令和3年5月1日訓令第7号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。