○千曲坂城消防組合職員懲戒処分審査委員会規程
平成15年9月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、職員の懲戒処分について公正な取扱いを期するため、必要に応じて職員懲戒審査委員会を設置することを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員5人をもって組織する。
2 委員長は、消防本部の事務所の所在する関係市町の副管理者をもって充て、委員には、消防長、総務課長及び消防署長をもって充てる。
3 委員長に事故あるときは、消防長がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席により成立する。
3 委員会は、次の事項について審査する。
(1) 職員の懲戒処分に関すること。
(2) 職員の法令違反、職務違反、職務怠慢又は非行に関すること。
(3) 職員の賠償責任に関すること。
(4) その他管理者から意見を求められたこと。
(意見聴取等)
第4条 委員会は、必要に応じ関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において行う。
附則
この規程は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成18年12月1日訓令第12号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年12月10日から施行する。