○千曲坂城消防組合職員の分限に関する規則
平成15年9月1日
規則第6号
坂城戸倉上山田消防組合職員の分限に関する規則(昭和52年坂城戸倉上山田消防組合規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、千曲坂城消防組合職員の分限に関する条例(平成15年千曲坂城消防組合条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定により、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(医師の指定)
第2条 条例第3条第2項の規定による診断を行う医師には、国家公務員又は地方公務員である医師を指定するものとする。ただし、特別の事由があるときは、病院その他の医師を指定することができる。
(医師の診断)
第3条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間が6月を超えるものであるときは、6月ごとにその指定する医師に休職者を診断させ、その結果を徴しておかなければならない。
2 任命権者は、法第28条第2項第1号に該当するものとして、休職を命じた者を条例第4条第3項の規定により復職させるときは、その指定する医師に休職者を診断させ、その結果に基づかなければならない。
(分限に関する処分の報告)
第4条 任命権者は、職員の意に反する免職又は休職の処分を行ったときは、その旨を管理者に報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前までに坂城戸倉上山田消防組合職員の分限に関する規則又は職員の分限に関する規則(昭和34年更埴市規則第8号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、改正後の千曲坂城消防組合職員の分限に関する規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。