○千曲坂城消防組合表彰取扱規程
平成3年1月1日
訓令第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、千曲坂城消防組合表彰規則(平成3年千曲坂城消防組合規則第1号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、表彰事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(審査)
第3条 消防長は、前条の上申書を受理したときは、関係書類を添えて表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に審査を請求するものとする。
(表彰の区分の決定)
第4条 消防長は、委員会の審査の結果に基づき、表彰の区分を決定するものとする。
(管理者への具申)
第5条 消防長は、前条により表彰の区分を決定したもののうち、管理者が表彰することが適当であると認めたものについては、意見を付けて管理者に表彰方を具申するものとする。
(消防長の表彰)
第6条 消防長は、前条により管理者が表彰するもののほか、自ら表彰を行うとともに、消防長表彰に次ぐ功労があると認められるものについては、消防署長に表彰させることができる。
(表彰の期日)
第8条 表彰は、消防記念日又は119番の日に行うものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(功労章の形状及び制式)
第9条 功労章の形状及び制式は、別表のとおりとする。
(功労章のはい用)
第10条 功労章は、職員が消防記念式、消防出初式その他消防に関係のある式典等に参列する場合にこれをはい用するものとし、そのはい用する位置は、制服上衣の右胸下とする。
(表彰前における被表彰者の危篤又は退職時の取扱い)
第11条 表彰を受けるべき職員が表彰前に危篤となったときは、危篶又は退職の日に遡って表彰する。
第2章 審査
(表彰審査委員会の設置)
第12条 表彰の適正を期するため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第13条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって構成する。
2 委員長は、消防次長とする。
3 委員は、総務課長、消防署長、総務係長及び消防長が指名した者とする。
(委員の職務)
第14条 委員長は、委員会に関する事務を掌理する。
2 委員長事故あるときは、総務課長である委員がその職務を代理する。
(委員会の招集等)
第15条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係のある者の出席を求めることができる。
3 委員長は、審議の結果を管理者及び消防長に報告しなければならない。
(委員会の省略)
第16条 委員長は、事案の内容により急施を要し、委員会に付議するいとまがないと認めたときは、持ち回りにより意見を聴取し、委員会の審査に代えることができる。
(庶務)
第17条 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。
第3章 雑則
(委任)
第18条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年11月27日訓令第6号)
この規程は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成8年10月1日訓令第10号)
この規程は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月1日訓令第5号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成15年9月1日から施行する。
(千曲坂城消防組合表彰取扱規程に関する経過措置)
第2条 この規程の施行前に、更埴市消防本部表彰要領(平成8年更埴市告示第18号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の千曲坂城消防組合表彰取扱規程の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
消防功労章の形状及び制式
1 形状 省略
2 制式
区別 | 消防功労章 | |
地金 | 純金又は類似品 | |
大きさ | 縦 | 48ミリメートル |
横 | 36ミリメートル | |
表面 | 桜葉桜花 | 地金色(いぶし) |
結紐 | 右(上)同 | |
消防章 | 径18ミリメートル | |
裏面 | 地金色 |