○千曲坂城消防組合表彰規則

平成3年1月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 千曲坂城消防組合関係の表彰については、別に定めるほか、この規則の定めるところによる。

(職員及び消防の団体の表彰)

第2条 消防職員で、次の各号のいずれかについて消防上特に功労があると認められる者に対してこれを表彰する。

(1) 水火災、その他の災害の予防、警戒又は鎮圧で功労があったとき。

(2) 水火災及びその他の災害又は事故の現場における人命救助並びに救急救護で功労があったとき。

(3) 消防に必要な機械器具等の発明、改良及び考案で功労があったとき。

(4) 消防の威信を高めたとき、又は社会の賞賛を受けたとき。

(5) その他特に消防に貢献又は寄与し、その成果等が著しかったとき。

2 前項の規定は、消防の団体に対してこれを準用する。

(部外者の表彰)

第3条 職員以外の個人又は消防の団体以外の団体(以下「部外者等」という。)次の各号のいずれかにおいて消防上特に功労があると認められるものに対してこれを表彰する。

(1) 水火災、その他の災害において、人命救助又は救急救護若しくは予防、警戒又は鎮圧に協力したとき。

(2) 長年にわたり消防行政の発展に協力したとき。

(3) 消防施設の拡充強化に貢献したとき。

(4) 消防行政又は消防業務に関連した行事等で、その成果が抜群であったとき。

2 前項の表彰において、関係市町の長等の表彰と競合するおそれのある場合は、相互に十分な連絡を取り合うものとする。

(表彰の区分)

第4条 第2条の表彰は、次の区分によりこれを行う。

(1) 功労が抜群で、他の模範となるものに対しては管理者がこれを表彰する。

(2) 功労が特に顕著なものに対しては、消防長が表彰する。

(3) 前2号に定めるもののほか、勇敢な行為又は消防上の功労の著しいものに対しては、消防署長が表彰することができる。

2 前項第1号により表彰するもののうち、特に功労が抜群のものにあっては、消防功労章(以下「功労章」という。)を授与して、これを行う。

3 前条の表彰は、功労の程度により管理者又は消防長が表彰する。

(勤続賞)

第5条 消防職員で満20年勤続し、品行方正職務に勉励し、他の模範となるものに対しては、管理者が勤続賞を授与してこれを表彰する。

(記念品等)

第6条 前2条の表彰は、予算の範囲内で金品を添えて授与することができる。

(被表彰者の死亡)

第7条 表彰を受けるべきものが、表彰前に死亡したときは、生前の日付に遡って表彰するものとし、表彰状等は、これを遺族に授与する。

(功労章の返納)

第8条 功労章を受けた者が刑罰又は懲戒処分によりその職を免ぜられたときは、功労章を返納させ、免職以外の懲戒処分を受けたとき又は消防職員にふさわしくない非行のあったときは、懲戒委員会の議を経てこれを返納させることができる。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成15年9月1日規則第3号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(千曲坂城消防組合表彰規則に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現に坂城戸倉上山田消防組合表彰規則又は表彰規則(昭和54年更埴市規則第1号)の規定により表彰を受けている者は、第2条の規定による改正後の千曲坂城消防組合表彰規則(以下この条において「改正後規則」という。)の相当規定により表彰を受けた者とみなす。

2 この規則の施行の日の前日において、坂城戸倉上山田消防組合又は更埴市の職員であった者で引き続きこの規則の施行の日において千曲坂城消防組合の職員となるものに係る改正後規則第5条の勤続期間は、更埴市の職員としての勤続期間を通算する。

(平成18年10月30日規則第14号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

千曲坂城消防組合表彰規則

平成3年1月1日 規則第1号

(平成18年11月1日施行)