○千曲坂城消防組合監査委員条例

昭和45年4月25日

条例第10号

(監査委員の定数)

第1条 千曲坂城消防組合の監査委員の定数は、2人とする。

2 監査委員(以下「委員」という。)に関しては、法令に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(監査)

第2条 委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による定期監査を毎年7月から11月までの間に1回行い、その期日は監査期日前10日までに管理者及び関係機関に通知しなければならない。

2 委員は、法第75条第1項及び第199条第5項の規定による監査をその請求又は要求を受理した日から14日以内に着手しなければならない。

3 委員は、前項の監査を行う場合期日前7日までに管理者及び関係機関に通知しなければならない。

4 委員は、その職務について組合議会又は管理者に対して意見を述べることができる。

(書類の提出)

第3条 委員は、管理者及び関係機関に監査及び検査上必要な書類、帳簿等の提出を求めることができる。

(結果の公表告示及び報告)

第4条 監査の結果の公表及び告示については、千曲坂城消防組合公告式条例(昭和45年千曲坂城消防組合条例第1号)の規定を準用する。

2 委員の組合議会又は管理者に対する監査結果の報告は、文書で行うものとする。

(記録の保存)

第5条 委員の職務執行については、記録を作りこれを保存しなければならない。

(その他必要な事項)

第6条 委員の報酬及び費用弁償その他必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月12日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月1日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

千曲坂城消防組合監査委員条例

昭和45年4月25日 条例第10号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第1編 則/第3章
沿革情報
昭和45年4月25日 条例第10号
平成3年9月12日 条例第8号
平成5年3月30日 条例第2号
平成15年9月1日 条例第4号