○千曲坂城消防組合公告式条例
昭和45年4月25日
条例第1号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、千曲坂城消防本部、更埴消防署、坂城消防署、千曲市役所及び坂城町役場の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第5条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月1日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。