○千曲坂城消防組合公告式条例

昭和45年4月25日

条例第1号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、千曲坂城消防本部、更埴消防署、坂城消防署、千曲市役所及び坂城町役場の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

2 前条の規定は、議会又は組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「管理者」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 前項の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同項中「管理者」とあるのは「当該機関名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

3 第2条第2項の規定は、前2項の規定にこれを準用する。

(施行期日の特例)

第5条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月1日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

千曲坂城消防組合公告式条例

昭和45年4月25日 条例第1号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第2編 務/第1章 文書、公印
沿革情報
昭和45年4月25日 条例第1号
昭和52年6月18日 条例第10号
平成15年9月1日 条例第4号