○千曲坂城消防組合議会公印規則

平成15年11月5日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、千曲坂城消防組合議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称及び保管)

第2条 公印の種別、名称、寸法、様式書体、使用する文書の区分及び保管者は、別表のとおりとする。

(準用)

第3条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱い等については、千曲坂城消防組合公印規則(昭和52年千曲坂城消防組合規則第1号)の例による。

この規則は、平成15年11月5日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

寸法

mm

様式

書体

使用する文書の区分

保管者

千曲坂城消防組合議会之印

方21

画像

てん書

消防組合議会名にて執行する文書

議会事務局長

千曲坂城消防組合議会議長之印

方21

画像

てん書

消防組合議会議長名にて執行する文書

議会事務局長

千曲坂城消防組合議会副議長之印

方21

画像

てん書

消防組合議会副議長名にて執行する文書

議会事務局長

千曲坂城消防組合議会公印規則

平成15年11月5日 議会規則第2号

(平成15年11月5日施行)

体系情報
第1編 則/第2章
沿革情報
平成15年11月5日 議会規則第2号