○千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 抄

令和7年5月30日

条例第4号

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

4 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、改正後の千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例第38条の2第3号及び第4号並びに第38条の3第1項第1号及び第5項第1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 抄

令和7年5月30日 条例第4号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4編 給与、厚生/第2章 給与、手当
沿革情報
令和7年5月30日 条例第4号