○千曲坂城消防組合指導救命士運用要領
令和6年3月21日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要領は、千曲坂城消防組合救急救命士運用要綱(令和6年4月1日訓令第3号。以下「救急救命士運用要綱」という。)第3条第4項の規定により、指導救命士の運用に関し必要な事項を定め、救急業務における教育指導体制の充実及びメディカルコントロール協議会との連携強化、救急業務全般の質を向上させることを目的とする。
(役割)
第2条 指導救命士は、メディカルコントロール体制の中で、医療機関と連携して救急業務を指導する者として、救急救命士をはじめ所属職員への教育・指導役や、消防本部と長野県メディカルコントロール協議会(以下「県MC協議会」という。)又は地域メディカルコントロール協議会(以下「地域MC協議会」という。)とのつなぎ役として、別表1に示す役割を持つものとする。
(人数)
第3条 消防長は、所属する救急隊員の数により別表2に定める指導救命士数の確保に努めるものとする。
(任期)
第4条 指導救命士の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。
(認定要件)
第5条 指導救命士の認定要件は、別表3のとおりとする。
(認定手続き等)
第6条 指導救命士の認定手続き等は、次のとおりとする。
(1) 認定の手続き
(2) 再認定の手続き
消防長は、県MC協議会の会長により認定された指導救命士の再認定を希望する場合、任期満了の1月前までに再交付申請書(県MC協議会指導救命士制度運用要綱 様式第4号)を県MC協議会の会長へ提出する。
附則
(施行期日)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)役割
消防本部 | 対外的 |
・生涯教育に関する企画・運営 ・救急救命士、通信指令員等の所属職員への教育・指導役 ・事後検証(一次検証の実施)、フィードバック ・教育担当者への助言 等 | ・県MC協議会、地域MC協議会への参画 ・消防本部(局)と県MC協議会、地域MC協議会とのつなぎ役 ・消防学校、養成所等での指導 ・救急救命士の(再)教育の企画・運営 ・事後検証会への参画 ・病院実習での指導、院内研修の補助 ・全国規模の各種検討会、研修会への参画 等 |
別表2(第3条関係)人数
救急隊員数(人) | 指導救命士数(人) |
1人~75人 | 1人~2人 |
76人~150人 | 2人~3人 |
151人~ | 3人~5人 |
別表3(第5条関係)認定要件
他の救急救命士及び救急隊員を指導するために必要な医学的知識や処置経験、指導者・教育者としての資質、現場経験や指揮能力、地域MC協議会や医療機関等との連携能力、コミュニケーション能力など、多様な能力が求められることから、地域の実情を考慮し、次の要件をすべて満たした者 1 救急救命士又は救急隊長として、通算5年以上の実務経験を有する者 2 「気管挿管」、「薬剤投与」、「静脈路確保」、「ラリンゲアルマスク等」の全ての施行経験があり、かつ事後検証により適正な施行であったと担保されている者 3 「心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与」に係る技能認定を有する者 4 救急救命士の再教育において、2年間で48時間程度の病院実習を受けている者 ただし、すでに指導救命士の認定を受けている指揮隊長及び班長並びに日勤者を含む、指揮管理的立場にある者の再認定についてはこの限りでない 5 消防署内の現任教育、講習会等の指導経験等がある者 6 養成所等で総務省消防庁の示す指導救命士養成カリキュラムを修了している者 |
別表4(第6条関係)必要書類
1 救急救命士免許証の写し 2 心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与技能認定証の写し 3 養成所等で総務省消防庁の示す指導救命士養成カリキュラムの修了証書の写し |