○千曲市情報公開条例施行規則
令和4年12月26日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市情報公開条例(令和4年千曲市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の開示請求書には、開示請求に係る公文書について、次に掲げる事項を記載することができる。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 事務所における開示(次号に規定する方法以外の方法による公文書の開示をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日時
(3) 写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(開示請求に対する措置)
第3条 条例第11条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求めることができる開示の実施の方法
(2) 事務所における開示を実施することができる日時及び場所
(3) 開示の実施の方法等の申出に係る事項
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(第三者保護に関する手続)
第7条 条例第15条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求があった日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第15条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(2) 前項各号に掲げる事項
(1) 映画フィルム 次に掲げる方法
ア 専用機器により映写したものの視聴
イ 複製物の供与
(2) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 専用機器により再生したものの聴取
イ 複製物の供与
(3) ビデオテープ又は録画ディスク 次に掲げる方法
ア 専用機器により再生したものの視聴
イ 複製物の供与
(4) 前3号に掲げるもの以外のもの 次に掲げる方法であって、市長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
イ 複製物の供与
ウ 用紙に出力したものの閲覧又は交付
(開示の実施等)
第9条 公文書の開示は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 公文書を閲覧し、視聴し、又は聴取する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該公文書の閲覧、視聴又は聴取の中止を命ずることができる。
(条例第24条第1項の実施機関が定める法人)
第12条 条例第24条第1項の実施機関が定める法人は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項に規定する法人とする。
(公文書目録等の整備)
第13条 条例第27条の公文書目録等は、その全部又は一部を、市長が必要と認める機関に備え置くものとする。
(運用状況の公表)
第14条 条例第28条の規定による公表は、千曲市公告式条例(平成15年千曲市条例第3号)第2条第2項の例により行うほか、市報に登載して行うものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
写し等の作成種別等 | 金額 |
1 実施機関が設置する機器により文書若しくは図面を複写又は電磁的記録を用紙に出力したもの | 1枚につき10円(多色刷りにあっては、50円) |
2 前号に掲げる以外の方法により文書若しくは図面を複写若しくは印画又は電磁的記録を用紙に出力若しくは他の電磁的記録に複写したもの | 作成に要した費用に相当する額 |
3 写しの送付 | 写しの送付に要する費用に相当する額 |
備考 用紙の両面に複写し、又は出力するときは、片面を1枚として額を算定する。