○千曲市個人情報保護法施行細則
令和4年12月26日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び千曲市個人情報保護法施行条例(令和4年千曲市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
写し等の作成種別等 | 金額 |
1 実施機関が設置する機器により文書若しくは図面を複写又は電磁的記録を用紙に出力したもの | 1枚につき10円(多色刷りにあっては、50円) |
2 前号に掲げる以外の方法により文書若しくは図面を複写若しくは印画又は電磁的記録を用紙に出力若しくは他の電磁的記録に複写したもの | 作成に要した費用に相当する額 |
3 写し等の送付 | 写し等の送付に要する費用に相当する額 |
備考 用紙の両面に複写し、又は出力するときは、片面を1枚として額を算定する。