○千曲市情報公開及び個人情報保護審査会条例
令和4年12月26日
条例第24号
(設置)
第1条 千曲市情報公開条例(令和4年千曲市条例第23号)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び千曲市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年千曲市条例第36号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、千曲市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 実施機関 千曲市情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、千曲市個人情報保護法施行条例(令和4年千曲市条例第22号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。
(2) 公文書 千曲市情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。
(3) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。
(所掌事務)
第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 千曲市情報公開条例第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 千曲市個人情報保護法施行条例第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(委員)
第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、4年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の調査権限)
第5条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった処分に係る公文書又は保有個人情報の提示その他必要な書類の提出又は諮問に関する説明を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された審査請求のあった処分に係る公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、審査請求の審査を行うため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る公文書又は保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第6条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(答申書の送付等)
第8条 審査会は、千曲市情報公開条例第19条第1項及び個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(罰則)
第9条 第4条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に、千曲市個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の千曲市情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成15年千曲市条例第16号)第45条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する千曲市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。