○千曲坂城消防組合年齢60年に達する職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則
令和5年3月1日
規則第9号
千曲坂城消防組合年齢60年に達する職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則は、千曲市年齢60年に達する職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則(令和4年千曲市規則第36号)の例によるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
令和5年3月1日 規則第9号
(令和5年4月1日施行)