○千曲坂城消防組合情報公開及び個人情報保護審査会条例
令和5年3月1日
条例第3号
(設置)
第1条 千曲坂城消防組合情報公開条例(令和5年千曲坂城消防組合条例第2号)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び千曲坂城消防組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年千曲坂城消防組合条例第4号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、千曲坂城消防組合情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
第2条 千曲坂城消防組合情報公開及び個人情報保護審査会については、千曲市情報公開及び個人情報保護審査会条例(令和4年千曲市条例第24号)の規定の例による。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。