○千曲坂城消防本部Net119緊急通報システム運用要綱
令和3年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲坂城消防本部Net119緊急通報システム(以下「Net119」という。)の運用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、Net119とは、聴覚、音声又は言語機能の障害等により音声通報が困難である者が、自らが保有するインターネット機能を利用することができるスマートフォン、タブレット端末等(以下「携帯通信端末」という。)を利用した文字通話により、消防機関へ緊急通報を行うことができるシステムをいう。
(登録)
第3条 千曲坂城消防本部が管轄する区域に居住し、通勤し、又は通学する者のうち、次の各号のいずれかに該当し、Net119を利用しようとする者は、千曲坂城消防本部消防長(以下「消防長」という。)の登録を受けるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の定める聴覚障害又は音声機能若しくは言語機能の障害のある者
(2) 前号に掲げる者のほか、消防長が特に必要があると認める者
(1) Net119緊急通報システム利用(登録・変更・廃止)申請書兼承諾書(別記様式。以下「申請書」という。)を消防長に申請する方法
(2) 申請者が使用する携帯通信端末から、Net119のウェブサイト上で利用者登録情報を入力する方法
2 消防長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにこれを審査し、適当であると認めるときは、その者を登録するものとする。
(1) 申請書の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 利用する携帯通信端末を変更したとき。
(3) Net119の利用を廃止するとき。
(登録の廃止)
第6条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の登録を廃止することができる。
(1) 前条第3号の規定により利用廃止の届出があったとき。
(2) Net119の運用上、重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用者登録を受けたとき。
(4) 転出、死亡その他の事由により、第3条各号の規定に該当しなくなったとき。
2 消防長は、前項により廃止をしたときは、申請書に記載された申請者のメールアドレスに通知するものとする。
(利用料)
第7条 利用者のNet119の利用料は、無料とする。ただし、Net119の登録及び緊急通報に伴う通信費用その他インターネット端末の利用に係る費用は、利用者の負担とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。