○千曲坂城消防組合会計年度任用職員の給与に関する規則
令和元年10月25日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第12条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第13条―第18条)
第4章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲坂城消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年千曲坂城消防組合条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、千曲坂城消防組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成15年千曲坂城消防組合規則第14号)別表第3に定める区分によるものとする。
(経験年数を有する者の号俸)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上である月からなる経験年数のみをいう。)を有する者の号俸は、経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1を乗じて得た数を加えて得た数を前条第1項の規定による号俸の号数に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。
(給料の支給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の毎月の給料は、その月の16日(6月及び12月にあっては15日、8月にあっては10日)とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(通勤手当)
第7条 条例第8条において準用する千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例(平成15年千曲坂城消防組合条例第12号。以下「給与条例」という。)第4章に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第9条 条例第10条において準用する給与条例第33条第1項の管理者が定める割合及び同条第3項の管理者が定めるものについては、常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第10条 条例第11条において準用する給与条例第34条第2項の管理者が定める日及び管理者が定める割合については、常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第12条 条例第14条第1項に規定する管理者が定める時間は、一の年度における現日数から当該年度における日曜日、土曜日、千曲坂城消防組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年千曲坂城消防組合条例第10号)第6条第1項第1号に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同項第2号に規定する休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から減じた時間(第3項において「休日等の時間という」。)とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第14条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。
3 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第38条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(報酬の支給)
第16条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月16日(6月及び12月にあっては15日、8月にあっては10日)とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第17条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第18条 パートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第3号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年6月5日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲坂城消防組合会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月21日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
(1) 行政職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | |
事務補佐員、その他定型的又は補助的な業務を行う職及びこれに準ずる職 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一般事務補助員及びこれに準ずる職 | 1 | 3 | 1 | 7 |
再雇用行政職員 | 1 | 12 | 1 | 16 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。