○千曲坂城消防組合消防活動報告要領
平成30年12月26日
訓令第5号
(目的)
第1 この要領は、千曲坂城消防組合警防規程(平成28年3月28日訓令第6号)第34条第3項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(報告書)
第2 この要領に定める消防活動報告書は次のとおりとする。
(1) 火災出動(活動)報告書(様式第1号)
(2) 救助活動報告書(様式第2号)
(3) その他災害活動報告書(様式第3号)
(4) 署隊火災出動(活動)報告書(様式第4号)
(5) 署隊救助活動報告書(様式第5号)
(6) 署隊その他災害活動報告書(様式第6号)
(種類及び報告者)
第3 報告書の種類及び報告者は次のとおりとする。
(1) 消防活動報告書
災害が発生した場所を管轄する署長が他署の報告書を取りまとめて消防長へ報告するものとする。ただし、救助出動については、救助隊を編成し出動した署長が他署の報告書を取りまとめて消防長へ報告するものとする。
(2) 署隊消防活動報告書
災害に出動した各署の分隊長のうち上席者が署長に報告するものとする。
(報告書作成)
第4 報告書は救急救助火災情報管理システムへの入力により作成し、次のことに留意するものとする。
(1) 平易簡明な文章を用い、かつ、明瞭に表現すること。
(2) 文章は、常用漢字を使用し、現代仮名遣いで表記すること。
(3) 図面は、消防用図式記号(昭和31年9月28日国消発第622号)を参考として作成すること。
(4) 図面、写真等の書類は電子化し、救急救助火災情報管理システムに入力すること。
附則
この要領は平成31年1月1日から施行する。