○千曲市営利企業等の従事制限に関する規則

平成15年9月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受けるべき地位を定めるものとする。

(任命権者の許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれらに準ずるものとする。

(任命権者の許可の基準)

第3条 職員が法第38条第1項に規定する営利企業(以下この条において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員若しくはこれらに準ずる職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合においては、任命権者は、次に掲げる要件を具備した場合でなければ、これを許可しないものとする。

(1) 営利企業又は事業若しくは事務に従事しても職務の遂行に支障がないと認める場合

(2) その職員が現に占めている職と当該営利企業又は事業若しくは事務との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないと認める場合

(3) その他法の精神に反しない場合と認める場合

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

千曲市営利企業等の従事制限に関する規則

平成15年9月1日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 千曲市例規集
沿革情報
平成15年9月1日 規則第22号
令和5年3月24日 規則第12号