○千曲市聴聞規則
平成15年9月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長及び市長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び千曲市行政手続条例(平成15年千曲市条例第18号。以下「条例」という。)の定めるところにより行う聴聞の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(他の法令との関係)
第2条 聴聞の手続に関し、この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(聴聞の期日又は場所の変更)
第5条 当事者は、やむを得ない理由がある場合においては、聴聞の期日又は場所の変更を聴聞期日・場所変更届出書(様式第2号)により申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
(代理人)
第6条 当事者は、法第16条第1項又は条例第16条第1項の規定により代理人を選任しようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、代理人選任届出書(様式第4号)を行政庁に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項本文(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日において引き続き代理させようとする代理人については、この限りでない。
2 前項の代理人選任届出書には、当事者の聴聞に関する一切の行為を委任する旨を記載した委任状を添付しなければならない。
2 主宰者は、聴聞への参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に聴聞参加許可書(様式第6号)により通知するものとする。
2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、当該日時及び場所を当該当事者等に文書等閲覧許可書(様式第8号)により通知するものとする。
3 聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知するものとする。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該指定する日以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(文書等閲覧の拒否)
第9条 法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段に規定する正当な理由があるときとは、次の場合とする。
(1) 審理の争点に関係がないものを求められたとき。
(2) 閲覧請求を乱発する等明らかに聴聞の引き延ばしを図っていると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上の支障があるとき。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭の許可)
第11条 当事者又は参加人は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第9号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項本文(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知又は告知された聴聞の期日における補佐人の出頭であって、既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、当該聴聞の期日までに口頭で求めれば足りる。
3 補佐人が行った意見の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さない限り、当該当事者又は参加人が自ら行ったものとみなす。
(聴聞の期日における意見の陳述の制限及び秩序の維持)
第12条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて意見の陳述を行うときその他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、その者が行う意見の陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の進行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退去を命じ、その他聴聞の期日における審理の秩序を維持するのに必要な措置をとることができる。
(続行期日の指定の通知)
第15条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第13号)により行うものとする。
3 主宰者は、聴聞調書及び報告書に記名押印しなければならない。
4 聴聞調書には、書面、図書、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して聴聞調書の一部とすることができる。
2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、当該日時及び場所を当該当事者又は参加人に聴聞調書・報告書閲覧許可書(様式第17号)により通知するものとする。
(聴聞後の当事者への通知)
第19条 行政庁は、聴聞を経て、当該聴聞に係る事案について不利益処分をする事由がないと認めるときは、速やかに、その旨を当事者に通知するものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、聴聞の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。