○千曲坂城消防組合職員のハラスメント等防止及び排除に関する規程

平成29年10月12日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、職場におけるセクシュアルハラスメント、パワーハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(消防に関連する不祥事を含む。以下「ハラスメント等」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメント等に起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) セクシュアルハラスメント 職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を含む。以下同じ。)が職場において他の者を不快にさせる性的な言動(同性に対するものを含む。)をいう。

(2) パワーハラスメント 職場における職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、職員に対し精神的若しくは身体的苦痛を与えること又は職場環境を悪化させる言動をいう。

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げるものをいう。

 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の職場環境が害されることをいう。

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

 職員に対する妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の職場環境が害されること。

 育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の職場環境が害されること。

 介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の職場環境が害されること。

(4) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務する場所以外の場所及び職員の懇親会等の職員同士が集う場所を含むものとする。

(5) ハラスメント等に起因する問題 ハラスメント等に起因して当該職員の職場環境が害されること及びハラスメント等ヘの対応に起因して当該職員がその勤務条件等につき不利益な取扱いを受けることをいう。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員によるハラスメント等を発生させない方針を明確化し、周知及び啓発に努めるとともに、ハラスメント等に起因する問題が生じた場合には、迅速、かつ、適切に対処しなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、職員がその能率を発揮できるような職場環境を確保し、ハラスメント等の防止及び排除を行うため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 所属長は、ハラスメント等に対する正しい認識を持った上で、自らの言動や部下職員の言動がハラスメント等に該当しないか注意を払い、職場におけるハラスメント等の未然防止に努めること。

(2) ハラスメント等の防止及び排除を図るため、日ごろから職員の意識啓発に努めること。

(3) 男性職員及び女性職員が、それぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場環境を実現すること。

(4) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント等又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。

(5) 所属職員からハラスメント等に関する相談、苦情又は要望(以下「相談等」という。)があった場合には、直ちにこれに対応するとともに、総務課と必要な連絡調整を行うこと。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメント等が個人の尊厳や名誉を不当に傷つけ、執務意欲の低下や職場環境を悪化させることを自覚するとともに、他の職員の人権を尊重し、ハラスメント等をしないように注意しなければならない。

2 職員を監督する地位にある者は、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメント等の防止及び排除に努めるとともに、ハラスメント等に起因する問題が生じた場合には、迅速、かつ、適切に対処しなければならない。

(相談等通報窓口の設置)

第6条 ハラスメント等に関する相談等に対応するため、総務課及び庶務係に相談等通報窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 総務課長は、ハラスメント等に関する相談等への対応又は防止に努めるため、総務課及び庶務係の職員の中から相談員を選任するものとする。ただし、総務課及び庶務係において相談員の選任が困難なときは、消防本部の職員の中から相談員を選任するものとする。

3 窓口の開設時間は、当該相談員の執務時間中とする。

4 相談員は、窓口に相談等があった場合、複数の相談員により対応するものとする。

5 相談員は、ハラスメント等による直接の被害者だけでなく、他の職員からの相談等の申出や外部から情報提供等があった場合においても、これに対応するものとする。

6 相談員は、ハラスメント等が生じている場合だけでなく、ハラスメント等を未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメント等に該当するか否か微妙な事案についても、相談等として受け付けるものとする。

7 相談員は、相談等の内容を総務課長に報告するとともに、相談整理票(別記様式)に記録するものとする。

8 相談員は、必要と認める場合においては、職場に出向き、調査及び指導を行うものとする。

(ハラスメント等調査委員会の設置)

第7条 総務課長は、窓口に寄せられた相談等のうち、申出人が具体的な対応を求める事案又は組織として何らかの対応が必要な事案に適切、かつ、効果的に対応するため、ハラスメント等調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、必要に応じて事実関係を調査し、その対応措置を審議し、並びに必要な指導及び助言を行う。

3 委員会は、次に掲げる者(審査審議する事案の当事者となる場合を除く。)をもって構成する。ただし、委員長が特に認める場合は、弁護士などの第三者を委嘱することができる。

(1) 副管理者(消防本部所在地の副管理者)

(2) 消防長

(3) 総務課長

(4) 消防署長

(5) その他消防長が必要と認めた職員

4 委員長には、副管理者(消防本部所在地の副管理者)をもって充てる。

5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

6 委員会の庶務は、総務課において処理する。

7 委員会は、調査審議するに当たり、必要に応じ外部の専門家の意見を聴取することができる。

(プライバシーの保護等)

第8条 相談等の対応を担当する職員(相談員、委員会の委員及び委員会の庶務を担当する職員をいう。)は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないよう留意しなければならない。委員等の職を退いた後も、また、同様とする。

(対応措置)

第9条 任命権者は、窓口の職員又は委員会による事実関係の調査の結果、必要があると認めるときは、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) ハラスメントの態様等によっては、信用失墜行為又は全体の奉仕者としてふさわしくない行為等に該当するものとして、行為者の職員及びその上司に対し、必要及び適切な範囲で懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(2) 事案の内容及び状況に応じ、行為者及び相談者間の改善に向けての援助、行為者及び相談者を引き離すための配置転換、行為者の謝罪、相談者の勤務条件上の不利益の回復等の措置を講ずるものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規程は、平成29年11月1日から施行する。

(令和2年6月1日訓令第6号)

この規程は、令和2年6月1日から施行する。

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千曲坂城消防組合職員のハラスメント等防止及び排除に関する規程

平成29年10月12日 訓令第4号

(令和2年6月1日施行)