○千曲坂城消防組合救急業務等に関する規程
昭和51年3月1日
訓令第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、千曲坂城消防組合救急業務に関する規則(昭和51年千曲坂城消防組合規則第1号。以下「規則」という。)に定める救急業務等の実施について必要な事項を定め、その能率的運営を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救急業務とは、規則第2条第1項に定める業務をいう。
(2) 救急業務等とは、救急業務及び規則第2条第2項に定める業務をいう。
(3) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。
(4) 救急現場とは、救急業務の対象となる傷病者のある場所をいう。
(救急事故等)
第3条 この規程における救急事故等とは、救急活動の対象となる事故をいい、別表第1のように区分する。
第2章 救急業務等の管理
第1節 管理責任
(救急業務等の管理責任)
第4条 消防長は、この規程の定めるところにより、千曲坂城消防組合管下の救急事情の実態を把握して、これに対応する救急業務の執行体制の確立を図るとともに、消防署長(以下「署長」という。)以下を指揮監督して救急業務等を適正に執行しなければならない。
2 署長は、この規程の定めるところにより、所属職員を指揮監督して救急業務を適正に執行しなければならない。
(関係機関との連携)
第5条 署長は、救急業務を効果的に運営し、執行するため救急業務等に関係ある機関及び団体との連携を密にしなければならない。
第2節 救急隊等
(救急隊の構成等)
第6条 救急隊は、救急隊員及び救急自動車をもって構成する。
2 救急隊員は、救急隊長(以下「隊長」という。)、救急員及び機関員(以下「隊員」という。)をもって編成する。
3 救急自動車は、消防庁の定める要件を備え、かつ、救急活動に必要な資機材を有するものとする。
(救急隊員)
第7条 署長は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する者及び消防法施行令第44条第5項に規定する者に規定する者(以下「資格者」という。)又はこれと同等以上の知識及び技術を有すると消防長が認めたもののうちから隊長及び隊員を任命しておくものとする。
2 署長は、隊長及び救急員の任命に当たっては、救急救命士の資格を有する者を優先するものとする。
3 署長は、前項の隊長及び隊員の一時的な欠員を補充するため、資格者の中から予備の隊長及び隊員をあらかじめ指定しておくものとする。
(服装)
第8条 救急業務を行う場合における隊長及び隊員の服装は、救急服、救急帽、短靴の着用を原則とする。ただし、交通事故、工場内の事故及びその他の災害等で、危険が予想される場合及び血液等による感染防止のため必要があるときは、ヘルメット、白衣及び手袋を着用するものとする。
第3節 救急業務計画
(救急業務計画)
第9条 消防長は、多数の傷病者又は特異な救急事故等の発生した場合における救急業務の実施計画を別に定める。
第4節 救急用資器材の管理及び感染防止
(資器材)
第10条 救急用資器材(以下「資器材」という。)は、次のとおりとする。
(1) 救急活動用資器材
(2) 訓練用資器材
(3) その他の資器材
(資器材の配置及び管理)
第11条 署長は、救急隊の資器材の需要状況を的確に把握して、補給計画を樹立するとともに、資器材の適正な配置及び管理に努めるものとする。
(医療機器安全管理責任者等の設置)
第11条の2 署長は、資器材及び医療機器の安全使用並びに適正管理のため救急救命士の中から安全管理責任者を定めなければならない。
2 安全管理責任者は、別に定める医療機器保守点検計画書に従って適正にその維持管理に努めなければならない。
(資器材の修繕等)
第12条 担当係長(以下「係長」という。)は、資器材の修繕又は交換等を要する場合は、署長に申請して行うものとする。
(救急資器材等の特別検査)
第13条 署長は、医療機器及び特殊な救急資器材について定期的に特別検査を行い、安全性及び機能の維持に努めるものとする。
(消毒等)
第14条 救急自動車、資器材等の消毒は、次により行うものとする。
(1) 救急自動車、資器材等は、毎月1回以上定期的に消毒を行うものとする。
(2) 救急自動車内、資器材、救急隊員の着装品等は、使用の都度清掃及び清潔に努め、感染のおそれある傷病者を取り扱った場合等必要あるときは、消毒を行うものとする。
(3) 救急自動車内は、採光及び換気を十分に行うものとする。
2 定期に消毒を実施したときは、車内消毒実施表(様式第1号)にその旨を記録し、救急自動車内の見やすい箇所に表示しておくものとする。
3 消毒方法等は、別表第2のとおりとする。
(感染防止対策)
第14条の2 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条の規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員、救急自動車等の汚染に留意し、直ちに署長に報告するとともに、別に定める感染防止要領による必要な措置を講ずるものとする。
2 応急救護に関する講習の指導者は、講習の実施に当たって普及用の資器材の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。
3 前項の指導者は、応急手当にかかわる感染防止についての指導を行うものとする。
(救急廃棄物)
第14条の3 署長は、救急業務等により排泄される廃棄物の処理について必要な管理体制を整備するものとする。
第5節 技能の維持及び向上
(技術指導等)
第15条 署長は、救急業務等に関する技能の維持及び向上を図るため、必要な技術指導の措置を講ずるものとする。
第16条 署長は、救急隊員及びその他の消防職員に対して、救急活動に必要な訓練を計画的に実施するものとする。
(演習の実施)
第17条 署長は、訓練の成果を確認し、技術の向上を図るために救急演習を実施するものとする。
2 前項の演習は、努めて他の消防演習等に併せて多角的に行うように配慮するものとする。
(救急研究会)
第18条 署長は、救急業務等に関する知識及び技術の向上を図るため、救急活動研究会を開催するものとする。
第3章 救急活動等
第1節 救急活動の基本
(救急活動の原則)
第19条 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な処置を行い、速やかに適応医療機関に搬送することを原則とする。
第2節 任務
(隊長の任務)
第20条 隊長は、救急現場にある傷病者の関係者との連絡を密にして傷病者の状態及び救急現場の状況を的確に把握し、隊員を指揮監督して、救急業務の円滑な遂行に努めなければならない。
2 隊長は、救急業務の遂行に当たっては、傷病者及び隊員等の安全管理に努めるとともに、指令室との連絡を密にしなければならない。
(隊員の任務)
第21条 隊員は、隊長を補佐し、適正な救急業務の遂行に努めるとともに、機関員は傷病者の容態に応じて安全に車両の運行をしなければならない。
第3節 救急活動
第1款 応急処置
(観察及び判断)
第22条 隊長は、傷病者の周囲の状況、救急事故等の形態及び傷病者の状態を観察し、迅速、かつ、的確な判断に努めるものとする。
(応急処置)
第23条 隊長は、傷病者を医療機関に収容するまでの間又は医師が救急現場に到着するまでの間に応急の処置を施さなければ当該傷病者の生命が危険であり、又はその症状が著しく悪化するおそれがあると認められる場合は、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に規定する救急処置を行うものとする。
(口頭指導)
第24条 署長は、救急要請で応急手当の必要があると認めたときは、通信員及び出動途上の救急隊長又は救急現場付近にある者に対し、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
2 前項の口頭指導の実施方法については、別に定める。
第2款 搬送等
(搬送)
第25条 隊長は、傷病者の状態から見て搬送可能と認められる場合に限り、当該傷病者を搬送するものとし、傷病者が複数の場合は、症状が重いと認められるものを優先するものとする。
(医師の要請)
第26条 隊長は、次の場合は、速やかに救急現場へ医師を要請して措置するものとする。
(1) 傷病者の状態から、搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて、搬送可否の判断が困難な場合
(3) 傷病者の救助に当たり医療を必要とする場合
2 隊長は、前項により医師を要請する場合は、指令室を経由して行うものとする。
(医療機関の選定等)
第27条 指令室及び隊長は、傷病者を搬送するに当たっては、救急現場から最も近く、かつ、当該傷病者の症状に応じた初療が速やかに施し得る医療機関を選定するものとする。
2 傷病者の症状から特殊な専門医療を施す必要があると認められる場合は、指令室が当該医療を施すに適した施設及び能力を有し、かつ、最も近い医療機関を選定するものとする。ただし、症状が重篤で当該医療機関に搬送するいとまがないと認められる場合は、一時的に前項によるものとする。
3 隊長は、傷病者又は家族等から特定の医療機関へ搬送を依頼されたときは、当該傷病者の症状及び業務運用上の支障の有無を考慮した上、可能な範囲でその希望に添う医療機関に搬送するものとする。
(搬送の制限等)
第28条 隊長は、傷病者又はその保護者等関係者が搬送されることを辞退した場合又は傷病者が明らかに死亡している場合若しくは医師が死亡していると診断した場合は、当該傷病者を搬送しないものとする。
2 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者であることを知った場合には、これを搬送してはならない。
(転院搬送)
第29条 隊長は、次の場合に規則第2条第1項第2号に基づく現に医療機関にある傷病者の搬送(以下「転院搬送」という。)を行うものとする。
(1) 傷病者が現にある医療機関の医師(その代理者を含む。)からの要請による場合
(2) 搬送先医療機関が確保されている場合
2 隊長は、前項の転院搬送を行うに当たっては、傷病者を診療している医療機関の医師の同乗を求めるものとする。ただし、医師が医師の同乗による症状管理の必要がないと認めた場合は、当該医師から搬送途上における当該傷病者に対する必要な措置について指示を受けるものとする。
(医師等の同乗)
第30条 隊長は、症状が重篤な傷病者を搬送する場合は、既に救急現場にある医師又は救急現場に要請した医師に対して同乗を求めるものとする。
2 隊長は、未成年者又は意識に障害があり、正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、努めて保護者、警察官等関係者の同乗を求めるものとする。
3 隊長は、前2項のほか特に必要があると認めるときは、保護者、警察官等関係者を同乗させることができる。
(医療機関への引継ぎ)
第31条 隊長は、医療機関に傷病者を引き継ぐときは、傷病者の状態、施した処置、経過等必要な事項を医師に告げるものとする。
(医療用資器材等の搬送)
第32条 署長は、医師から医療上緊急を要するため、必要な医療用の資器材、医薬品等の輸送について要請があり、その必要があると認めるときは、救急隊に搬送させることができる。
第3款 他機関との連携
(警察官との連携)
第34条 隊長は、交通事故、犯罪事故等警察機関に関係ある救急事故等の救急業務の実施に当たって必要がある場合は、警察官の協力を求めて行うとともに、業務に支障のない範囲で現場保存、通報等に留意し、捜査活動に協力するように努めるものとする。
2 隊長は、傷病者が錯乱状態、泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすと認められる場合は、警察官を要請し、当該警察官と協力して救急業務を行うものとする。
(現場付近にある者への協力要請)
第35条 隊長は、事故の現場付近にあるものに対して協力を求めるに当たっては、協力者の安全確保に留意するとともに、協力を得た場合は、当該協力者の住所、氏名等を聴取し、救急活動記録票に協力の概要とともに記録しておくものとする。
(保健所等との連絡)
第36条 隊長及び指令室は、感染症患者、食中毒、狂犬病、精神病等特殊な疾病による傷病者の救急業務の実施に当たっては、保健所、市役所、町役場等関係機関と密接な連携を図るものとする。
(市役所等への通知)
第37条 署長は、救急隊によって医療機関へ搬送した傷病者が医療費の支払能力がない要保護者であることを知った場合は、当該救急現場を管轄する市役所、町役場へ速やかに通報するとともに、その旨を救急活動記録票に記録しておくものとする。
(所持品の取扱い)
第38条 救急隊員は、傷病者の搬送に当たっては、その所持品の取扱いについては十分な配慮をするものとする。
2 隊長は、傷病者が自己の所持品の管理ができない状態にある場合は、保護者、警察官、担当医師等に対してその所持品の保管を依頼するとともに、救急活動記録票に必要事項を記録しておくものとする。
(家族等への連絡)
第39条 救急隊員は、必要と認めるときは、傷病者の家族に対して搬送先医療機関等について連絡するものとする。
第4節 救急警戒
(救急警戒)
第40条 署長は、救急事故等の発生が予想され、特に必要と認められる場合は、救急隊等を事前に適当な場所に移動配置し、又は救護所を開設して救急警戒を実施するものとする。
(救急警戒の計画樹立)
第41条 署長は、救急警戒を実施する必要があると認める場合は、係長に計画を樹立させるものとする。
(救急警戒の報告)
第42条 署長は、救急警戒を実施した場合は、その結果を救急警戒実施結果報告書(様式第4号)により消防長に報告するものとする。
第4章 住民等との連携
第1節 救急情報
(救急情報の収集)
第43条 署長は、救急業務等に関する資料、統計等情報の収集に努めるものとする。
(救急情報の提供)
第44条 署長は、前条により収集した情報に関し、医療機関等からの求めがあったときは、当該情報の提供に努めるものとする。
2 署長は、住民等から救急業務等に関する相談等があったときは、次の事項に関して情報の提供に努めるものとする。
(1) 診療可能な医療機関に関すること。
(2) 救急業務の対象とならない傷病者の取扱機関又は搬送手段
(3) 応急に救護するための措置
(4) 救急事故等の予防知識
(5) その他必要と認められる事項
第2節 普及活動
(救急知識等の普及)
第45条 消防長及び署長は、傷病者を応急に救護するために必要な知識及び技術の普及を行うものとする。
2 前項により行う普及の実施方法については、別に定める。
第3節 住民等の意見聴取
第47条 消防長及び署長は、救急業務等の施策に反映させるため、適宜の方法により、住民等の意見を聴取するように努めるものとする。
附則
この規程は、昭和51年3月1日から施行する。
附則(昭和51年12月1日訓令第4号)
この規程は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和55年11月1日訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年2月15日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月27日訓令第13号)
この規程は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成15年9月1日訓令第5号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月1日訓令第7号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
救急事故等の区分
区分 | 種別 | 摘要 | |
傷病区分 | 不慮の事故 | (1) 火災 | 火災現場において、直接火災起因して生じた事故 |
(2) 自然災害 | 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地滑り、その他の異常な自然現象に起因する災害による事故 | ||
(3) 水難 | 水泳中((6)運動競技によるものを除く。)のでき者又は水中転落等による事故 | ||
(4) 交通 | 全ての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故 | ||
(5) 労働災害 | 各種工場、事業所、作業所、工事現場等において就業中に発生した事故 | ||
(6) 運動競技 | 運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事故(ただし、観覧中の者が直接運動競技用具等によって負傷した者は含み、競技場内の混乱による事故は含まない。) | ||
(7) 一般負傷 | 他に分類されない不慮の事故 | ||
故意による事故 | (8) 加害 | 故意に他人によって傷害等を加えられた事故 | |
(9) 自損行為 | 故意に自分自身に傷害等を加えた事故 | ||
疾病 | (10) 急病 | 疾病によるもので、救急業務として行ったもの | |
その他 | (11) その他 | 転院搬送、医師、看護師搬送、医療資器材の搬送その他のもの(傷病者不搬送件数のうち(1)から(10)までの救急事故に分類不能なもの及び誤報、いたずら等で救急事故等不明なものを含む。) |
別表第2(第14条関係)
消毒方法実施要領
消毒方法 | 消毒方法細別 | 実施要領 | 注意事項 | 備考 |
薬物消毒 | 塩化ベンザルコニウム | 1 手指及び皮膚の消毒は、0.1~0.2%溶液により洗浄し、滅菌ガーゼで清拭する。 2 救急車内部及び資器材は、0.2%溶液で十分に洗浄し、清拭する。 3 白衣の消毒は、0.2%溶液により噴霧で行う。 | 1 普通石けんと併用しないこと。 2 硬水使用時は、その濃度を2倍にすること。 3 遮光した気密容器に常温で保存すること。 4 喀痰、大便、吐物等排泄物の消毒には不適当であるから使用しないこと。 | 特徴 ・無臭である。 ・刺激がない。 ・腐食させない。 |
消毒用エタノール(エチルアルコール) | 手指、皮膚及び資器材(開口器、舌圧子等)の消毒は、70%溶液にガーゼを浸してこれにより清拭する。 | 1 濃度は70%以下であってもこれ以上であっても急激に消毒力が低下するので注意すること。 2 火気を避けて、気密容器に保存すること。 | ||
クレゾール石けん | 1 手指、皮膚の消毒は、原則として、3%溶液を用いて十分洗浄する。 2 救急自動車内部、救急資器材及び救急衣は、3~6%溶液を噴霧器によりむらなく消毒する。 3 排泄物、血液等により汚染した場合は、6%溶液で清拭又は洗浄する。 | 1 原液はよく振とうしてから使用すること。 2 塩化ベンザルコニウムと混用しないこと。 3 遮光した気密容器に貯蔵すること。 4 ゴム類には用いないこと。 | 皮膚の消毒に当たっては、噴霧による副損傷に注意すること。 | |
その他の消毒 | 焼却 | 法定伝染病等の病原体により汚染された物件、器具等で消毒後再び供用する目的のないもの又は消毒費用に比較して安価なものは、焼却することが望ましい。 | ||
日光消毒 | 衣類、毛布、敷物等で、上記の消毒法をし難い場合又はこれと併用して直射日光(紫外線)で乾燥し消毒する。 | 衣類、毛布等は、薬物消毒と併用すること。 |