○千曲坂城消防組合救急業務等に関する規則
昭和51年3月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、千曲坂城消防組合が行う救急業務等について必要な事項を定め、救急業務等の適正、かつ、円滑な実施を図ることを目的とする。
(救急業務等)
第2条 消防長は、次の各号に掲げる業務(以下「救急業務」という。)を行うものとする。
(1) 災害により生じた事故又は屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた傷病者で医療機関その他の場所(以下「医療機関等」という。)へ緊急に搬送する必要があるものを救急隊によって医療機関等に搬送すること。
(2) 屋内において生じた傷病者(前号で規定するものを除く。)で医療機関等へ緊急に搬送する必要があるもの(現に医療機関にある傷病者で当該医療機関等の医師が医療上の理由により、医師の病状管理のもとに緊急に他の医療機関に移送する必要があると認めたものを含む。)を医療機関等へ迅速に搬送するための適当な手段がない場合に、救急隊によって医療機関等へ搬送すること。
(3) 傷病者を搬送することがその生命に著しく危険を及ぼすおそれがあり又は傷病者の救助に当たり、緊急に医療を必要とする場合に、救急隊によって医師若しくは資器材を当該傷病者のある場所に搬送すること。
(4) 前各号に掲げる業務を行うに際し、緊急やむを得ない場合に必要な応急処置を行うこと。
2 消防長は、救急業務に関連して、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 住民の相談に応じて、必要な情報を提供すること。
(2) 傷病者を応急に救護するための必要な知識及び技術を普及すること。
(救急隊の編成)
第3条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する者をもって救急隊を編成するものとする。
(1) 救急救命士法(平成3年法律第36号)第3条の規定による救急救命士の免許を受けている者
(2) 消防学校の教育訓練の基準(昭和45年消防庁告示第1号)別表第二第4項救急科のいずれかの過程を修了した者
(3) 消防学校の教育訓練の基準(昭和45年消防庁告示第3号)別表第二第6項救急科の過程を修了した者
(救急業務の実施方針)
第4条 救急業務の実施に当たっては、傷病者の生命の維持及び症状の悪化の防止に最も適するように行うものとする。
2 救急業務の実施に当たっては、当該傷病者の意思を努めて尊重するものとする。
(消防長の責務)
第5条 消防長は、救急業務等を適正、かつ、円滑に実施するため、次のことに努めなければならない。
(1) 救急業務に関する技能の向上を図ること。
(2) 救急業務等に必要な設備及び資機材を開発し、整備すること。
(3) 多数の傷病者又は特異な事故等の発生に備え、必要な計画を樹立する等の措置をすること。
(4) 救急隊が救急業務を行うに際し、医師の指導又は助言を受けるための必要な措置を講ずること。
(委任)
第6条 この規則施行のために必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月1日規則第3号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成21年8月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。