○千曲坂城消防組合火災原因調査書類の開示等に関する規程
平成25年2月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第31条及び第33条の規定に基づき、消防長又は消防署長が行う火災原因及び損害の調査に関して作成された書類(以下「火災原因等調査書類」という。)について、照会及び開示請求等(以下「開示請求等」という。)がなされた場合の取扱いに関して必要な指針を定めるものとする。
(取扱いの指針)
第2条 火災原因等調査書類の開示請求等に対する取扱いについては、本指針を基本に行うこと。
2 火災原因及び損害の調査は、火災予防及び警防施策等を主とする消防行政上の必要を満たすために行うもので、火災の調査結果に対する開示請求等がなされた場合に当該火災の火災原因等調査書類を職務執行上支障のない限り開示するものとする。ただし、火災原因等調査結果として完結し、決裁を終えた火災原因等調査書類を対象とする。
3 開示に際しては、請求者及び請求目的に応じ、記載内容について検討の上、部分開示も含め開示の可否を判断するものとする。
(1) 出火日時、出火場所、火災種別、火災原因(発火源、経過及び着火物等を含む。)等当該火災に係る事実については、原則として開示できるとするが、開示又は非開示の判断については、被災者等の個人情報及び企業秘密の保護に十分配慮するとともに、その後の円滑な消防行政の運営に支障を来さないよう配慮すること。
(2) 火災原因等調査書類に添付される写真及び図面等について、個人情報及び企業秘密等を侵害するおそれがある場合には、その部分の開示を行わない等慎重に対応すること。
(3) 火災原因等調査書類の開示については、千曲坂城消防組合火災調査規程(平成8年千曲坂城消防組合告示第4号)第26条の規定に基づき、消防長の決裁を受けるものとする。
(各機関への対応)
第3条 開示に当たっての各機関への対応は、次のとおりとする。ただし、消防長が特に開示しても支障がないと認めたものは、この限りでない。
(1) 警察、検察庁等捜査機関からの照会
照会内容に沿って回答する。
(2) 裁判所からの照会
照会内容に沿って回答する。
(3) 弁護士会等からの照会
日時、場所等客観的事実のみ回答する。
2 前項各号以外からの開示請求等については、千曲坂城消防組合情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成15年千曲坂城消防組合条例第2号)等に基づき実施するものとする。
(留意事項)
第4条 放火又は失火による火災の疑いがあり、警察機関等による犯罪捜査に影響を与えるおそれがある場合には、法第35条及び第35条の2の規定に基づき、開示内容等について配慮しなければならない。
(決裁)
第5条 火災原因等調査書類の開示については、千曲坂城消防組合火災調査規程第26条の規定に基づき、消防長の決裁を受けるものとする。
(適用時期)
第6条 この規程は、製造物責任法(平成6年法律第85号)施行以前の火災事案についても適用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。