○千曲坂城消防組合防火管理等の指導に関する規程
昭和56年9月1日
訓令第4号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び千曲坂城消防組合火災予防条例(千曲坂城消防組合条例第6号。以下「条例」という。)に基づく防火管理及び自衛消防の指導に関し、必要な事項について定めるものとする。
(1) 防火管理義務対象物 法第8条第1項又は法第8条の2第1項の規定に該当する防火対象物をいう。
(2) 選任義務対象物 法第8条第1項の規定により、防火管理者を選任しなければならない防火対象物をいう。
(3) 共同防火管理義務対象物 法第8条の2第1項の規定に該当する防火対象物をいう。
(4) 複数権原の防火対象物 一の防火対象物でその管理について権原が分かれているものをいう。
(5) 災害予防管理 防火管理義務対象物で、火災、震災及びその他の災害の発生を予防するために実施される施策及び対策等をいう。
(6) 災害活動管理 防火管理義務対象物で、火災、地震及びその他の災害の発生に際して、被害を最小限度にとどめるために実施される施策、対策及び訓練等をいう。
(7) 防火管理業務 災害予防管理及び災害活動管理等の防火管理を実施するための直接的な業務並びにこれに付随する関係機関に対する報告、届出及びその他の防火防災に関する管理的な業務の総体をいう。
(8) 防火管理組織 防火管理義務対象物において、防火管理業務を効率的に推進するため編成された組織をいう。
(9) 自衛消防隊 防火管理義務対象物において、火災、地震及びその他の災害に対応するために、消防計画に基づき編成された自衛消防の組織をいう。
(10) 共同選任 複数の管理権原者が一人の防火管理者を選任することをいう。
(11) 自主点検 消防設備士、消防設備点検資格者及び防火管理者等が実施する消防用設備等の点検で、法第17条の3の3の規定に基づくもの及び任意に実施するものをいう。
(12) 自主検査 防火管理者等が、建築物、火気使用設備器具、危険物施設及びその他防火管理上必要な事項について、任意に実施する点検及び検査をいう。
第2章 防火管理の指導
(防火管理指導の基本)
第3条 消防長は、防火管理義務対象物の管理権原者に対し、防火管理に関する最終責任は、管理権原者自身にあることを自覚させ、防火管理業務が自主的、かつ、積極的に推進されるように指導するものとする。
2 消防長は、防火管理義務対象物の防火管理業務が、防火管理者の作成する消防計画に基づき適正、かつ、誠実に推進されるように指導するものとする。
(防火管理状況の調査)
第4条 消防長は、特異な防火管理状況又は防火管理上参考となる事例を認めた場合は、その状況を調査し、防火管理業務の指導に反映させるものとする。
(職員の指導技術の向上)
第5条 消防長は、所属職員に対し、防火管理及び事業所の震災対策の指導に関する教養の徹底を図り、指導技術の向上に努めるものとする。
第3章 防火管理者の選任指導
(防火管理者選任の要件)
第6条 消防長は、管理権原者に対し、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条に定める防火管理者の資格を有する者で、かつ、防火管理業務を適正に行うために必要な権限と実行力を有する者を防火管理者として選任するよう指導するものとする。
(選任指導の重点)
第7条 消防長は、選任義務対象物における全ての管理権原者が防火管理者を選任するように、次の各号に掲げる事項を重点にして、計画的に推進するものとする。
(1) 不特定多数の者を収容する選任義務対象物で、火災が発生した時に人命危険が大きいと予想される対象物を優先的に指導すること。
(2) 複数権原の防火対象物にあっては、不特定多数の者を収容し、出火危険が大きいと予想されるもの又は火災が発生した時に人命危険が大きいと予想されるものを優先的に指導すること。
(選任指導の形態)
第8条 消防長は、防火管理者の選任指導に当たっては、一の防火管理者を複数の防火対象物の防火管理者として選任することのないように指導するものとする。ただし、防火管理者選任の指導に関する運用基準(別記第1)の1の場合及びこれに準ずる場合で、防火管理業務が適切に遂行できると消防長が認めるものについては、この限りでない。
2 共同選任の指導に当たっては、防火管理者選任の指導に関する運用基準(別記第1)の2に基づき指導するものとする。
(工事中等の防火対象物における選任)
第9条 消防長は、工事中の建築物の関係者に対して、防火管理者資格の取得及びその他防火管理上の必要な指導を行うものとする。
2 消防長は、工事中の建築物において、部分的に使用を開始する場合で、その部分が、選任義務対象物となるものにあっては、使用開始時に、防火管理者を選任するように指導するものとする。
3 消防長は、前2項の防火対象物及び、防火管理者の資格を有する者が存しない選任義務対象物から、防火管理者の資格を取得するための講習の受講申請があった場合で、消防機関側の理由で同講習を受講することができない場合は、当該申請者をあらかじめ届出させて(以下「仮選任」という。)、防火管理に関する業務を行うように指導することができる。
(選解任届出の処理)
第10条 消防長は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第3条の2及び第4条の2に定める様式による届出を受理したときは、内容を審査し、処理するものとする。
3 仮選任の届出をさせる場合は、仮選任届出書(様式第2号)によるものとする。
第4章 消防計画
(消防計画の基本)
第11条 消防長は、消防計画を当該防火対象物における防災に関する基本として位置づけ、有効に活用されるように指導するものとする。
2 消防計画は、火災及び震災等の災害を想定した災害予防及び災害活動の指針として作成するように指導するものとする。
(消防計画に定めるべき事項等)
第12条 消防計画に定めるべき内容については、消防計画に定めるべき事項(別記第2)を基準として指導するものとする。
3 消防計画の内容は、防火対象物の実態に応じて、常に見直しを行うように指導するものとする。
(消防計画の作成形態)
第13条 消防長は、消防計画の作成指導に当たっては、第8条に規定する防火管理者の選任形態に応じて作成するように指導するものとする。
2 複数権原の防火対象物にあっては、消防計画相互の整合性を図るように指導するものとする。
(製造所等の消防計画)
第14条 消防長は、製造所等が存する防火対象物の消防計画にあっては、当該施設に係る事項を包含して、作成するように指導するものとする。
2 消防長は、法第14条の2に規定する予防規程を定めなければならない防火対象物にあっては、予防規程との整合性を図らせるものとする。
(工事中の防火対象物における消防計画)
第15条 消防長は、第9条第2項に規定する対象物の消防計画は、工事部分を包含して作成するよう指導するものとする。
(消防計画の届出及び処理)
第16条 消防長は、消防計画の届出にあっては、正副2通をもって行わせるものとする。
2 共同選任の防火管理者が作成した消防計画の届出にあっては、省令第3条に定める様式に消防計画共同届出同意書(様式第3号)を添付して、届出させるものとする。
3 工事中の防火対象物における消防計画にあっては、工事中の消防計画届出書(様式第4号)により届出させるものとする。
4 既に届出されている消防計画のうち、消防計画の変更届出を要する事項等(別記第4)に定める事項を変更した場合は、消防計画の変更届出を行わせるものとする。
第5章 災害予防の指導
(災害予防管理の指導指針)
第17条 消防長は、防火対象物における防火管理者等に対し、自主点検、自主検査等の災害予防管理が、自主的、かつ、適正に行われるように指導するものとする。
(消防用設備等の維持管理)
第18条 消防長は、防火対象物の自主点検及び自主検査が消防計画に基づき、励行されるように指導するものとする。
(収容人員の管理等)
第19条 消防長は、防火管理者に対して、定員管理を徹底させるとともに、当該対象物における収容人員の状況を常に把握し、災害発生時に人的被害の軽減を図るための避難対策等を十分に確立しておくように指導するものとする。
(教育)
第20条 消防長は、防火管理者等に対し、従業員の防火、防災に関する教育が次の各号に掲げる事項について計画的に行われるように指導するものとする。
(1) 消防計画に定める事項の周知徹底
(2) 防火管理に関する従業員個人の責任及び任務
(3) 火災予防上従業員としての守るべき事項
(4) 震災対策等に関する事項
(5) その他防火管理上必要な事項
第6章 自衛消防の指導
(自衛消防の指導指針)
第21条 消防長は、災害発生時に効果的な対応ができる組織的行動について指導するものとする。
2 自衛消防の指導に当たっては、災害活動技術の向上と事故防止を重点とし、消防計画に基づき、自主的、かつ、積極的に自衛消防訓練が行われるように指導するものとする。
(自衛消防隊の災害活動範囲)
第22条 自衛消防隊の災害活動範囲は、自己の管理内とするほか、次の各号に掲げるところにより指導するものとする。
(1) 隣接する防火対象物等の災害における活動は、管理範囲外における自衛消防活動指導基準(別記第6)の活動基準によること。
(2) 防火対象物相互間で災害発生時に応援することを協定している場合は、当該協定に基づき活動すること。
(3) 消防隊が現場に到着した場合は、消防隊の指揮下に入り補完的な活動を継続すること。
(地域等との協力体制の確立)
第23条 消防長は、自衛消防隊の指導に当たっては、前条に規定するもののほか、管理権原者に対し、事業所相互間又は地域の防災組織等と協力して、地域内の安全確保に積極的に努めるように指導するものとする。
(自衛消防訓練の内容等)
第24条 消防長は、自衛消防隊を、自衛消防訓練の内容(別記第7)により指導するとともに、必要に応じて検証を行い、当該防火対象物の防火安全対策に反映させるものとする。
(自衛消防訓練の指導要領)
第25条 消防長は、防火対象物における自衛消防訓練指導に当たっては、訓練指導者の育成を図るよう努めるものとする。
2 自衛消防訓練は、防火対象物の実態に即した種別、内容及び参加人員とし、訓練結果に応じて、消防計画の補正を検討するように指導するものとする。
3 訓練用資器材は、事前の点検を励行し、事故防止の徹底を図るように指導するものとする。
(自衛消防訓練の通知)
第26条 自衛消防訓練を実施する場合は、あらかじめ消防訓練等通知書(様式第5号)により消防長に通知するように指導するものとする。
2 消防長は、前項に規定する通知を受け、必要と認める場合にあっては、職員を出向させて指導するものとする。
(訓練効果の確認)
第27条 消防長は、防火対象物における自衛消防訓練状況の把握に努め、適時訓練効果の確認を行い、指導に反映させるものとする。
(自衛消防活動状況の調査)
第28条 消防長は、自衛消防隊が災害活動に従事した場合は、その活動状況及び防火管理状況を調査し、指導に反映させるものとする。
第7章 共同防火管理
(協議会の設置及び運営)
第30条 消防長は、共同防火管理協議会(以下「協議会」という。)の設置については、当該防火対象物に存する全ての管理権原者をもって組織させるように指導するものとする。
2 協議会の運営に当たっては、統括防火管理者を参画させるとともに、当該協議会が効果的に推進されるように指導するものとする。
(協議事項)
第31条 消防長は、省令第3条の3の規定による共同防火管理の協議すべき事項(以下「協議事項」という。)の作成に当たっては、協議会の代表者、統括防火管理者及び管理権原者の責務を、明確に規定するように指導するものとする。
2 全体についての消防計画の作成を指導する場合にあっては、当該防火対象物全体が一の防火管理体系となるように指導するものとする。
(統括防火管理者の選任指導)
第32条 消防長は、統括防火管理者の選任指導に当たっては、令第4条に規定する資格及び省令第3条の3に規程する要件を満たす者を選任するように指導するものとする。
(協議事項の届出及び処理)
第33条 消防長は、協議会の代表者及び統括防火管理者に対し、共同防火管理協議事項(協議項目・全体の消防計画)作成(変更)届出書(様式第6号)により、正副2通をもって協議事項の届出を行わせるものとする。
2 第31条第1項の指導を行う場合にあっては、内容審査を行い、副本を届出者に交付するものとする。
(個々の消防計画)
第34条 消防長は、共同防火管理義務対象物で法第8条の規定に該当するものにあっては、それぞれの管理権原者に対して、全体についての消防計画と整合性をもった個々の消防計画を作成するように指導するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、共同防火管理義務対象物で、法第8条の規定に該当するもののうち令第1条の2第3項に規定する収容人員未満の管理権原者に対しては、全体についての消防計画に包含して個々の消防計画に相当する事項を計画するように指導することができる。
第8章 講習等
第1節 防火管理講習等
(講習の実施)
第35条 消防長は、令第3条に定める防火管理講習及び省令第2条の3に定める甲種防火管理再講習(以下「防火管理講習等」という。)を1年に1回以上実施するものとする。ただし、甲種防火管理再講習にあっては、必要に応じ実施できるものとする。
(講習実施の告知)
第36条 防火管理講習等の実施に当たっては、講師会議を開催し実施日時、実施場所及びその他講習に関する内容等の調整を図り、必要な事項をあらかじめ告知するものとする。
(講習の課程等)
第37条 防火管理講習等の科目及び時間は、防火管理に関する講習の実施細目(平成22年消防庁告示第18号)を基準とし、及び甲種防火管理再講習は、省令第2条の3第2項及び第3項に定めるところにより実施するものとする。ただし、講習効果を確認するために消防長が必要あると認めるときは、効果測定を実施することができる。
2 消防長は、必要と認める場合には、前項の科目及び時間の変更並びに外部講師の委嘱をすることができる。
(受講対象者)
第38条 防火管理講習の受講対象者は、防火管理義務対象物に居住又は勤務する者等で、防火管理者として選任される予定のものとする。ただし、会場に余裕があり消防長が認めた場合は、この限りでない。
(講習の手続)
第39条 防火管理講習等に関する事務処理は、防火管理講習等事務処理要領(別記第8)によるものとする。
第2節 防火管理者実務講習
(実務講習の実施)
第40条 消防長は、防火管理者等に対して防火管理に関する高度な知識及び技術を修得させるため、次の表により実務講習を実施することができる。
項目 | 内容 |
実施者 | 消防長 |
受講対象者 | 防火管理者 |
講習科目 | 消防事象、防火管理業務の進め方、防火管理の事例研究等 |
講習時間 | 2時間以上 |
2 実務講習に関する事務処理は、防火管理者実務講習関係事務処理要領(別記第9)のとおりとする。
第3節 育成指導等
(防火管理者及び自衛消防隊員等の育成指導)
第41条 消防長は、管轄区域内の特性等に応じて、講習会及び研究会等の集合指導又は個別指導等により、防火管理者及び自衛消防隊員等の育成指導に努めるものとする。
(研究団体の育成指導)
第42条 消防長は、防火管理に関する各種研究団体等が、自主的に防火管理業務に関する研究会等を実施する場合は、必要な助言及び指導を行うものとする。
(自衛消防隊員基礎講習)
第43条 消防長は、管轄区域内の地域性等により、自衛消防隊員(隊長を含む。)基礎講習(以下「基礎講習」という。)の実施が必要であると認めるとき、又は防火対象物の関係者等から要請があった場合は、基礎講習を実施することができる。
(講習の実施方法)
第44条 基礎講習の科目及び時間については、おおむね学科1時間、実科2時間とし、必要に応じて防火対象物の用途別及び隊長又は女子隊員別等に区分して、実施することができる。
附則
この訓令は、昭和56年9月1日から施行する。
附則(平成2年4月2日訓令第4号)
1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に交付されている修了証は、改正後の坂城戸倉上山田消防組合防火管理等の指導に関する規程、様式第10号の防火管理講習修了証とみなす。
附則(平成6年12月15日訓令第5号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年8月30日訓令第9号)
1 この訓令は、平成7年9月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に交付されている修了証は、改正後の消防法施行規則第2条の3第3項の防火管理講習修了証とみなす。
附則(平成10年4月1日訓令第2号)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に交付されている修了証は、様式第10号の防火管理講習修了証とみなす。
附則(平成15年9月1日訓令第5号抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成15年9月1日から施行する。
(千曲坂城消防組合防火管理等の指導に関する規程に関する経過措置)
第7条 この訓令の施行の際、現に更埴市消防本部消防長名で交付されている修了証は、第18条の規定による改正後の千曲坂城消防組合防火管理等の指導に関する規程の相当規定に基づいて交付したものとみなす。
附則(平成18年7月20日訓令第7号)
この訓令は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第5号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月15日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月1日訓令第7号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
別記第1(第8条関係)
防火管理者選任の指導に関する運用基準
1 一人の防火管理者を、複数の防火対象物の防火管理者として選任することができる条件 |
(1) 公営住宅等にあっては、団地単位に一人の防火管理者を選任することができる。なお、この場合、各棟ごとに防火管理者と連絡がとれる者を定めておくよう指導するものとする。 (2) 近接した複数の建物において、防火管理上必要な業務が適正に遂行できると認められる場合は、一人の防火管理者を重複して選任することができる。 |
(備考) 上表の場合、各対象物には、責任のある防火担当責任者等を必ず指定させること。
2 一人の防火管理者を共同選任することができる条件 |
(1) 複数権原の防火対象物で、収容人員が規則第1条の3に定める基準未満の事業所における管理権原者 (2) 前(1)以外で、従業員数がおおむね10人未満で、独自に防火管理者を選任することが困難な事業所の管理権原者 (3) 工事中における複数権原の防火対象物で、所有者側から防火管理者を選任する場合における当該防火対象物内の他の管理権原者 |
別記第2(第12条関係)
消防計画に定めるべき事項
内容 | |
1 総則的事項 | (1) 消防計画の目的及び運用に関すること。 (2) 防火管理者の業務及び権限に関すること。 (3) 防火管理委員会等の設置及び運営に関すること。 |
2 災害予防管理 | (1) 予防管理組織の編成及び任務分担に関すること。 (2) 自主点検、自主検査の方法及び実施時期に関すること。 (3) 自主点検、自主検査の結果等に基づく改修、整備に関すること。 (4) 火災予防上遵守すべき事項に関すること。 (5) 工事にかかわる安全対策に関すること。 (6) 災害予防措置に関すること。 (7) その他予防管理対策上必要な事項 |
3 自衛消防 | (1) 自衛消防隊の編成及び装備に関すること。 (2) 自衛消防活動の方法及び要領等に関すること。 (3) 休日、夜間等の保安体制に関すること。 (4) 地震時における自衛消防隊の活動に関すること。 (5) その他自衛消防隊の活動に関すること。 |
4 教育訓練 | (1) 従業員等に対する防災教育の実施方法及び実施時期に関すること。 (2) 自衛消防訓練の実施方法及び実施時期に関すること。 (3) その他防災教育及び訓練に関する必要な事項 |
5 地震対策 | (1) 事業所の地震に対する事前対策に関すること。 (2) 事業所の地震発生時の応急措置対策に関すること。 (3) その他地震対策上必要な事項 |
別記第3(第15条関係)
工事中の防火対象物における消防計画指導要領
1 指導対象 (1) 新築中の防火対象物で、使用部分が選任義務対象となるもの (2) 使用中の選任義務対象物で、消防計画の変更届出を要する事項等にかかわる増築、改築、模様替え、消防用設備等又は避難施設等の工事を行うもの 2 作成単位 (1) 工事中の防火対象物の所有者及び使用部分の名管理権原者ごとに作成させる。 (2) 前(1)において、名管理権原者が協議して作成する場合は、全体で一の消防計画とすることができる。 3 工事中の消防計画の内容 第15条の消防計画に定めるべき事項のほか、次に掲げる事項を付加させること。 (1) 工事の計画及び施行に関すること。 (2) 工事施工に伴う防火に関する施設、設備及び器具等の使用に関すること。 (3) 工事に伴う火災発生危険に対する対策に関すること。 (4) 連絡体制及び連絡要領等に関すること。 (5) その他工事に伴う特異事項 |
別記第4(第16条関係)
消防計画の変更届出を要する事項等
内容 |
1 自衛消防の組織の編成の変更、組織の長の変更等自衛消防の組織に関する事項の大幅な変更 |
2 防火対象物の用途の変更、増築、改築及び模様替え等による消防用設備等の点検及び整備に関する事項の変更、避難施設の維持管理に関する事項の変更、並びに防火上の構造の維持管理に関する事項の変更 |
3 消防活動、通報連絡及び避難誘導に関する事項の変更 |
4 その他消防長が必要と認める事項 |
別記第5(第17条関係)
複数権原の防火対象物における防火管理業務責任範囲指導基準
防火管理業務の内容 | 消防計画に定めるべき事項 | |
所有者である管理権原者 | 1 防火対象物の防火管理業務を一体として推進するための統括する業務 (1) 防火管理業務を統括するための庶務的な業務 管理権原者相互の連絡協調を図るための防火管理委員会の設置と運用及び各防火管理者等の業務分担の決定等、連携のとれた防火管理業務を推進するための取りまとめの業務 (2) 火災予防上の業務 火気設備器具、避難施設等の取り扱い、維持管理等防火対象物の共通事項として、火災予防上必要な措置及び震災予防措置の決定と遵守 (3) 自衛消防の業務 防火対象物を一体とした発災時の通報連絡、初期消火及び避難誘導等の自衛消防活動を行う責任と業務 (4) 防火対象物全体の総合訓練の実施及び教育 | 消防計画に定めるべき事項のうち、一体的に防火管理業務を進めるための統括事項、連携事項及び共用部分の管理等の共通事項の全部について定める。 |
2 建物等の検査、消防用設備等の点検等及び点検結果報告の業務 (1) 点検検査の実施 建物等の年2回以上の自主検査及び法第17条の3の3に基づく消防用設備等の点検 (2) 点検結果の処理及び報告 法第17条の3の3に基づいて、維持台帳の整備及び消防署長への報告 (3) 不備欠陥箇所の整備 | (1) 建物等及び消防用設備等の点検を行う者及び時期の指定に関する事項 (2) 点検検査の記録と報告に関する事項 (3) 不備欠陥等の整備の責任に関する事項 | |
3 自己の管理範囲内の予防管理組織の編成と火災予防業務及び自衛消防組織の編成と自衛消防業務 (1) 予防管理組織の編成 防火管理の責任者(防火担当責任者、火元責任者等)の指定と業務の決定 (2) 火災予防のために必要な事項 火災予防上必要な事項の決定と遵守 (3) 自衛消防組織の編成 通報連絡、初期消火、避難誘導係等の組織の編成 (4) 自衛消防活動 それぞれの担当のとるべき措置と行動 (5) 教育訓練の実施 | (1) 防火担当責任者、火元責任者の指定に関する事項及び日常における火災予防と建物、消防用設備等の外観点検等の業務の指定に関すること。 (2) 火災予防上遵守すべき事項 (3) 自衛消防組織の編成に関する事項 (4) 発災時のとるべき措置及び行動に関する事項 (5) 教育訓練に関する事項 | |
テナントである管理権原者 | 1 自己の管理範囲内の予防管理組織の編成と火災予防業務及び自衛消防組織の編成と自衛消防業務 「所有者である管理権原者」の欄における前3の内容に準ずる。 | 「所有者である管理権原者」の欄における前3の内容に準ずる。 |
2 その他 所有者である管理権原者で進める防火対象物を一体とした防火管理業務に従う責任 | 当該防火対象物の防火管理業務は、所有者である管理権原者が定める全体の消防計画による旨を規定する。 |
別記第6(第22条関係)
管理範囲外における自衛消防活動指導基準
自衛消防隊の管理範囲外における応援活動は、自発的なものであるが、震災時の対応等を踏まえ、指導の目安として次によるものとする。
なお、事前に計画する場合は消防計画の中に規定するよう指導するものとする。
活動内容 | |
平常火災の場合 | 1 消火作業 (1) 消防自動車、小型動力ポンプ等による場合 自己事業所の管理範囲内の水利に部署し、ホースを延長(おおむね300m程度)して、作業可能な範囲内とする。 (2) 屋内(外)消火栓による場合 当該施設からホースを延長し、有効に放水できる範囲内とする。 |
2 消火剤その他災害防止活動に必要な資器材の提供 消防隊及び災害発生事業所等からの協力要請があった場合は、その要請に対応できる範囲内とする。 | |
3 飛火警戒 自己事業所及び隣接事業所等が火災建物の風下に当たり、飛火による延焼危険がある場合は、自己事業所及び隣接地域を警戒範囲内とする。 | |
4 相互応援協定 前各号のいずれの場合も、事業所間で相互応援協定を締結している場合は、その協定内容によって活動するものとする。 | |
地震災害の場合 | 震災時においては、自己事業所内の出火防止及び初期消火等所要の処置を実施するとともに、人員と装備を十分に活用し、地域社会の自主防災体制の一員として、近隣一帯の災害の防除及び警戒に当たるものとする。 |
別記第7(第24条関係)
自衛消防訓練の内容
内容 | |
図上訓練 | 建物の配置図等を利用し、特定の場所に仮想被害を設定して、各隊員が自己の任務及び行動について確認したり、災害事例を自己対象物に合わせて各隊員の行動を確認する訓練をいう。 |
教養訓練 | 自衛消防活動の基礎となる教養を修得し、消防に関する知識と責務を自覚するための訓練で、講演、講習、映画会などを通じて、基礎知識を学ぶ訓練をいう。 |
基礎訓練 | 自衛消防活動の基礎となる規律や集団及び隊員個々の諸動作を習熟するための訓練で、次のものをいう。 (1) 装備の着装及び基本的諸動作 (2) 屋内(外)消火栓操法、各種消防ポンプ操法 (3) ロープ、シート、はしご及び担架等各種資器材の取扱い訓練 |
部分訓練 | (1) 指揮訓練 本部指揮所の設置、情報の収集整理、指揮命令の伝達、必要資器材の集結及び資料、情報の消防隊への提供等の訓練を有機的に結び付けて実施するもの (2) 通報連絡訓練 ア 消防機関への通報要領(119番) イ 指定場所への連絡要領 ウ 構内への報知、近隣への周知等の要領 (3) 消火訓練 想定火災や時間経過等に応じた消火手段により行う訓練 (4) 避難誘導訓練 ア 災害の周知と避難方法の指示 イ 避難設備、避難施設、避難器具及び応急物資等の活用 ウ 非常電話及び放送設備等の活用 エ 防火対象物の構造、規模等に応じた二方向避難(平常時の出入りと異なる方向)及び緊急度別による時間差避難 (5) 安全防護訓練 ア 消火及び避難等の直接の災害防ぎょ活動が効果的に実施できるように行う活動(防火、防煙、排煙等の区画設定、空調その他各種防災設備の運用等) イ 消防活動上困難が予想される特殊な物品に対する応急措置(放射性物質、危険物、各種ガス、電気、毒物、劇物、薬品、爆発危険のある物等の対応措置) (6) 応急救護訓練 ア 逃げ遅れた者の検索及び救出要領 イ 傷病者に対する応急手当 ウ 傷病者の搬送要領 エ 応急救護所の設置要領 (7) 消防隊誘導訓練 ア 消防隊の進入誘導 イ 火点等への誘導 ウ 消防隊への情報提供 エ 一般者の構内立入防止 オ 避難者の整理 (8) 地震時訓練 事業所自体のみで対処する心構えで、次の項目を行うもの ア 身体防護措置 イ 出火防止措置 ウ 多発火災対応 エ 危険物品の対応措置 オ 指定場所への避難 カ 情報収集と伝達要領 (9) その他の訓練 |
総合訓練 | 災害想定と時間経過に基づき、基本的に行われるべき自衛消防活動要素の全てについて、防火対象物全体として対応し、部分訓練要素を有機的に連携させて実施する訓練をいう。 |
なお、次の場合は総合訓練とみなす。
対象規模 | 訓練内容 | 訓練範囲、参加人員等 |
大規模 11階以上地下街等 | 次のいずれかに該当するもの 1 消火、避難にかかわるもので、消防隊と連携して実施するもの 2 避難を含む2以上の部分訓練を実施するもの | 次のいずれかに該当するもの 1 数階層又は複数の地区隊が参加するもの 2 主たる地区隊と他階又は他の各テナントの代表者が参加するもの 3 一の地区隊と全対象物を管理する者や警備員等が参加するもの 4 消防隊との合同訓練をするもの 5 在場する不特定多数の客が参加するもの |
中規模 (5階~10階) | 防火対象物全体のおおむね過半数の人員が参加するもの | |
小規模 (4階以下) | 防火対象物の全員が参加するもの | |
近隣に複数の対象を有するもの | 主たる棟を含み、他の棟からも応分の人員が参加するもの |
注1 本基準表は、判断目安とするものであること。
注2 訓練内容と範囲の両方を考慮する必要があること。
別記第8(第39条関係)
防火管理講習等事務処理要領
1 防火管理等講習
事務処理手順 | 処理要領 |
講習計画の樹立 | 消防長は、管内の防火管理義務対象物の状況を勘案し、効率的に受講できるよう講習の実施計画を樹立するとともに、実施日時及び場所等の必要事項を関係者に通知する。 |
受講申請書の受理 | (1) 受講申請は、防火管理講習受講申請書(様式第7号)又は甲種防火管理再講習受講申請書(様式第7号の2)によるものとする。 (2) 前(1)の申請があったときは、記載事項を審査し、受付印を押印し受理する。 |
受講票の交付 | 防火管理講習受講申請書を受理したときは、防火管理講習受講票(様式第8号)に、甲種防火管理再講習受講申請書を受理したときは甲種防火管理再講習受講票(様式第8号の2)に必要事項を記載し、申請者に交付する。 |
講習修了者名簿の整理 | 防火管理講習受講申請書に基づき、防火管理講習修了者名簿(様式第9号)及び甲種防火管理再講習修了者名簿(様式第9号の2)を整理する。 |
修了証の作成と交付 | 講習が修了したときは、防火管理講習・甲種防火管理再講習修了者名簿により、修了証(様式第10号)に、修了証交付番号、交付年月日、氏名及び生年月日を記載した修了証を作成し交付する。 |
2 防火管理講習修了証の再交付
3 防火管理講習を免除される者への防火管理者資格認定証の交付
事務処理手順 | 処理要領 |
交付の事由 | 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「施行令」という。)第3条第1項第1号ロから同条第1項第1号ニに該当する者で、これにより資格を得ることができる者 |
交付の申請 | 交付申請は、施行令第3条第1項第1号ロから同条第1項第1号ニに該当することを証明する書類を添え防火管理者資格認定証交付申請書(様式第11号の2)により消防長に申請するものとする。 |
認定証の作成及び交付 | 消防長は、防火管理者資格認定証交付申請書及び添えられた証明事項を審査し、支障ないと認めたときは認定証(様式第11号の3)を作成し、施行令第3条第1項第1号ロから同条第1項第1号ニに該当するものである旨を示すとともに、防火管理者資格認定証交付簿(様式第12号の2)を処理して、申請者に交付する。 |
別記第9(第40条関係)
防火管理者実務講習関係事務処理要領
別表第3(第12条関係)
自衛消防組織(隊)編成表