○千曲坂城消防組合立入検査証規則
昭和49年1月1日
規則第3号
第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第4項(法第4条の2第2項及び第16条の5第3項並びに法第34条第2項の規定で準用する場合を含む。)の規定により立入検査をする千曲坂城消防組合消防職員並びに、千曲市及び坂城町の消防団員に立入検査証を携帯させる。
第3条 立入検査証の取扱いは、次の各号によらなければならない。
(1) 関係者から請求されたときは、証票を示すこと。
(2) 証票を職務執行以外に使用しないこと。
(3) 証票を他人に貸与しないこと。
第4条 立入検査証を亡失又は毀損したときは、速やかにその理由を具し消防長に届け出なければならない。
第5条 立入検査証を交付したときは、立入検査証交付簿(様式第3号)に登載して移動の都度これを整理しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月10日規則第4号)
この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(平成15年9月1日規則第3号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成15年9月1日から施行する。