○千曲坂城消防組合危険物規制に関する規則

昭和49年1月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(仮貯蔵、仮取扱いの申請)

第2条 法第10条第1項のただし書の規定により、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、当該行為の3日前までに、危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書(様式第1号)に、貯蔵又は取扱いをしようとする場所の位置、構造又は設備の内容に関する図面を添付して消防長に申請しなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は、2部とする。

3 消防長は、第1項の申請があったときは内容を審査し、火災予防上支障がないと認めるときは、承認書(様式第1号の2)を交付する。

4 消防長は、第1項の危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの申請を承認しないときは、危険物仮貯蔵・仮取扱い不承認通知書(様式第1号の3)を申請者に通知するものとする。

(製造所等の設置又は変更の許可等の申請)

第3条 法第11条第1項後段の規定により、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の位置、構造又は設備の変更の許可を申請しようとする者は、申請の際に、当該製造所等の変更部分に関する変更前の許可書及び申請書の副本並びに完成検査済証(以下「許可書類」という。)を提示しなければならない。

2 千曲坂城消防組合管理者(以下「管理者」という。)は、法第11条第1項の規定により、製造所等の設置又は変更の許可をしたときは、許可書(様式第2号)に申請書の副本を添付して申請者に交付する。

3 管理者は、前項の申請が政令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、危険物製造所等設置変更不許可通知書(様式第2号の2)を申請者に通知するものとする。

4 資料の提出を要する軽微な変更工事をしようとする者は、資料提出書(様式第3号)に工事に係る図面を添付して、管理者に提出しなければならない。

(公安委員会への通報)

第3条の2 管理者は、法第11条第1項に規定する許可又は法第11条の4第1項に規定する届出を受けたときは、長野県公安委員会に通報するものとする。

(地位の承継等の届出の際の許可書類の提示)

第4条 法第11条第6項の規定により、製造所等の譲渡若しくは引渡しを受けたこと又は法第11条の4第1項の規定により、製造所等において貯蔵し若しくは取り扱う危険物の品名、種類若しくは指定数量の倍数の変更を届け出ようとする者は、届出の際に当該製造所等の許可書類を提示しなければならない。

2 管理者は、前項の届出を受理したときは、届出書の副本にその旨を付記し届出者に交付する。

(仮使用承認の申請等)

第5条 法第11条第5項ただし書の規定に基づき、仮使用の承認を受けようとする者は、申請の際に仮に使用する部分に係る図面及び工事概要書(様式第4号)を添付して提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を承認したときは、危険物製造所等仮使用承認書(様式第5号)を交付する。

3 管理者は、前項の申請を承認することが適当でないと認めるときは、危険物製造所等仮使用不承認通知書(様式第5号の2)を申請者に通知するものとする。

(仮使用承認の取消し)

第5条の2 管理者は、前条の仮使用の承認をした製造所等において、当該申請内容と異なる工事又は仮使用が行われ、火災予防上危険であると認める場合は、仮使用の承認を取り消すことができる。

2 管理者は、前項の規定により仮使用の承認を取り消すときは、危険物製造所等仮使用承認取消通知書(様式第5号の3)を申請者に通知するものとする。

(完成検査の不適合通知)

第6条 管理者は、完成検査を行った結果、製造所等が、法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めるとき又は許可の内容と異なる施工がされているときは、危険物製造所等完成検査不適合通知書(様式第6号)を申請者に通知するものとする。

(完成検査前検査の結果通知)

第7条 管理者は、政令第8条の2第7項に規定する完成検査前検査(タンクの水張検査又は水圧検査は除く。)を行った結果、同項に規定する技術上の基準に適合していると認めるときは危険物製造所等完成検査前検査適合通知書(様式第7号)を、同項に規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは危険物製造所等完成検査前検査不適合通知書(様式第7号の2)を申請者に通知するものとする。

(製造所等の廃止の届出)

第8条 法第12条の6の規定により、製造所等の用途の廃止を届け出ようとする者は、申請の際に当該製造所等の許可書類(完成検査済証を含む。)を提示しなければならない。

(危険物保安監督者の選任届出)

第9条 管理者は、法第13条第2項の規定に基づき、危険物の保安の監督をする者の選任の届出を受理するときは、危険物取扱者免状を確認しなければならない。

2 前項の届出書に添付する、省令第48条の3に定める書類は、実務経験証明書(様式第8号)によるものとする。

(予防規程の認可)

第10条 法第14条の2第1項の規定により、予防規程の認可を受けようとする者は、申請書に当該認可を受けようとする予防規程を2部添えて提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を認可したときは、予防規程認可書(様式第9号)に提出された予防規程の1部を添付して申請者に交付する。

3 管理者は、第1項の申請を認可することが適当でないと認めたときは、予防規程不認可通知書(様式第9号の2)に提出された予防規程の1部を添付して申請者に交付する。

(特定屋外タンク貯蔵所の内部点検延長の届出)

第11条 省令第62条の5ただし書の規定の適用を受けようとする者は、特定屋外タンク貯蔵所内部点検時期延長届出書(様式第10号)により管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出書を受理したときは、届出書の副本にその旨を付記し届出者に交付する。

(点検周期の延長要件の届出)

第12条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令附則第3項第2の規定による計画の届出は、地下タンク貯蔵所等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第11号)により管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出書を受理したときは、届出書の副本にその旨を付記し届出者に交付する。

(収去書の交付)

第13条 法第16条の5第1項の規定により、職員に危険物を収去させるときは、被収去者に収去書(様式第12号)を交付する。

(製造所等の許可書等の再交付の申請)

第14条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により、設置者の地位を承継した者を含む。)が、当該製造所等に係る許可書又は政令第8条第3項に定める完成検査済証(以下「許可書類等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、危険物製造所等許可書等再交付申請書(様式第13号)に理由を明記し、管理者に許可書類等の再交付を申請することができる。

2 管理者は、前項の申請を正当な理由があると認めたときは、許可書類等を再交付するものとする。

3 許可書類等の汚損又は破損により第1項の再交付の申請をするときは、申請書に許可書類等を添付しなければならない。

4 亡失した許可書類等を発見した場合は、これを速やかに管理者に提出しなければならない。

(タンク検査済証の再交付の申請)

第15条 政令第8条の2第7項に定めるタンク検査済証(省令第6条の4第2項に基づく別記様式第14の副を除く。)の再交付については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(事故・災害の発生の届出)

第16条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、製造所等において危険物による火災、爆発その他正常でない事実が発生したときは、発生の日から3日以内に危険物製造所等事故・災害発生届出書(様式第14号)により管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定は、法第9条の4に定める指定数量未満の危険物貯蔵取扱所で発生した事故・災害において準用する。この場合、「管理者」とあるのは、「消防長」に読み替えるものとする。

(休止・再使用の届出)

第17条 製造所等の所有者等は、3箇月以上休止し、又は休止後に再使用しようとするときは、危険物製造所等休止・再使用届出書(様式第15号)により管理者に屈け出なければならない。

2 前項の休止期間中における地下貯蔵タンクの漏れ点検に関しては、保安上支障がないと認められ、漏れの点検期間延長申請書(省令様式第43(第62条の5の3関係)及び省令様式第42(第62条の5の2関係))の提出により再使用するまでの間、漏れ点検及び点検記録保存義務を延長することができる。なお、漏れ点検実施期限後に再使用する場合は、再使用日の前日までに漏れ点検を実施し、再使用するものとする。

(設置者の氏名等の変更の届出)

第18条 製造所等の所有者等は、製造所等の設置者の氏名又は住所に変更が生じたときは、危険物製造所等設置者の氏名、住所変更届出書(様式第16号)により管理者に届け出なければならない。

(施行の細目)

第19条 この規則の施行についての必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 坂城戸倉上山田消防組合危険物規制に関する規則(昭和45年坂城戸倉上山田消防組合規則第9号)は、廃止する。

(平成2年2月28日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年9月1日規則第3号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(千曲坂城消防組合危険物規制に関する規則に関する経過措置)

第7条 この規則の施行前までに坂城戸倉上山田消防組合危険物規制に関する規則又は更埴市危険物規制に関する規則(昭和42年更埴市規則第6号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、第9条の規定による改正後の千曲坂城消防組合危険物規制に関する規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前までに、改正前の千曲坂城消防組合危険物規制に関する規則の規定に基づきなされた許可、手続その他の行為は、この規則による改正後の千曲坂城消防組合危険物規制に関する規則の相当規定に基づきなされた許可、手続その他の行為とみなす。

(平成18年11月22日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前までに、改正前の千曲坂城消防組合危険物規制に関する規則の規定に基づきなされた許可、手続その他の行為は、この規則による改正後の千曲坂城消防組合危険物規制に関する規則の相当規定に基づきなされた許可、手続その他の行為とみなす。

(平成23年3月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年2月1日から適用する。

(平成24年2月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月1日規則第2号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年8月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の千曲坂城消防組合危険物規制に関する規則の規定は、この規則の施行の日以降の申請に係るものから適用し、同日前までの申請に係るものについては、なお従前の例による。

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千曲坂城消防組合危険物規制に関する規則

昭和49年1月1日 規則第2号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第5編 防/第2章 危険物
沿革情報
昭和49年1月1日 規則第2号
平成2年2月28日 規則第4号
平成6年12月21日 規則第3号
平成15年9月1日 規則第3号
平成16年4月1日 規則第3号
平成18年11月22日 規則第15号
平成23年3月11日 規則第2号
平成24年2月20日 規則第1号
令和3年5月1日 規則第2号
令和4年8月1日 規則第1号