○千曲坂城消防組合職員衛生健康管理規程
平成15年9月1日
訓令第8号
坂城戸倉上山田消防組合消防衛生管理規程(平成元年坂城戸倉上山田消防組合訓令第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、職員の健康の保持及び増進を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員の衛生並びに健康管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(衛生健康管理)
第2条 衛生健康管理事務は、総務課において総括処理する。
(総括衛生管理者)
第3条 衛生健康管理事務を行うため、総括衛生管理者を置く。
2 総括衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、次の業務を統括管理するものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生教育の実施に関すること。
(3) 職員の健康診断の実施、その他健康管理に関すること。
(4) 職員の衛生健康管理実施計画書の作成及び実務に関すること。
(5) 職員のメンタルヘルスケアに関すること。
(6) その他衛生に関すること。
3 総括衛生管理者は、実質的な管理者としての地位のある者で業務執行を統括管理できる者を消防長が任命する。
(衛生管理者)
第4条 前条第2項各号の業務に係る技術的事項を管理するため、衛生管理者1人を置く。
(衛生委員会)
第5条 次の事項を調査審議するため、衛生委員会を設置する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関する重要事項に関すること。
2 衛生委員会の委員は、消防長に対し意見を述べるものとする。
3 衛生委員会の委員は、10人以内とし、次の者をもって組織する。
(1) 総括衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 衛生に関し経験を有する者のうちから消防長が指名した者
4 衛生委員会の議長は、前項第1号の委員が当たるものとする。
(職場衛生の原則)
第6条 消防長は、職場の換気、採光、照明、保温、防湿、休養、清潔その他職員の健康及び風紀の保持のため必要な措置を講じなければならない。
2 消防長は、職場における衛生の水準の向上を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(健康の保持増進)
第7条 消防長は、職員の健康の保持増進を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(採用時健康診断)
第8条 消防長は、職員を採用するときは、消防職員として必要な健康状態に配慮した既往歴の調査等について、医師による健康診断を行わなければならない。
(定期健康診断)
第9条 消防長は、常時使用する職員に対し、毎年1回以上定期に健康診断を行わなければならない。
2 前項における健康診断は、おおむね次の項目について検査又は検診を行うものとする。
(1) 感覚器、循環器、呼吸器、消化器、神経系、その他臨床医学的検査
(2) 既往歴及び業務歴の調査
(3) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(4) 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査
(5) 胸部エックス線検査、赤血球沈降速度検査及びかくたん検査
(6) 血圧の測定並びに尿中の糖及びたん白の有無
(特別健康診断)
第10条 消防長は、前2条に定める健康診断のほか、必要があると認められる場合は、関係職員に対して特別な健康診断を行わなければならない。
(受診義務)
第11条 職員は、それぞれ指定された期日に健康診断を受けなければならない。ただし、疾病、出張その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができなかった者は、その事由が終わった後、速やかに健康診断を受けなければならない。
(健康診断の記録)
第12条 総括衛生管理者は、健康診断の結果について記録を作成し、消防長に提出しなければならない。
(感染症等の措置)
第13条 消防長は、感染症等による患者が発生したときは、その者が勤務している場所の職員に対して臨時に健康診断を行い、かつ、その場所及び患者の直接取り扱っていた器具、帳簿等を消毒しなければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第14条 消防長は、職員が火災、救急、救助、その他消防活動等に従事したときは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 帰署後速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。
(3) 感染症等に感染又は放射性物質及び毒劇物等に汚染されているおそれのあるときは、消毒の実施、医師の診断等必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第15条 全ての職員は、この規程及びこの規程に基づく命令、指示その他措置を遵守し、積極的に自ら健康の保持及び増進に努めなければならない。
(秘密の保持)
第16条 総括衛生管理者、衛生管理者その他衛生管理事務に従事し又は関係した者は、職務上知り得た業務上の秘密又は心身の欠陥その他個人の秘密を正当な理由なしに漏らしてはならない。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度消防長が総括衛生管理者と協議して定める。
附則
この規程は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成24年4月26日訓令第1号)
この規程は、平成24年5月1日から施行する。