○千曲坂城消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
平成15年9月1日
規則第16号
坂城戸倉上山田消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和52年坂城戸倉上山田消防組合規則第9号)の全部を改正する。
(期末手当)
第2条 給与条例第37条後段の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は千曲坂城消防組合職員の分限に関する条例(平成15年千曲坂城消防組合条例第6号。以下「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていないもの、法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員、法第29条第1項の規定により停職にされている職員(以下「停職者」という。)又は法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けている職員(以下「専従休職者」という。)地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業者」という。)のうち、千曲坂城消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成15年千曲坂城消防組合条例第11号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3に規定する職員以外の職員であった者
(3) その退職に引き続き国若しくは他の地方公共団体の常勤の公務員又は管理者が別に定める団体の常勤の職員(以下「国等の職員」という。)となった者
(4) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない者
第3条 給与条例第38条第1項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の計算については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 停職者、非常勤の職員(第3項に該当する職員を除く。)又は専従休職者として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業者(次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(給与条例第46条第1項又は第2項に規定する休職にあってはその期間、分限条例第2条に規定する休職にあっては管理者の定める期間を除く。)については、その2分の1の期間
(4) 公益的法人等派遣法に定める派遣職員であった期間のうち管理者の定める期間
3 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員が引き続き常勤の職員として採用された場合における当該引き続いた同号に掲げる職員としての期間は、第1項の在職期間に算入する。
(加算を受ける職員の区分等)
第3条の2 給与条例第38条第4項(給与条例第41条第3項において準用する場合を含む。)に規定する管理者が定める職員の区分は、別表第1の職員の欄に掲げる職員の区分とし、同項に規定する100分の15を超えない範囲内で管理者が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。
(一時差止処分に係る在職期間)
第3条の3 給与条例第38条の2及び第38条の3(これらの規定を給与条例第41条の2及び第46条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第3条の4 任命権者は、給与条例第38条の3第1項(給与条例第41条の2及び第46条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第3条の5 給与条例第38条の3第4項(給与条例第41条の2及び第46条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第3条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第3条の7 給与条例第38条の3第7項(給与条例第41条の2及び第46条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、管理者に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第3条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し一通を管理者に提出しなければならない。
第4条 給与条例第46条第4項ただし書の管理者が定める職員は、第2条第1項第2号及び第3号に該当する職員とする。
(勤勉手当)
第5条 給与条例第40条後段の管理者が定める職員は、次に掲げる職員(第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない本消防組合の公務員を除く。)とする。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において休職にされていた者(給与条例第46条第1項の規定の適用を受ける職員を除く。)、非常勤の職員、停職者、専従休職者、派遣職員又は育児休業者のうち育児休業条例第5条の3に規定する職員以外の職員であった者
(3) その退職に引き続き国等の職員となった者
第6条 給与条例第41条第1項に規定する管理者が定める基準は、第7条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第9条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得たものとする。
第7条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の計算については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 停職者、非常勤の職員(第3項において準用する第3条第3項に該当する職員を除く。)又は専従休職者又は育児休業者(当該育児休業の承認に係る期間(第3条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その全期間
(2) 休職にされていた期間(給与条例第46条第1項に規定する休職にあってはその期間、分限条例第2条に規定する休職にあっては管理者の定める期間を除く。)
(3) 給与条例第48条の規定により給与を減額された期間(千曲坂城消防組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年千曲坂城消防組合条例第10号。次号及び第5号において「勤務時間条例」という。)第15条の規定による介護休暇及び組合休暇の承認を受けて勤務しなかった期間を除く。)
(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第2条第3項及び第4項の規定による週休日並びに給与条例第34条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(5) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(7) 公益法人等派遣法に定める派遣職員であった期間のうち管理者の定める期間
(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務しなかった場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の119.5以上100分の147.5以下(給与条例第8条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の134.5以上100分の195以下)
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の105.5以上100分の119.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の125.5以上100分の132未満)
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の99.5以上100分の105.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の119.5以上100分の123未満)
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の99.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の119.5未満)
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の48.5超(特定幹部職員にあっては、100分の58.75超)
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48.5(特定幹部職員にあっては、100分の58.75)
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の48.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の58.75未満)
第9条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。
(端数計算)
第11条 給与条例第38条第1項の期末手当基礎額又は第41条第1項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の更埴市の職員であった者で引き続き本消防組合に採用された職員の施行日前においてこの規則の規定に相当する合併前の更埴市の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行し、第1条の規定による改定後の千曲坂城消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成17年12月1日から適用する。
附則(平成18年5月31日規則第10号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲坂城消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年8月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月31日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年6月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千曲坂城消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年12月26日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年2月20日規則第2号)
(施行期日等)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千曲坂城消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年12月26日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千曲坂城消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年12月19日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千曲坂城消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年2月7日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第2号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千曲坂城消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年3月1日規則第4号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(千曲坂城消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第4条の規定による改正後の千曲坂城消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定を適用する。
附則(令和5年12月22日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千曲坂城消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。
別表第1(第3条の2関係)
職員 | 割合 |
7級に在職する職員 | 100分の15 |
6級に在職する職員 | |
5級に在職する職員 | 100分の10 |
4級に在職する職員 | |
3級に在職する職員 | 100分の5 |
別表第2(第7条関係)
勤務時間 | 割合 |
6箇月 | 100/100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 95/100 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 90/100 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 80/100 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 70/100 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 60/100 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 50/100 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 40/100 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 30/100 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 20/100 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 15/100 |
15日以上1箇月未満 | 10/100 |
15日未満 | 5/100 |
0 | 0 |
別表第3(第10条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月15日 |
12月1日 | 12月15日 |