○千曲坂城消防組合職員の給与の支給に関する規則

平成15年9月1日

規則第13号

坂城戸倉上山田消防組合職員の給与の支給に関する規則(昭和52年坂城戸倉上山田消防組合規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲坂城消防組合一般職の職員の給与に関する条例(平成15年千曲坂城消防組合条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(給料の支給)

第3条 職員の毎月の給料は、その月の16日(6月及び12月にあっては15日、8月にあっては10日)に支給するものとする。ただし、その日が土曜日及び日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日及び日曜日又は祝日法による休日でない日に支給するものとする。

(扶養親族の認定)

第4条 条例第16条第1項の届出には、新たに扶養手当を受けようとする場合においては、次の第1号から第6号までに掲げる事項を、現に扶養手当の支給を受けている職員に同項各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、同項第2号、第3号又は第4号に該当する事実が生じた場合においては、次の第5号に掲げる事項は記載しないものとする。

(1) 職員の所属する課及び職氏名

(2) 扶養親族の氏名、職業、生年月日及び平均月収額

(3) 職員と扶養親族との続柄

(4) 職員と扶養親族との同居、別居の別

(5) 扶養親族に他の生計の途がなく主として職員の扶養を受けているものであることの事実

(6) 配偶者の有無

(7) 異動の理由及びその年月日

2 任命権者は、職員が条例第16条第1項の届出をしたときは、届書に記載の扶養親族が条例第14条第1項に規定する要件を備えているかどうかを確かめて認定するものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる者を扶養親族として認定することはできない。

(1) 民間、その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(住居手当を支給しない職員)

第5条 条例第17条の2に規定する管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 市の職員宿舎又は国若しくは他の地方公共団体若しくは公共企業体の職員のための宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族としての者(条例第14条第1項に規定する扶養親族で条例第16条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族としての者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(3) 前2号以外の職員で別に定めるもの

(家賃)

第6条 条例第17条の2に規定する家賃には、次に掲げるものは含まないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

第7条から第9条まで 削除

(届出)

第10条 条例第17条の4第1項の規定による届出には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、条例第17条の2第1項に係る届出の場合においては、第5号第7号及び第9号、を使用し、同条第2号に係る届出の場合においては、第3号第4号第6号及び第10号に掲げる事項は記載しないものとする。

(1) 職員の勤務公署及び職氏名

(2) 住宅の所在地

(3) 住宅の種類

(4) 住宅の所有者

(5) 住宅の所有関係

(6) 住宅の貸主、名義上の借主、契約年月日及び契約期間

(7) 住宅の取得理由及び新築又は購入がなされた日

(8) 入居日又は退居日

(9) 世帯主氏名及び同居者

(10) 家賃等

2 前項に規定する届出には、条例第17条の2の要件を具備していることを証明する書類を添付するものとする。

(家賃等の算出の基準)

第11条 前条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額は、当該各号に定めるものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(通勤のための交通の用具)

第12条 条例第18条第2号に規定する交通の用具は、地方公共団体の所有に属するもの以外のもので、次に掲げるものとする。

(1) 自転車、原動機付自転車、自動車

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に認める交通の用具

第13条 削除

(通勤手当の額の算出の基準)

第14条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第14条の2 前条の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、千曲坂城消防組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年千曲坂城消防組合条例第10号。第18条の3、第21条及び第23条において「勤務時間条例」という。)第4条第2項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第14条の3 条例第19条第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的、かつ、合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第23条に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価格

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的、かつ、合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 管理者の定める交通機関等 管理者の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第14条の4 条例第19条第2号に規定する規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(交通機関等と自動車等を併用する者の区分及び支給額)

第15条 条例第19条第3号に規定する条例第18条第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する条例第19条第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第18条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第19条第1号及び第2号に定める額(同条第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同条第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第18条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が条例第19条第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第19条第1号に定める額

(3) 条例第18条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が条例第19条第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第19条第2号に定める額

(支給日等)

第15条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第15条の7において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第3条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに条例第20条第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第19条の管理者が定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同条の管理者が定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第19条第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第19条第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第15条の3 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第18条に規定する職員となった場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条に規定する職員でなくなった場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、条例第20条第1項及び第2項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第15条の4 条例第22条の管理者が定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第18条の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項若しくは千曲坂城消防組合職員の分限に関する条例(平成15年千曲坂城消防組合条例第6号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条第1項から第3項のいずれかの規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 通勤手当に係る条例第22条の管理者が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第15条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第19条第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第15条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 条例第22条の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第15条の5 条例第23条に規定する管理者の定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的、かつ、合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的、かつ、合理的であると認められる交通機関等又は第14条の3第1項第3号の管理者の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他管理者の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第15条の6 支給単位期間は、第15条の3第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項若しくは分限条例第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条第1項から第3項のいずれかの規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第15条の7 条例第18条に規定する職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第15条の8 条例第35条の2第3項第1号の管理者が定める額は、次条第1項の表の職名欄の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。

(1) 1種 8,000円

(2) 2種 8,000円

(3) 3種 6,000円

(4) 4種 4,000円

2 条例第35条の2第3項第1号の管理者が定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第35条の2第3項第2号の管理者が定める額は、次条第1項の表の職名欄の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。

(1) 1種 6,000円

(2) 2種 6,000円

(3) 3種 4,500円

(4) 4種 3,000円

4 条例第35条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員(条例第35条の2第1項に規定する管理監督職員をいう。)には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 前4項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、別に定める。

(管理職手当の支給)

第16条 条例第36条の3に規定する管理者が指定する職は、次表のとおりとし、当該職に係る管理職手当の区分は、同表の職名欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

職名

区分

消防長

1種

消防次長、参事

2種

課長、署長

3種

副参事、課長補佐、副署長、主幹

4種

2 条例第36条の4に規定する管理者の定める額は、当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分に応じ、次表の支給額欄に定める額とする。

職務の級

区分

支給額

7級

1種

61,900円

2種

57,200円

6級

2種

54,600円

3種

49,900円

4種

37,300円

5級

4種

35,600円

3 第1項に掲げる職の心得として任命された職員については、当該職にある職員とみなして同項及び前項の規定を適用する。

4 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第46条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による負傷若しくは疾病(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)に定める派遣職員若しくは退職派遣の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により勤務しなかったことについて、条例第48条の規定による任命権者の承認があった場合を除く。)は、第1項の規定にかかわらず、管理職手当は支給することはできない。

(条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第16条の2 条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「に定める額」とあるのは、「に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(扶養親族のある職員等の範囲)

第16条の2の2 条例第44条第1項第1号に規定する管理者が定める地域は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地法」という。)別表に掲げる地域とする。

2 条例第44条第1項第1号に規定する管理者が定める職員は、次の各号のいずれにも該当する職員とする。

(1) 条例第14条第1項に規定する扶養親族(以下この条及び次条において「扶養親族」という。)と同居していないもの

(2) 当該職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、全ての当該住居)と寒冷地法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(第16条の5において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるもの

(条例第44条第1項第2号に定める職員)

第16条の3 条例第44条第1項第2号の「世帯主である職員であって、前号に掲げる職員以外のもの」とは、条例第14条第1項に規定する扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者をいう。

(寒冷地手当の支給日)

第16条の4 寒冷地手当は、条例第10条第2項の消防組合が定める日に支給(以下この条において「支給日」という。)する。支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときはその日後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の寒冷地手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

(扶養親族の住居の所在地等の確認)

第16条の5 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において、必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地法別表に掲げる地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

第17条 削除

(非常の場合の給料の支給)

第18条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、病気、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料を請求した場合においては、給料の支給日前であっても、請求の日までの給料の日割計算によってその際支給するものとする。

(停職者等の給与の支給)

第18条の2 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割り計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(3) 公益的法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(休日勤務手当の支給される日)

第18条の3 条例第34条第2項に規定する管理者が定める日は、勤務時間条例第2条第3項ただし書又は第4項の規定による週休日に当たる休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第7条第1項に規定する勤務日等をいう。)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者は他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第18条の4 条例第34条第2項に規定する管理者が定める割合は、100分の135とする。

(時間外勤務手当等の支給)

第19条 時間外勤務手当、休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数に、それぞれその月に勤務した全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によるものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当の支給割合)

第19条の2 条例第33条に規定する管理者が定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第33条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第33条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(非常の場合の時間外勤務手当等の支給)

第20条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、職員が第18条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合においてはその日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者を異にして移動し又は離職し若しくは死亡した場合においてはその異動し又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(給与の減額の方法)

第21条 条例第48条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる時間数は、その月において職員が勤務時間条例第8条に規定する休暇(介護休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合(第3項において「任命権者の承認のあった場合等」という。)以外の勤務しなかった全時間数によるものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、第19条後段の規定の例による。

2 条例第48条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料の額に対応する額とする。

3 職員が任命権者の承認のあった場合等以外の勤務しなかった時間数が月の初日から末日までの間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき給与額は、勤務しなかった日の分の給料の額の全額とする。

第22条 条例第48条の規定により減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料の額から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料の額から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第23条 条例第50条第1項に規定する管理者が定める時間は、一の年度における現日数から当該年度における日曜日、土曜日、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同項第2号に規定する休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を減じたものに8時間を乗じて得た時間を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から減じた時間(第3項において「休日等の時間」という。)とする。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の更埴市の職員であった者で引き続き本消防組合に採用された職員の施行日前においてこの規則の規定に相当する合併前の更埴市の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(管理職手当の支給割合の特例)

3 管理職手当の支給割合は、平成15年12月1日から平成17年3月31日までの間、第16条第1項の表の規定にかかわらず、100分の14とあるのは100分の13、100分の13とあるのは100分の12、100分の12とあるのは100分の11、100分の9とあるのは100分の8とする。

(管理職手当の支給割合の特例)

4 管理職手当の支給割合は、平成17年4月1日から平成19年7月31日までの間、第16条第1項の表の規定にかかわらず、100分の14とあるのは100分の11、100分の13とあるのは100分の10、100分の12とあるのは100分の9、100分の9とあるのは100分の6とする。

(管理職手当の支給額の特例)

5 管理職手当の支給額は、第16条第2項の表の規定にかかわらず、平成19年8月1日から平成26年9月30日までの間、次表のとおりとする。

職務の級

区分

支給額

7級

1種

49,500円

2種

45,700円

6級

2種

43,600円

3種

39,900円

4種

29,800円

5級

3種

37,600円

4種

28,400円

(条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

6 条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第15条の8第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成15年12月1日規則第19号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月1日規則第5号)

この規則は、千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年千曲坂城消防組合条例第2号)の公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月9日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例(平成15年千曲坂城消防組合条例第12号)第36条の3の規定により管理職手当の支給を受ける職にある職員のうち、この規則による改正後の千曲坂城消防組合職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第16条第2項の規定による管理職手当(附則第5項に規定する特例が適用される期間は、同項に規定する支給額をいう。以下同じ。)が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年8月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分職員(同日においてこの規則による改正前の千曲坂城消防組合職員の給与の支給に関する規則第16条の2第1項の表に掲げる職にあった職員の職に係る同表の支給割合欄に定める割合を次の表に掲げる区分に読み替えて得られる区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則第16条の2第1項の表の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職にある職員 同日にその者が受けていた管理職手当

割合

区分

14/100

1種

13/100

2種

12/100

3種

9/100

4種

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則第16条の2第1項の表の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職にある職員をいう。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する支給割合を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当

(3) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に国、他の地方公共団体等の職員であった者から、人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者その他特別の事情があると認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして管理者が別に定める職員 前各号の規定に準じて管理者が別に定める額

(平成21年11月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲坂城消防組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

千曲坂城消防組合職員の給与の支給に関する規則

平成15年9月1日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 給与、厚生/第2章 給与、手当
沿革情報
平成15年9月1日 規則第13号
平成15年12月1日 規則第19号
平成16年4月1日 規則第4号
平成16年11月1日 規則第5号
平成17年3月29日 規則第2号
平成18年3月20日 規則第1号
平成19年3月26日 規則第2号
平成19年7月9日 規則第6号
平成21年11月30日 規則第4号
平成26年10月24日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第2号
平成28年3月1日 規則第2号
令和5年3月1日 規則第4号