○千曲坂城消防組合職員の懲戒に関する条例
平成15年9月1日
条例第8号
坂城戸倉上山田消防組合職員の懲戒に関する条例(昭和52年坂城戸倉上山田消防組合条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定により職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(千曲坂城消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年千曲坂城消防組合条例第3号)第16条に規定する額))の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、停職の期間中もその職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中はいかなる給与も支給されない。
(刑事裁判との関係)
第5条 懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間においても必要があるときは、同一事件について懲戒することができる。
(委任規定)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前までに坂城戸倉上山田消防組合職員の懲戒に関する条例又は職員の懲戒に関する条例(昭和34年更埴市条例第42号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、改正後の千曲坂城消防組合職員の懲戒に関する条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年10月23日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。