○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月29日

規則第3号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、消防長とし、消防長が任命する職員についての特定事業主行動計画を策定するものである。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月29日 規則第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 服務、勤務時間等
沿革情報
平成17年3月29日 規則第3号