○千曲坂城消防組合職員の育児休業等に関する規則
平成15年9月1日
規則第10号
坂城戸倉上山田消防組合職員の育児休業等に関する規則(平成4年坂城戸倉上山田消防組合規則第3号)の全部を改正する。
千曲坂城消防組合職員の育児休業等に関する規則は、千曲市職員の育児休業等に関する規則(平成15年千曲市規則第24号)の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の職員の育児休業等に関する規則又は更埴市職員の育児休業等に関する規則(平成4年更埴市規則第12号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれ改正後の千曲坂城消防組合職員の育児休業等に関する規則の相当規定に基づきなされた手続その他の行為とみなす。