○千曲坂城消防組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成15年9月1日

規則第8号

坂城戸倉上山田消防組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和63年坂城戸倉上山田消防組合規則第1号)の全部を改正する。

千曲坂城消防組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則は、千曲市営利企業等の従事制限に関する規則(平成15年千曲市規則第22号)の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に、改正前の坂城戸倉上山田消防組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則又は更埴市において、それぞれの任命権者から兼業の許可を受けて従事している事業又は事務については、改正後の千曲坂城消防組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則の相当規定によりなされた兼業の許可とみなす。

千曲坂城消防組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成15年9月1日 規則第8号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 服務、勤務時間等
沿革情報
平成15年9月1日 規則第8号