○千曲坂城消防組合消防職員服務規程
昭和45年11月2日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、消防本部及び消防署の消防職員(以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において用いられる用語の定義は、次の各号の定めるところによる。
(1) 日勤者 毎日勤務する者をいう。
(2) 交替勤務職員 職員のうち24時間勤務(休憩時間を含む。)に服する者をいう。
(3) 当直者 交替勤務職員のうち現に勤務に服している者をいう。
(4) 非直者 交替勤務職員のうち当直者以外の者をいう。
(5) 通信勤務職員 通信業務に従事する者をいう。
(勤務の編成及び任務)
第3条 職員の勤務の編成及び任務は、消防長が別に定めるものとする。
(勤務時間等)
第4条 日勤者の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 交替勤務職員の勤務時間は、午前8時30分から翌日午前8時30分までとし、勤務日の割振りは、4週間を平均して1日の勤務時間が7時間45分を超えない範囲内で消防署長が行う。
(出勤時の心得)
第5条 職員が出勤したときは、直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。
2 病気その他の事故により、遅刻、早退又は欠勤するときは、休暇願(様式第1号)により承認を受けなければならない。
(時間外勤務等)
第6条 時間外勤務及び休日勤務等は、時間外勤務命令簿(様式第2号)によりするものとする。
2 署長及び担当係長は、前項における時間外勤務等実施状況等について、当月分を取りまとめ月末の指定する日までに、別に定める様式により総務課長に報告しなければならない。
(勤務の交替)
第7条 交替勤務職員の交替は、午前8時30分に行うものとし、交替に当たっては所定の場所に全員整列し、それぞれの班長(以下「当直責任者」という。)が点呼を行った後、当直責任者間での機械器具の引き継ぎ、その他の申し送りと受領によって終わる。
2 火災出動等のため、前項に規定する勤務の交替ができないときは、上司の指示により、継続して勤務に服するとともに、災害出動等が終了するまで勤務の交替を延長することができる。
3 当直責任者は、勤務の交替が終了した後は、直ちに引継事項及びその他必要事項を消防署長に報告しなければならない。
4 通信勤務職員の交替は午前8時30分に行うものとし、非直者は引継事項及びその他必要事項を消防署長及び通信管理者に報告しなければならない。
(欠員の補充)
第8条 当直責任者は、病気等により当直者に欠員を生じ災害出動等に支障を生じるおそれのあるときは、直ちにその旨を消防署長に当直勤務欠員届(様式第3号)で報告し、欠員の補充その他適切な処置をとらなければならない。
(区域を離れる届出等)
第10条 職員は、公務以外で関係市町の区域を離れようとするときは、区域外旅行届(様式第5号)によりその旨消防長に届け出なければならない。
2 消防長は、気象状況等が災害発生の危険を帯びていると認めたときは、職員が関係市町の区域を離れることを制限又は禁止することができる。
(非直者の出動等)
第11条 非直者は、水火災等の災害の発生を認知したときは、直ちに現場に出動する場合を除き消防署に出頭し、上司の指示を受けなければならない。
2 消防長は、職員が継続勤務を必要とするときは、週休、非直等の取消し又は延期することができる。
3 前2項の規定は、日勤者についても準用する。
(災害現場の指揮)
第12条 上司が災害現場に到着するまで災害現場における指揮は、先着隊の当直責任者がとるものとする。
(教養計画)
第13条 職員の教養訓練等は、課長又は消防署長が樹立し、消防長の承認を得て実施する。
(業務調整会議)
第14条 業務調整会議は、業務の円滑を図るため、毎月25日までに開催するものとする。
2 業務調整会議は、消防長、消防次長、課長、消防署長、課長補佐及び副署長で組織し、総務課長が主宰する。
3 業務調整会議には、必要に応じ担当者を出席させることができる。
(消防長への報告)
第15条 消防署長は、第4条の規定により自ら行った勤務日の割振り等を消防長に報告しなければならない。
(赴任期間)
第16条 勤務部署等の異動を命ぜられた職員の赴任は、即日とする。ただし、その者に特別の事情があるときは、消防長の承認を得て延期することができる。
(事務引継)
第17条 職員が退職し、又は異動等により担当事務に変更があったときは、事務引継書(様式第6号)によりその事務及び保管にかかわる文書物件を後任者又は消防長の指定した者に引き継がなければならない。
2 引継ぎ等を完了したときは、2日以内に消防長に連署して届け出るものとする。
(隣接市等への応援出動)
第18条 隣接市等への応援出動は、特別の定めのあるもののほか、消防長の指示により出動するものとする。
(施行の細目)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年11月1日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月29日訓令第3号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月12日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月1日訓令第7号)
この規程は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成15年9月1日訓令第5号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第5号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月3日訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月1日訓令第7号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。