○千曲坂城消防組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和45年4月25日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、千曲坂城消防組合職員(以下「職員」という。)の服務宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、宣誓書(別記様式)を任命権者に提出しなければならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月1日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(令和3年10月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。